○豊郷町農業次世代人材投資資金交付要綱
(平成29年8月18日告示第25号)
豊郷町青年就農給付金給付要綱(平成24年告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の1のイ、ウに掲げる事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において新規就農者に対して資金を交付するものとし、その交付に関しては、農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年6月13日付け滋農政第436号滋賀県農政水産部長通知。以下「交付要綱」という。)農業次世代人材投資事業事務取扱要領(平成24年7月2日。以下「事務取扱要領」という。)および豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第2条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に、農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別記1別紙様式第2号)を添付したもの。以下同じ。)を作成し、町長に申請しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、実施要綱および事務取扱要領に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始および定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を承認書(様式第1号)により申請した者に通知する。
2 前項の審査にあたっては、必要に応じて、関係者で面接を行うものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第4条 前条第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
2 前条第1項および第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(資金の交付申請)
第5条 第3条の承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第16号)により、半年ごとに、町長に資金の交付を申請する。
2 前項の交付申請書を、規則第3条に規定する補助金等交付申請書とみなす。
3 町長は、前項の規定の申請書の提出があった時は、これを審査し、適当と認めるときは、通知書(様式第2号)により資金の交付を決定し、および額を確定する。
4 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としない。
(資金の交付)
第6条 前条第3項の規定による交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書が提出された場合、速やかに資金を交付するものとする。
(就農報告等と就農状況の確認)
第7条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末および1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)を町長に提出する。
2 前項の就農状況報告を規則第12条に規定する実績報告とみなす。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、全部改正前の豊郷町青年就農給付金給付要綱に基づき実施された事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。
様式第1号(第3条関係、第4条関係)
豊郷町農業次世代人材投資資金経営開始計画(変更)承認書

様式第2号(第5条関係)
豊郷町農業次世代人材投資資金交付決定および確定通知書

様式第3号(第6条関係)
豊郷町農業次世代人材投資資金交付請求書