○豊郷町プレミアム付商品券事業実施要綱
| (令和元年8月23日告示第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行・販売等の事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 購入対象者 別記に掲げる者をいう。
(2) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入もしくは借り受けまたは役務の提供をいう。
(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(事業の委託)
第3条 豊郷町プレミアム付商品券事業は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、その業務管理の一部を豊郷町商工会に委託することができる。
(プレミアム付商品券の販売等)
第4条 町は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。
2 プレミアム付商品券の販売額は、以下のとおりとする。
(1) 扶養外住民税非課税者一人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。
(2) 三歳未満児子育て世帯主、基準日C子育て世帯主および基準日D子育て世帯主(以下この号および第8条第5項において「対象世帯主」という。)一人につき、2万5千円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。
(3) 別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童(別記3の(3)および別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第8条第5項において同じ。)一人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。
(4) 別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者(別記3の(3)および別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第8条第5項において同じ。)一人につき、2万5千円に当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。
3 プレミアム付商品券の販売単位は、一単位当たり4千円とする。
4 プレミアム付商品券の一枚あたりの額面は、500円とする。
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第5条 プレミアム付商品券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年3月15日までの間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡および換金を行うことができない。
5 プレミアム付商品券は、交付された本人またはその代理人もしくは使者に限り使用することができる。
6 プレミアム付商品券は、以下に掲げる物品および役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(購入引換券の交付申請)
第6条 別記1(扶養外住民税非課税者)の購入対象者のうち、購入引換券の交付を希望する者は、購入引換券交付申請書(様式第1号)により町長へ申請を行う。
2 前項による交付申請期間は、令和元年8月5日から令和2年1月31日までの間とする。
(代理人による購入引換券の交付申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 平成31年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 町は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同第2号および第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(購入引換券の交付の決定)
第8条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、購入引換券(様式第2号)の交付を決定し、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、町から当該購入対象者に対し、必要な資料や説明を求めるものとする。
[第6条]
2 別記1(4)に規定する児童等については、当該児童等分の購入引換券につき別記1(4)に規定する保護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(町において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
3 別記1(5)に規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の購入引換券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
4 別記1(6)に規定する者については、当該者分の購入引換券につき別記1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
5 町長は、第6条の規定にかかわらず、別記2から4の対象世帯主、別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童および別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者に対して、購入引換券を交付する。
[第6条]
(転入者による購入引換券の引換申請)
第9条 町に転入した購入対象者が町にプレミアム付商品券の引換の申請をするときは、町が別に指定した場所において、他の市町村により交付された購入引換券を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等町の指定する本人を確認できる書類を提出または提示を求めること等町の指定する方法により、購入対象者が当該購入対象者本人であることを確認する。
(プレミアム付商品券の販売)
第10条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人または使者は、町が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等町長が別に定める本人を確認できる書類を提出または提示を求めること等町長が別に定める方法により、当該購入対象者、その代理人または使者が本人であることを確認する。ただし、購入対象者の代理人または使者については、代理権等を示す書類を提示する等町長が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人または使者であることを確認する。
2 町は、プレミアム付商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第4条第3項の販売単位一単位当たり1回、町が別に定める確認印を押印する。
[第4条第3項]
3 前項の確認印を5回押印した購入引換券については、購入対象者の氏名および住所の箇所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させる。
4 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年9月23日から令和2年2月28日の間とし、詳細な販売日時については、町が別に定める。
(取扱事業者の登録等)
第11条 町は、別に作成する募集要項を公示して取扱事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該取扱事業者に取扱事業者登録証明書を交付する。
2 町内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(取扱事業者の責務)
第12条 取扱事業者は、特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒んではならないこと、プレミアム付商品券の交換、譲渡および売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 町は、取扱事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(プレミアム付商品券の換金手続)
第13条 町は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、関係取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、取扱事業者は、第11条第1項の規定により交付を受けた取扱事業者登録証明書を提示するとともに、令和2年3月15日までの特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
[第11条第1項]
3 換金の方法は,取扱事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月1回、別に豊郷町商工会が指定する日において、申出を受けたプレミアム付商品券について行う。
4 取扱事業者は、豊郷町商工会に対し、令和元年3月19日までにプレミアム付商品券の換金を申し出なければならない。
(プレミアム付商品券に関する周知等)
第14条 町長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第15条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第6条第2項の申請期限までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。
2 町長が第8条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第8条]
(不当利得の返還)
第16条 町長は、購入引換券の交付後であって、令和2年3月15日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者が商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。
(2) 返還対象者が商品券を購入した後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求め、商品券の返還が行われた後、返還された商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(3) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券や購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
2 この要綱は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。
