○豊郷町木造住宅耐震改修等事業実施要綱
| (平成22年8月11日告示第28号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、本要綱第2条第1号に定める要件を満たす木造住宅について、耐震診断の結果、改修が必要とされた豊郷町の区域内の木造住宅および第11号に定める要件を満たすブロック塀等の耐震対策について、本要綱に基づいて耐震改修等を行う対象物件の所有者に対しての補助事業(以下「耐震改修等事業」という。)実施について必要な事項を定めるものとする。
[第2条第1号]
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 旧基準木造住宅とは、次のすべての要件を満たす住宅をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
ア 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
イ 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの。
ウ 階数が2階以下かつ延べ面積300㎡以下のもの。
エ 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの。
オ 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。
(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法または愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法(以下『「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法』という。)を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(3) 上部構造評点等とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点および「精密診断法」による上部構造耐力の評点をいう。
(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(5) 耐震改修設計および耐震改修工事監理とは、耐震改修工事を実施するための計画の策定および耐震改修工事を耐震改修設計による設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかを確認することをいう。
(6) 除却工事とは、現に居住する旧基準木造住宅の建替えのための解体工事またはそのすべての解体工事をいう。
(7) 耐震改修事業とは、旧基準木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事または除却工事に対し、補助事業主体が社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)附属第Ⅱ編イ-16-(12)-①3(以下「国要綱」という。)第4号イまたはロを適用のうえ補助する事業をいう。
(8) 耐震改修設計事業とは、旧基準木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事のための耐震改修設計および耐震改修工事監理に対し、補助事業主体が国要綱第1号ハを適用のうえ補助する事業をいう。
(9) 耐震改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、旧基準木造住宅の所有者から耐震改修工事または除却工事を請け負う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿作成要領(以下「名簿作成要領」という。)第2号第4号に示す者をいう。
(10) 耐震改修割増事業とは、補助事業の対象である住宅が、別表1に定める要件を満たし、補助事業主体が補助額を割増する場合に補助する事業をいう。
(11) ブロック塀等とは、次のすべての要件を満たすものをいう。
ア コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀および組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するもの。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路幼稚園児、保育園児が園外保育で利用する道路、もしくは小学生の通学路または中学生が通学に利用している道路のいずれかに接するもの。または町が定める避難所や避難場所にむかう経路に接するもの。
ウ 道路面、避難所または避難場所の地盤面からの高さが60センチメートル以上のもの。
エ 建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)別紙1に示す「ブロック塀の点検のチェックポイント」(以下「チェックポイント」という。)、一般社団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(以下、「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」という。)に定める耐震診断基準または町が定める耐震診断基準による耐震診断の結果、 倒壊のおそれがあると判断されるもの。
オ 国、地方公共団体、その他公的機関の所有するものでないこと。
カ 建築基準法等関係法令の規定について既存不適格であること。
(12) 耐震対策とは、ブロック塀等の地震に対する安全性の向上を目的として実施するブロック塀等の撤去、改修工事をいう。
(13) ブロック塀等耐震対策事業とは、ブロック塀等の所有者が実施するブロック塀等の耐震対策工事に対し、補助事業主体が補助する事業をいう。
(14) 補助事業とは、耐震改修事業またはブロック塀等耐震対策事業をいう。
(補助対象等)
第3条 前条第7号、第8号および第10号に定める事業の対象、補助対象経費および補助金は、次のとおりとする。
(1) 事業の対象となる住宅は、耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された旧基準木造住宅で、耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるものまたは除却されるものをいう。
(2) 補助対象経費は前号の住宅で上部構造評点を0.7以上に引き上げることならびに地盤および基礎の安全性が向上することに要する耐震改修工事費または除却工事費をいい、当該工事に必要な設計・監理費を含むものとする。
