○豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
(平成28年8月18日告示第45号)
改正
平成29年7月14日告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため幼稚園に就園する3歳児、4歳児および5歳児の保護者に対して私立幼稚園の設置者が行う就園奨励事業について町が行う助成に関し、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象および範囲)
第2条 この要綱による補助の対象は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児および5歳児の保護者(本町に居住する者に限る。)に対し、保育料を減免する場合における当該減免される保育料とし、補助金の額は、当該園児の区分に応じ、別表1に定める額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者または保護者と同一の世帯に属する者の世帯が次の各号のいずれかに掲げる世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)である場合の補助金の額は、減免される保育料の区分および当該保護者の園児の区分に応じ、別表2に定める額を限度とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のいない者で現に児童を扶養している者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(補助の申請)
第3条 前条の補助を受けようとする設置者は、在園者について別途定める期日までに豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 保育料の額を明らかにする書類(園則等)
(4) 課税の状況を確認できる書類
(補助の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査のうえ、補助の可否を決定し、豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(減免措置の方法の報告)
第5条 前条の規定により補助の決定を受けた設置者(以下「補助決定者」という。)は、当該年度の12月25日までに、保育料の減免措置の方法を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助決定者は、保育料の減免措置を完了した後15日以内または3月20日までのいずれか早い日までに、豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに補助金の額を確定し、豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。ただし、特に必要と認めた場合は、概算払いにより補助金を交付するものとする。
(証拠書類)
第8条 補助決定者は、保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、補助決定者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。
附 則(平成29年7月14日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱は、平成29年度から適用する。
別表1(第2条関係)
 区  分1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)同一世帯から3人以上就園している場合の左欄以外の園児(第3子以降)生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子)生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左欄以外の園児および生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)
1生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯308,000円308,000円308,000円308,000円308,000円
2当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯272,000円308,000円308,000円308,000円308,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
3当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下である世帯139,200円223,000円308,000円223,000円308,000円
4当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯62,200円185,000円308,000円185,000円308,000円
5当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が97,000円以上211,200円以下である世帯62,200円185,000円308,000円185,000円308,000円
6上記区分以外の世帯154,000円308,000円154,000円308,000円
注 
1 所得割課税額の算定に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、附則第5条および附則第5条の4の規定は適用しない。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
3 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満は、四捨五入する。)
4 実際に減免した額が限度額を下回る場合は、当該減免した額を限度額とする。
5 第3階層以下の世帯は、多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
6 「生計を一にする兄・姉」とは、保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者および保護者またはその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者および保護者に監護されていた者を除く。))をいうものとする。
7 この表の第2階層および第3階層の区分に属する世帯のうち、ひとり親世帯等については、別表2を適用する。
8 その他適用条件については、別に定めるものとする。
別表2(第2条関係)
 区  分1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)同一世帯から3人以上就園している場合の左欄以外の園児(第3子以降)生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子)生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左欄以外の園児および生計を一にする小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)
2当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯308,000円308,000円308,000円308,000円308,000円
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が非課税となる世帯
3当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下である世帯272,000円308,000円308,000円308,000円308,000円
様式第1号(第3条関係)
豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書

様式第2号その1の1(第3条関係)
その1の1

様式第2号その1の2(第3条関係)
その1の2

様式第2号その1の3(第3条関係)
その1の3

様式第2号その2(第3条関係)
その2

様式第3号(第3条関係)
保育料減免措置に関する調書

様式第4号(第4条関係)
豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書

様式第5号その1(第6条関係)
豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

様式第5号その2の1(第6条関係)
その2の1

様式第5号その2の2(第6条関係)
その2の2

様式第5号その2の3(第6条関係)
その2の3

様式第6号(第7条関係)
豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金確定通知書