○豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
(平成17年8月1日教委規則第2号)
改正
平成20年5月26日教委要綱第8号
平成25年12月19日教委告示第1号
平成29年5月30日教委告示第2号
平成31年1月18日教委告示第1号
令和元年7月9日教委告示第9号
令和3年2月5日教委告示第3号
令和3年7月6日教委告示第6号
令和3年10月7日告示第8号
令和3年11月22日教委告示第9号
令和6年10月17日教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な学齢児童生徒に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることのできる者は、本町に住所を有し、国公立の小学校および中学校に在籍する児童生徒および入学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)
(2) 就学援助を受けようとする世帯に属する全ての者が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項により町民税が非課税である世帯または地方税法第323条に基づく豊郷町税条例により町民税が減免されている者である世帯
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の受給世帯
(4) 就学援助の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額が、生活保護法による世帯の需要の年額の1.2倍以下であって、学資の支弁が困難と認められる世帯
(就学援助の対象及び支給額)
第3条 就学援助の対象となる経費(以下「就学援助費」という。)は、次のとおりとする。ただし、第1号から第3号までおよび第5号から第7号に規定する就学援助費は、要保護児童生徒の保護者を除く。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(第1学年の児童及び生徒を除く。)
(3) 新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童及び生徒に限る。)
(4) 修学旅行費
(5) 校外活動費
(6) 医療費
(7) オンライン学習通信費
2 就学援助費の支給額は、毎年度国の定める就学援助費補助金単価に準ずるものとする。ただし、年度途中において認定された者は、年間における支給額を月額に計算した後、その認定月数を乗じて計算した額とする。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者は、所定の申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付のうえ、児童または生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出するものとする。ただし、入学前に新入学児童・生徒学用品費の支給を受けようとする者については、入学する前年度で教育委員会が定める日までに申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票、課税証明書その他所得がわかる書類
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(認定)
第5条 教育委員会は、提出された申請書を審査のうえ、要保護児童生徒または準要保護児童生徒の認定の適否を決定し、学校長を通じて、認定(様式第2号)または不認定(様式第3号)の旨を保護者に通知する。
2 教育委員会は、前項の規定による認定を行うにあたり、必要があるときは、学校長、民生委員・児童委員の意見を聞くことができる。
3 前条ただし書の規定により入学予定者の保護者が前年度中に申請を行った場合は、前年度の合計所得により判定を行う。ただし、前年度の合計所得金額確定後に再判定を行い、その結果に基づき当該年度の就学援助費の支給の要否を決定する。
(支給)
第6条 前条により認定を受けた児童及び生徒の保護者に対して、第3条の各号に規定する就学援助費を年3回(7月、12月、3月)支給する。ただし、必要に応じ、請求及び受領について委任を受けた学校長に支払うことができる。また、医療費については、医療機関等の請求に基づき医療機関に支払うことができる。
2 第4条ただし書の規定により前年度中の申請が認定された場合は、新入学児童・生徒学用品費に限り前年度中に支給する。ただし、この規定により支給を受けた時は、当該年度の新入学児童・生徒学用品費は支給しない。
3 他の市区町村の学校の設置者等から第3条の各号と同様の経費に係る支給を受けているときは、これに相当する就学援助費は支給しないものとする。
(届出義務)
第7条 認定された者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 生活保護法による保護の開始または停廃止があったとき。
(2) 住所・氏名の変更があったとき。
(3) その他、申請内容に変更があったとき。
(認定の取り消し)
第8条 教育委員会は、就学援助を受けている児童生徒が死亡、就学猶予もしくは免除その他の理由により援助を要しなくなったとき、またはその保護者が第2条に定める資格を失ったときは、認定を取り消すものとする。
(返還)
第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した者に対して、既に支給した就学援助費の全部または一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度の就学援助から適用する。
附 則(平成20年5月26日教委要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成25年12月19日教委告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱は、平成29年度から適用する。
附 則(平成31年1月18日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱は、平成30年度から適用する。
附 則(令和元年7月9日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱は、平成31年度から適用する。
附 則(令和3年2月5日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱は、令和2年度から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月7日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月17日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給申請書兼同意書

様式第2号(第5条関係)
要保護・準要保護児童生徒認定通知及び就学援助費支給計画書

様式第3号(第5条関係)
要保護・準要保護児童生徒認定申請の却下通知書