(3) 事業の対象となる工事は、前条第2号および第9号に規定する者により設計または施行される耐震改修工事もしくは前条第9号に規定する者により施工される除却工事のうち、補助対象経費が500千円を超えるものをいう。
(4) 補助金額は別表2のとおりとする。
(5) 前条10号に定める事業は、補助対象経費が1,000千円を超える場合に適用し、補助金額は別表3のとおりとする。
2 前条第13号に定める事業の対象、補助対象経費および補助金は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、次に示す工事に要する経費をいう。
ア 撤去工事 ブロック塀等を安全な高さとすることを目的に一部または全部を取り除く工事をいう。
イ 改修工事 ブロック塀等を撤去した範囲内において引き続き軽量フェンス等を設置する工事をいう。
(2) 補助対象経費は、道路と面している部分の解体、撤去費用および改修費用に限る。
(3) 施工業者は豊郷町内に事業所のある業者に限る。
(4) 補助金額は別表4のとおりとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業対象者)
第4条 補助対象者は次の各号すべてに該当する者とする。ただし、 国、県または町の他の制度による補助金の対象とならない工事を除く。
(1) 前条に規定する物件の所有者であること。
(2) 町税その他使用料等に滞納がないこと。
(3) 補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助金を受けていないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。
(交付の申請および決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修事業については第2項、ブロック塀耐震対策事業については第3項に基づき豊郷町長に申請しなければならない。
2 耐震改修事業の申請者は、事前に豊郷町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して豊郷町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産税家屋評価証明書、建築確認通知書および登記済証または第2条第2号の耐震診断による木造耐震診断報告書の写し
[第2条第2号]
(2) 木造耐震診断報告書の写し(第2条第1号によるものに限る。)
(3) 耐震改修等工事の計画書であって、次に掲げるものが明示されているもの
ア 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法(設計者等の記名捺印のあるものとし、設計者等の所属等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)
イ 耐震改修工事実施後の第2条第2号による耐震診断の上部構造評点等
[第2条第2号]
(4) 耐震改修等工事費見積書(耐震改修等工事その他の部分のそれぞれの見積額が確認できるもので、設計者等または施工者の記名捺印のあるものとし、設計者等または施工者の所属等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)
3 ブロック塀等耐震対策事業の申請者は、事前に豊郷町木造住宅耐震改修等事業(ブロック塀等)費補助金交付申請書(別記様式第10号)に次に掲げる関係書類を添付して豊郷町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 町税(国民健康保険税も含む)等の納税証明書
(3) ブロック塀撤去、改修等の見積書の写し
(4) 補助金の対象となるブロック塀の全景写真および位置図、道路と接している部分がわかる写真(複数個所道路と接している場合は補助金申請する部分全て)
4 豊郷町長は、第2項または第3項の申請書が本要綱に適合していると認めた場合には、速やかに豊郷町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(計画の変更等)
第6条 申請者は次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添付して豊郷町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事施工箇所および施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
2 豊郷町長は前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、豊郷町木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は耐震改修等工事が予定の期間内に完了しない場合又は、当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに豊郷町木造住宅耐震改修等工事完了期日変更報告書(別記様式第5号)を豊郷町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 申請者は耐震改修等工事の中止又は廃止をしようとする場合は、豊郷町木造住宅耐震改修等工事廃止(中止)届(別記様式第6号)を豊郷町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第8条 申請者は、耐震改修等工事が完了したときは、豊郷町木造住宅耐震改修等工事完了実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して豊郷町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し(ブロック塀等耐震対策工事については見積書を可とする。)
(2) 工事費の請求書または領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)
(3) 工事写真(耐震改修等工事の内容が確認できるもの)
(4) 設計委託契約書および監理委託契約書の写し(監理委託契約書については、契約した場合に限る。ブロック塀対策工事の場合不要。)
(5) 設計委託費および監理委託費(監理委託費については、契約した場合に限る。)の請求書または領収書の写し(設計者等の発行したものに限る。ブロック塀対策工事の場合不要。)
(6) 改修後の平面図(ブロック塀等耐震対策工事の場合不要)
2 前項の報告は当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の額の決定)
