○豊郷町子ども・子育て支援法施行細則
| (平成27年3月31日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、60時間とする。
(認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支給認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、利用料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は30日とする。ただし、生活保護受給世帯等または母子世帯等については、90日とする。
2 府令第8条第6号および第12号の規定により町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号および第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定証により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第10条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更届(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
(確認の申請)
第13条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第14条 法第32条第1項または第44条第1項の規定による特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第35条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第15条 町長は、法第31条第1項もしくは第43条第1項または第32条第1項もしくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認または確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第40条第1項または第52条第1項の規定による確認の取消しまたは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)およびロ(2)ならびに第3号イ(2)およびロ(2)に掲げる市町村が定める額は、それぞれこれらの規定による差額とする。
附 則(平成28年3月14日規則第8号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子ども・子育て支援法施行細則は、平成30年度から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月7日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月17日規則第15号)
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この細則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子ども・子育て支援法施行細則は令和6年4月1日から適用する。
