○豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付要綱
| (平成25年12月9日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、滋賀県重度障害者地域包括支援事業実施要綱(平成25年4月1日施行。以下「県要綱」という。)第2条第1号に基づく事業を実施する重症心身障害者の入所支援を行う施設に対し、予算の範囲内で豊郷町重症心身障害者特別加算補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱および豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設等)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)および補助金の交付の算定の対象となる者(以下「算定対象者」という。)は、別表第1で定めるとおりとする。
[別表第1]
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2の1の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表2の欄に定める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2の1の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表2の欄に定める経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、同表3の欄に定める基準額を上限とする。
2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象施設を経営する者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに豊郷町重症心身障害者特別加算補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金確定通知書(別紙様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月9日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年12月26日告示第38号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年7月22日告示第24号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町重症心身障害者特別加算補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 補助対象施設 | 次に掲げる全ての要件を満たす施設とする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、第3号から第5号までの要件および当該施設が所在する都道府県または市町村が実施するこの事業と同趣旨の事業について定める施設の要件を満たす施設とする。
(1) 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定とを併せて受けていること。 (2) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の規定による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正の規定の施行により、平成24年4月1日に重症心身障害児施設から移行した施設であること。 (3) 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護師または生活支援員)を1人以上配置していること。 (4) 短期入所専用の定員枠を設けていること。 (5) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。 |
| 算定対象者 | 次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 町が介護給付費の支給決定または措置決定を行っていること。 (2) 町が前号の支給決定を行うに当たり、障害福祉サービス等の支給決定にか かる重症心身障害児(者)の判断について(平成25年3月26日付け滋障第583 号滋賀県健康福祉部障害福祉課長通知)に基づき重症心身障害者と判断してい ること。 (3) 各月の初日において補助対象施設に入所していること。 |
別表第2(第3条関係)
| 1 経費区分 | 2 補助対象経費 | 3 基準額 |
| (1) 看護師配置 | 看護師の配置に必要な次の経費
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、委託料 | 入所者1人当たり1箇月につき56,000円 |
| (2) 支援員配置 | 支援員の配置に必要な次の経費
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、委託料 | |
| (3) 配置に関する事務的経費 | 看護師配置および支援員配置に必要な次の事務的経費
旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および修繕料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等 |
