○豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
| (令和6年4月1日告示第20号) |
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(目的)
第1条 町長は、地球温暖化防止対策の一環として自然エネルギーの有効利用を促進し、環境にやさしいまちづくりを推進するため、温室効果ガスを排出しない太陽光発電システム(以下「システム」という。)の設置(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 豊郷町に住民登録を行っている者または実績報告書の提出する日までに転入する見込みであること。
(2) 町税(国民健康保険も含む。)等を滞納していないこと。
(3) 過去において同様の補助金をまたは助成金を受けていないものであること。
(補助対象経費等)
第3条 補助の交付の対象となる経費は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適したものであり、低圧配電線と逆潮流有りで連携したものであること。
(2) 太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満であること。
(3) 自らが居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)等に設置するものであること。
(4) システムが設置された建売住宅(未入居の新築物件に限る。)を購入する場合にあっては、補助金の交付の決定があった日から当該年度の末日までに住宅の引き渡しを受けるものであること。
(5) 電力会社と電力の受給に関する契約を締結するものであること。
(6) 未使用であること。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の額は、システムを構成する太陽電池モジュールの出力1キロワット当たり3万円に当該太陽電池モジュールの最大出力の合計値を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の限度額は、10万円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 町税(国民健康保険税も含む)、保険料、使用料等の納税証明書および完納していることの証明書
(3) システム設置に関する見積書の写し
(4) システムの形状、規格等が分かるパンフレット等
(5) 設置場所の位置図
(6) 工事着手前の現況写真(新築の場合を除く)
(7) 確約書(転入者の場合)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(補助金変更交付申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた後、補助申請内容を変更する場合は、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金変更交付申請書(様式第4号)をすみやかに町長に提出しなければならない。
[第6条]
(補助金の変更交付決定)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助金に係る住宅用太陽光発電システム設置を完了したときは、完了後1ヵ月以内に、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写しまたは請書の写し
(2) 設置前および設置後の現場写真
(3) 電力受給契約書の写しおよび設置状況写真
(4) 領収書の写し
(5) 住民票記載事項証明書(転入者の場合)
(補助金の交付額確定通知)
第11条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付確定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第12条 補助事業者は、確定通知書を受けたときは、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金請求書(様式第8号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けようとし、または受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すとともにすでに交付をした補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。補助金の全部または一部の返還をさせることが決定したときは、豊郷町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付取消決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(2) 工事を中止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
