○豊郷町環境こだわり農産物支援事業補助金交付要綱
(平成24年2月22日告示第5号)
改正
平成24年12月10日告示第40号
平成27年3月10日告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、環境に配慮した負荷をかけない農業を推進するため、農薬や化学肥料の使用量を削減するとともに、水田からの農業濁水の流出を防止するなど、琵琶湖や環境への負荷を軽減する技術で栽培された農作物で、滋賀県が認証した農作物(以下「環境こだわり農産物」という。)を生産する農業者等の団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象者)
第2条 この事業の補助金の対象者は、環境こだわり農産物を生産する農業者またはエコファーマー認定農家で組織する団体または法人とする。
(補助金の対象となる作物および面積)
第3条 補助金の対象となる作物は、環境こだわり農産物とする。
2 補助対象面積は、滋賀県が環境こだわり農産物またはエコファーマーとして認証した面積(以下「認証面積」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第2項の認証面積に別表に掲げる作物別補助金単価を乗じた額とする。
2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する交付申請は、豊郷町環境こだわり農産物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 規則第6条に規定する決定通知は、豊郷町環境こだわり農産物支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、豊郷町環境こだわり農産物支援事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、作物収穫後15日以内または年度内のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第8条 規則第13条に規定する補助金等の額の確定は、豊郷町環境こだわり農産物支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を受ける場合は、豊郷町環境こだわり農産物支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度事業分の補助金から適用する。
附 則(平成24年12月10日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業分の補助金から適用する。
附 則(平成27年3月10日告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表
作 物 名10アール当たり補助金単価
水稲1,500円
麦・大豆750円
いも・根菜類1,500円
葉茎菜類2,500円
露地栽培の果菜類・果実的野菜4,500円
施設栽培のトマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご10,000円
果樹・茶3,000円
花き2,500円
上記に該当しない作物750円
備考 露地栽培の果菜類・果実的野菜から坊ちゃんかぼちゃを除く。
様式第1号(第5条関係)
農産物支援事業補助金交付申請書

別紙

様式第2号(第6条関係)
農産物支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
農産物支援事業実績報告書

様式第4号(第8条関係)
農産物支援事業補助金確定通知書

様式第5号(第9条関係)
農産物支援事業補助金交付請求書