高額医療・高額介護合算制度について
[2017年8月21日]
ID:61
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高額医療・高額介護合算制度について
1.負担限度額
平成20年4月から、医療費・介護サービス費それぞれの自己負担限度額を適用した後、それでも両保険を合計した自己負担額が高額となる場合に、下記の限度額が適用されることになりました。
国保(社保など) + 介護保険 (70歳から74歳) |
後期高齢者医療 + 介護保険 (75歳以上) |
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上位所得者 | 670,000円 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | 560,000円 | |
低所得者 | Ⅱ | 310,000円 | 310,000円 |
Ⅰ | 190,000円 | 190,000円 |
国保(社保など) + 介護保険 |
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901万円超 | 2,120,000円 |
600万円超 901万円以下 | 1,410,000円 |
210万円超 600万円以下 | 670,000円 |
210万円以下 | 600,000円 |
住民税非課税世帯 | 240,000円 |
2.対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担限度額が合算の対象となります。
3.対象者
各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険の両方に自己負担がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
4.手続き
(1)国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方
国民健康保険・後期高齢者医療で支給対象者になる方には文書によりお知らせをしていますので、医療保険課の窓口へ申請してください。支給決定後に介護保険分についても支給します。(介護保険で改めて申請してもらう必要はありません。)
(2)被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入されている方
加入されている医療保険組合に申請してください。
