○豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
| (平成23年6月24日告示第25号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(給付用具)
第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の性能欄に定める性能を有するものとする。
[別表第1]
(給付対象者)
第3条 用具の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する小児慢性特定疾患児のうち、町長が必要と認めた者とする。
(1) 町内に居住し、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)の対象とならない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者
(4) 別表第1の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の対象者欄に掲げる者
[別表第1]
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児またはその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付診断書(様式第2号)
(2) 給付を受けようとする用具の名称、数量および価格の分かる書類
(3) 世帯全員の課税の状況が分かる書類
(4) 小児慢性特定疾患医療受給券の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具調査書(様式第3号)を作成して、給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、給付を行うことを決定したときは、豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)にて通知するものとする。
(給付の制限)
第6条 既に給付を受けている用具と同じ種目の用具(紫外線カットクリームを除く。)については、給付の日から別表第1の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の耐用年数欄に定める期間が経過していないときは、給付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
[別表第1]
2 紫外線カットクリームの給付は、小児慢性特定疾患児1人につき、1会計年度に1回とする。
(用具の給付)
第7条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作または販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担)
第8条 給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、用具の給付を受けるときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部または全部を負担するものとする。
2 前項により利用者が負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 用具の価格から、別表第1の種目欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の基準額欄に定める額(その額が用具の価格を超えるときは、当該用具の価格とする。)を控除した額
[別表第1]
(2) 別表第2の世帯の階層(細)区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の徴収基準月額欄に定める額
[別表第2]
3 利用者は、事業者から用具の給付を受けるときは、給付券を添えて、前項により負担することとされた費用を当該事業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 用具を給付した事業者は、当該給付に要した費用を請求するときは、給付券を添えて、町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、前条第2項各号により利用者が事業者に支払った額を減じた額を支払う。
(用具の管理)
第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項に違反したときは、当該給付に要した費用の一部または全部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月6日告示第1号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月22日告示第25号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第34号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条、第8条関係)
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
| 便器 | 4,450円 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 |
| 特殊マット | 19,600円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥蒼の防止または失禁等による汚染もしくは消耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
| 特殊便器 | 151,200円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 特殊寝台 | 154,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 歩行支援用具 | 60,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 |
| 入浴補助用具 | 90,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
| 特殊尿器 | 67,000円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 体位変換器 | 15,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
| 車いす | 70,400円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 |
| 頭部保護帽 | 12,160円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
| 電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| クールベスト | 20,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 |
| 紫外線カットクリーム | 37,800円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | - |
| ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの | 5年 |
| パルスオキシメーター | 157,500円 | 人工呼吸器の装置が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
別表第2(第8条関係)
| 階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
| A階層 | 生活保護法(昭和22年法律第144号)による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
| B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
| C階層 | A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250円 | 230円 |
| 所得割の額のある世帯 | C2階層 | 2,900円 | 290円 | ||
| D階層 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | D1階層 | 3,450円 | 350円 |
| 2,401円以上4,800円以下 | D2階層 | 3,800円 | 380円 | ||
| 4,801円以上8,400円以下 | D3階層 | 4,250円 | 430円 | ||
| 8,401円以上12,000円以下 | D4階層 | 4,700円 | 470円 | ||
| 12,001円以上16,200円以下 | D5階層 | 5,500円 | 550円 | ||
| 16,201円以上21,000円以下 | D6階層 | 6,250円 | 630円 | ||
| 21,001円以上46,200円以下 | D7階層 | 8,100円 | 810円 | ||
| 46,201円以上60,000円以下 | D8階層 | 9,350円 | 940円 | ||
| 60,001円以上78,000円以下 | D9階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
| 78,001円以上100,500円以下 | D10階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
| 100,501円以上190,000円以下 | D11階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
| 190,001円以上299,500円以下 | D12階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
| 299,501円以上831,900円以下 | D13階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
| 831,901円以上1,467,000円以下 | D14階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
| 1,467,001円以上1,632,000円以下 | D15階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
| 1,632,001円以上2,302,900円以下 | D16階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
| 2,302,901円以上3,117,000円以下 | D17階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
| 3,117,001円以上4,173,000円以下 | D18階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
| 4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その金額が8,650円に満たない場合は、8,560円 | ||
備考
1 世帯階層区分の認定は、当該小児慢性特定疾患児の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に小児慢性特定疾患児を扶養しているもののうち、当該小児慢性特定疾患児の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行う。ただし、前年分の所得税または当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの間は、前々年分の所得税または前年度の市町村民税によるものとする。
2 扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹(ただし、18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱はしないものとする。)およびそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養義務を負わせるものをいう。ただし、小児慢性特定疾患児と同一の世帯に属さない扶養義務者については、現に小児慢性特定疾患児を扶養している者の他は、扶養義務者としての取扱いはしないものとする。
3 この表の市町村民税の額とは、地方税法(昭和22年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税の額をいう。ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8および同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
4 この表の所得税の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定および平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項および第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項および第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第2項、第41条の19の4第1項および第2項ならびに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
5 小児慢性特定疾患児に扶養義務者がないときは、当該小児慢性特定疾患児にかかる徴収基準月額および加算基準月額は徴収しない。ただし、当該小児慢性特定疾患児に所得税または市町村民税が課税されている場合は、扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。
6 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾患児が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な小児慢性特定疾患児以外の者については、同表に定める加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
7 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
8 この表の適用時期は、毎年度7月1日を基準として取り扱う。
