○豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業補助金交付要綱
| (平成27年3月10日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町の特産物である坊ちゃんかぼちゃ(とよ坊かぼちゃん)の生産量拡大を図るため、農薬や化学肥料の使用量を削減するなど、琵琶湖や環境への負荷を軽減する技術で栽培された農作物で、滋賀県が認証した農作物(以下「環境こだわり農産物」という。)の認証を受けた坊ちゃんかぼちゃを生産する農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象者)
第2条 この事業の補助金の対象者は、環境こだわり農産物の認証を受けた坊ちゃんかぼちゃを生産する農業者またはエコファーマー認定農家で組織する団体または法人とする。
(補助金の対象となる作物および面積)
第3条 補助金の対象となる作物は、環境こだわり農産物の認証を受けた坊ちゃんかぼちゃとする。
2 補助対象面積は、滋賀県が環境こだわり農産物またはエコファーマーとして認証した面積(以下「認証面積」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第2項の認証面積に別表に掲げる作物別補助金単価を乗じた額とする。
[別表]
2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する交付申請は、豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
[規則第3条]
(補助金の交付決定)
第6条 規則第6条に規定する決定通知は、豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[規則第6条]
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
(補助金等の額の確定)
第8条 規則第13条に規定する補助金等の額の確定は、豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
[規則第13条]
(補助金の交付請求)
第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を受ける場合は、豊郷町坊ちゃんかぼちゃ生産支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
[規則第15条]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表
| 作物名 | 1アール当たり補助金単価 |
| 坊ちゃんかぼちゃ | 2,500円 |
