○豊郷町空き家・空き地情報バンク実施要綱
(平成29年12月15日告示第31号)
改正
令和5年3月13日告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町における空き家または空き地(以下「空き家・空き地」という。)の有効活用を通して、良好な住環境の確保および定住促進による地域活性化を図るため、豊郷町空き家・空き地情報バンクを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 豊郷町内に存在し、個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物およびそれに附属する物件(共同住宅および長屋を除く。)をいう。
(2) 空き地 豊郷町内に存在し、個人または法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)土地をいう。
(3) 所有者等 空き家・空き地に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家・空き地の売買または賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地情報バンク この要綱の定めるところにより、空き家・空き地の売買または賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住または定期的な滞在を目的として空き家・空き地の利用を希望する者に対し情報を提供する仕組みをいう。
(5) 宅建業者 豊郷町空き家・空き地情報バンクの運営に関する協定書を締結している組織に加盟する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(空き家・空き地の登録申込み)
第3条 空き家・空き地情報バンクに登録をしようとする所有者等は、豊郷町空き家・空き地情報バンク登録申込書(別記様式第1号)および空き家・空き地情報バンク登録カード(別記様式第2-1号または別記様式第2-2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出しなければならない。
2 次に掲げる者は、前項の規定による申込みをすることができない。
(1) 町税および使用料等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者
(空き家・空き地の登録)
第4条 町長は、前条の規定による登録申込みおよび契約書の写しの提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、豊郷町空き家・空き地情報バンク登録完了通知書(別記様式第3号)により当該所有者等に通知するものとする。
3 町長は、前条の規定による登録申込みがあった場合で、空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録をしなかったときは、豊郷町空き家・空き地情報バンクに登録しない旨の通知書(別記様式第4号)により当該所有者等に通知するものとする。
4 町長は、空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録されていない空き家・空き地について、登録することが適切であると認めるときは、当該空き家・空き地の所有者等に対して登録の申込みを勧めることができる。
(登録事項の変更)
第5条 空き家・空き地情報バンクに登録した所有者等(以下「登録所有者等」という。)は、前条第1項の規定により空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録した事項(以下「登録事項」という。)に変更があったときは、豊郷町空き家・空き地情報バンク登録変更届出書(別記様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した第3条第1項に規定する登録カードを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、登録事項を変更するとともに、豊郷町空き家・空き地情報バンク登録変更完了通知書(別記様式第6号)により当該登録所有者等に通知するものとする。
(登録の抹消)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地情報バンクの登録を抹消するとともに、豊郷町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(別記様式第7号)により当該登録所有者等に通知するものとする。
(1) 登録した空き家・空き地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 豊郷町空き家・空き地情報バンク登録抹消申請書(別記様式第8号)の提出があったとき。
(3) 登録された日から2年を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録することが適当でないと認めたとき。
(情報提供)
第7条 町長は、登録された空き家・空き地の情報の一部を町のホームページ等に掲載し、第9条第2項の規定による空き家・空き地情報バンク利用登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)に提供するものとする。
(空き家・空き地情報バンク利用の申込み)
第8条 空き家・空き地情報バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録申込書(別記様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約および同意書(別記様式第10号)
(2) 利用希望者の身分を証するものの写し
2 前項の規定による申込みをする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、または空き地に住宅を建築して居住し、豊郷町の自然環境、生活文化および地域自治等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(2) 第3条第2項に掲げる者でないこと。
(利用登録)
第9条 町長は、前条第1項の規定による利用登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、空き家・空き地情報バンク利用登録台帳に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録完了通知書(別記様式第11号)により当該利用希望者に通知するものとする。
3 町長は、前条の規定による登録申込みがあった場合で、空き家・空き地情報バンク利用登録台帳に登録をしなかったときは、豊郷町空き家・空き地情報バンクに利用登録しない旨の通知書(別記様式第12号)により当該利用希望者に通知するものとする。
(利用登録者への情報提供)
第10条 町長は、利用登録者が希望する事項に基づいて、登録された空き家・空き地の詳細情報を提供するものとする。
(利用登録事項の変更)
第11条 利用登録者は、利用登録台帳の登録事項(以下「利用登録事項」という。)に変更があったときは、豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録変更届出書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、利用登録事項を変更するとともに、豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録変更完了通知書(別記様式第14号)により当該利用登録者に通知するものとする。
(利用登録の抹消)
第12条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地情報バンクの利用登録を抹消するとともに、豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録抹消通知書(別記様式第15号)により当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 豊郷町空き家・空き地情報バンク利用登録抹消申請書(別記様式第16号)の届出があったとき。
(2) 利用登録者が、第8条第2項各号を満たさなくなったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録をした日から2年を経過したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(登録所有者等と利用登録者の交渉等)
第13条 町長は、豊郷町空き家・空き地情報バンクにおける空き家・空き地の売買または賃貸借に係る交渉および契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 登録所有者等および利用登録者は、空き家・空き地情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、または不当な目的のために取得、収集、作成および利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損および滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家・空き地情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写または複製をしないこと。
(4) 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じること。
(5) 個人情報について漏えい、毀損または滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2-1号(第3条関係)

様式第2-2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第6条関係)

様式第9号(第8条関係)

様式第10号(第8条関係)

様式第11号(第9条関係)

様式第12号(第9条関係)

様式第13号(第11条関係)

様式第14号(第11条関係)

様式第15号(第12条関係)

様式第16号(第12条関係)