○豊郷町移住支援金交付要綱
| (令和2年2月10日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、本町内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から本町に移住し、都道府県が移住支援金の対象として指定している法人に就業した者に対して、予算の範囲内で移住支援金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱および豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号) に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業等 移住就業支援補助金の対象として滋賀県または他の都道府県が選定した法人であって、滋賀県または他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域をいう。
(3) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の区域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
(4) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定されている者
(5) 日本人の配偶者等 法第7条第1項第2号に規定されている者
(6) 永住者の配偶者等 法第7条第1項第2号に規定されている者
(7) 定住者 法第7条第1項第2号に規定されている者
(8) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する者
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。
(1) 単身移住 60万円(次号に掲げる場合以外の場合)
(2) 世帯移住 100万円(対象移住者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合。ただし、世帯員に移住支援金の交付申請日が属する年度の4月1日において18歳未満である者がいる場合は、100万円に当該18歳未満である者1人につき30万円を加算する。)
(対象者の要件)
第4条 移住支援金を交付する対象者の要件は、別表1に掲げるとおりとする。
[別表1]
(交付の申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、転入後1年以内に別表2に定める書類を町長に提出しなければならない。
[別表2]
(移住支援金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、豊郷町移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に移住支援金交付の決定を通知するものとする。
(移住支援金の請求)
第7条 前条に規定する通知を受けた者は、豊郷町移住支援金交付請求書(様式第4号)により交付の請求をすることができる。
(報告および立入調査)
第8条 町長は、本事業の適切な実施および効果を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告および資料の提出を求め、または本町職員に関係する場所への立入調査を行わせ、もしくは関係者に質問させることができる。
(交付決定の取消しおよび返還命令)
第9条 町長は、第6条の規定により移住支援金の交付の決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、豊郷町移住支援金交付決定取消通知および返還命令書(様式第5号)により移住支援金の交付の決定の全部または一部を取り消し、返還を命じることができる。
[第6条]
(1) 交付決定の全部の取消し
ア 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定または交付を受けたとき
イ 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先を退職した場合
(2) 交付決定の一部(半額)の取消し
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(移住支援金の返還免除)
第10条 町長は、前条第1号イ、ウおよび第2号の規定に該当し、移住支援金を返還しなければならない者が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると認めた場合は、交付した支援金の返還を免除することができる。
2 前項の規定により、支援金の返還免除を希望する者は、豊郷町移住支援金返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査および必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を豊郷町移住支援金返還免除承認通知書(様式第7号)または移住支援金返還免除不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月14日から適用する。
附 則(令和5年3月16日告示第14号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町移住支援金交付要綱は令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日告示第15号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第41号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町移住支援金交付要綱は令和5年6月23日から適用する。
別表1(第4条関係)
| 区分 | 要件 | 内容 | ||
| 単身移住 | (1) | 移住元に関する要件 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 | |
| ア | 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していたこと。 | |||
| イ | 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区内に所在する事業所において業務に従事していたこと(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に東京23区外であって、滋賀県とは異なる都道府県に所在する事業所において業務に従事していた場合を除く。)。
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| (2) | 転入に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 | ||
| ア | 令和元年6月14日以降に転入したこと。 | |||
| イ | 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 | |||
| (3) | 就業に関する要件 | 次のアからオまでのいずれかに該当すること。 | ||
| ア | 一般の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 | |||
| (ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。 | ||||
| (イ) 移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人情報による就業であること。 | ||||
| (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 | ||||
| (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、在職していること。 | ||||
| (オ) イの求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 | ||||
| (カ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。 | ||||
| (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 | ||||
| イ | 専門人材移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 | |||
| (ア) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。ただし、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。 | ||||
| (イ) ア(ア)および(ウ)から(エ)、(カ)から(キ)までに掲げる事項の全てに該当すること。 | ||||
| ウ | テレワーク移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 | |||
| (ア) 自己の意思による移住(就業先からの命令がある場合を除く。)であること。 | ||||
| (イ) 本町の区域内を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと。 | ||||
| (ウ) 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)に基づく地方創生テレワーク交付金が、就業先から支援対象者に提供されていないこと。 | ||||
| エ | 関係人口移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 | |||
| (ア) 移住相談実績を有する者。 | ||||
| (イ) 空き家バンクに登録を有する者。 | ||||
| オ | 起業移住の場合は、移住支援金の交付申請日以前1年以内に滋賀県企業支援金(公益財団法人滋賀県産業支援プラザが交付する滋賀県企業支援金をいう。以下同じ。)の交付決定を受けているもの。 | |||
| (4) | その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 | ||
| ア | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 | |||
| イ | 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 | |||
| ウ | その他本町または滋賀県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 | |||
| 世帯移住 | 世帯移住の要件 | (1)~(4)の要件に加え、次に掲げる事項の全てに該当すること。 | ||
| ア | 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
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| イ | 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
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| ウ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入したこと。
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| エ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 | |||
| オ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
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別表2(第5条関係)
| 区分 | 必要書類 | |
| (1)申請者全員 | 1 | 豊郷町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) |
| 2 | 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
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| 3 | 写真付き身分証明書の写し
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| 4 | 本町の住民票の写し(発行後3か月を経過しないものに限る。対象移住者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合は、世帯全員を確認できるもの)
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| 5 | 移住元の住民票の除票の写し(世帯移住の場合は、世帯全員を確認できるもの) | |
| 6 | 就業先企業が移住支援金対象法人であることがわかるもの | |
| (2)申請者が東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者である場合 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または移住元での在勤地、在職期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 | |
| (3)申請者が東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主である場合 | 開業届出済証明書および個人事業等の納税証明書または移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類 | |
| (4)申請者が別表1単身移住の区分で第4号その他の要件の項内容の欄中イに規定する者のうち、外国人である場合 | 1 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等および定住者においては、法第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し |
| 2 | 特別永住者においては、特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可書の写し
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[別表1]