第9条 豊郷町長は前条の規定により完了実績報告書を受理した場合において、適正と認めたときは、速やかに豊郷町木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(別記様式第8号)により、補助決定者に補助金額を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 申請者は前条の通知を受けた日から起算して10日以内に豊郷町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)を豊郷町長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、豊郷町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の内、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月24日告示第18号)
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1 この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
2 この要綱の内、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月30日告示第27号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の内、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日告示第14号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第22号)
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1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町木造住宅耐震改修等事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の内、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月1日告示第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月16日告示第21号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月7日告示第15号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町木造住宅耐震改修等事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月22日告示第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
①耐震改修割増事業
| 割増項目名 | 割増事業の対象となる要件 |
| 主要道路沿い割増 | 補助事業により耐震改修工事または除却工事を行う住宅の敷地が、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路ならびに市町の地域防災計画または耐震改修促進計画に定める緊急輸送道路および避難路をいう。以下同じ。)に接し、かつ当該住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合 |
| 高齢者世帯割増 | 補助事業により耐震改修工事または、除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、65歳以上の高齢者のみの世帯または、65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合 |
| 子育て世帯割増 | 補助事業により耐震改修工事または除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅に、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合 |
| 避難経路バリアフリー化割増 | 補助事業により耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等(事業を行う市町が定める基準に適合するものに限る)の改修工事を行う場合 |
| 内覧会開催割増 | 補助事業により耐震改修工事を行う住宅において、工事中または工事完了後に一般向けまたは事業者向け内覧会を開催する場合 |
別表第2(第2条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金の補助金額
| 補助金額 |
| 補助金額は、豊郷町が国要綱第4号イ(以下「国総合支援メニュー」という。)を適用し、耐震改修事業を実施する場合にあっては耐震改修工事または建替えのための解体工事にかかる補助対象経費の80%(1,000千円/棟を限度とする。)を、耐震補強設計等事業および国要綱第4号ロ(以下「国従来基幹メニュー」という。)を適用し耐震改修事業を実施する場合にあっては次の各号による額を限度とする。
1.耐震改修設計および耐震改修工事管理にかかる額 第3条第1項第4号にかかる補助対象経費の23%(160千円/棟を限度とする。) 2.耐震改修工事または除却工事にかかる額 第3条第1項第2号にかかる補助対象経費の23%(838千円/棟(一戸建て住宅以外の住宅にあっては838千円/棟または7,843円に延べ面積を乗じて得た額のいずれか低い額)を限度とする。)の額から前号の額を除した額を限度とする。 |
別表第3(第3条関係)
耐震改修割増事業費補助金の補助金額
| 割増項目 | 補助額 |
| 主要道路沿い割増 | 100千円/戸を限度とする。 |
| 高齢者世帯割増 | 100千円/戸を限度とする。 |
| 子育て世帯割増 | 100千円/戸を限度とする。 |
| 避難経路バリアフリー化割増 | 当該割増事業の対象となる経費の23%を限度(100千円/戸を限度)とする。 |
| 内覧会開催割増 | 50千円/戸を限度とする。 |
| ※ただし、豊郷町が耐震改修工事または建替えのための解体工事にかかる補助金額を、国要綱第4号イを適用して補助事業を実施する場合、主要道路沿い割増、高齢者世帯割増および子育て世帯割増の補助額の合計は、当該工事にかかる補助対象経費の40%から町の補助する補助金額の1/2を減じて得られた額を限度とする。(各割増につき50千円/棟、合計150千円/棟を限度とする。) | |
別表第4(第3条関係)
| 工事 | 補助金額 |
| ア | 補助金対象経費の3分の2を限度(100千円/戸を限度)とする。 |
| イ | 補助金対象経費の3分の2を限度(200千円/戸を限度)とする。 |
