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あしあと

    後期高齢者医療制度について

    • [公開日:2026年7月10日]
    • [更新日:2026年7月10日]
    • ID:3982

    後期高齢者医療制度とは

    後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として設立され、75歳以上の方の医療費を国民全体で支える仕組みです。

    後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)

    1)75歳以上のすべての方
    ●満75歳の誕生日から加入します。
    ●加入の手続きは必要ありません。
    ●生活保護受給者は除きます。
    ●それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などは、誕生日の前日で脱退することとなります。

    2)65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
    ●加入するかしないかは選択できます。
    ●豊郷町医療保険課に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入します。

    資格確認書・資格情報のお知らせについて(令和8年8月更新分より変更されます)

    令和8年度は、85歳以上の方には一律で「資格確認書」、85歳未満の方でマイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に対しては「資格情報のお知らせ」を交付します。

    資格確認書の対象者

    ●85歳以上の被保険者
    ●85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方
    上記の方は申請の必要なく資格確認書が届きます。

    資格情報のお知らせの対象者

    ●85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方
    上記の方で次のいずれかに当てはまる方は市町で申請することで資格確認書が交付されます。必要な方はご申請ください。
    1)マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難等の理由のある方(要配慮者)
    2)マイナンバーカードを更新中、または紛失・破損し一時的に使用出来ない方
    3)DV被害者等支援措置の対象となっている方

    医療機関での負担割合

    医療機関での負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。8月から翌年7月までの負担割合は前年中の所得等を基に判定されます。マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルで確認ができます。資格確認書をお持ちの方は資格確認書に負担割合の記載があります。
    ※負担割合の判定等については滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ【負担割合判定】別ウィンドウで開くをご確認ください。

    高額医療費について

    1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(75歳到達月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、本来の2分の1となります。)申請手続きは初回のみで、その後同様に支給対象となれば、登録口座の変更等が無い限り、自動的に振り込みがされます。
    ※自己負担限度額については滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ【高額療養費】別ウィンドウで開くをご確認ください。

    保険料について

    保険料は、個人単位で賦課されます。保険料は被保険者の方に等しく負担いただく「均等割額」とその方の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額となります。
    均等割額と所得割額については、医療分が2年ごとに、子ども分が1年ごとに見直しされます。
    ※保険料計算は滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ【保険料試算】別ウィンドウで開くで試算出来ます。

    保険料の納め方

    保険料は次の方法により納めていただきます。

    特別徴収(年金天引き)対象者

    年金が年額18万円以上の方
    (介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない場合に限る。)

    普通徴収(納付書または口座振替)の対象者

    ●年金が年額18万円未満の方
    ●介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となっていない方
    ●介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金額(※)の2分の1を超える方
    ●後期高齢者医療制度に加入した当初の方や年度途中で他の市区町村から転入した方など
    ※年金を2つ以上受給している場合は、介護保険料が特別徴収されている年金のみの額で判定します。

    葬祭費の支給について

    被保険者がお亡くなりになられた場合、その方の葬祭を行った方に対して葬祭費50,000円が支給されます。申請には医療保険課へ振込先のわかるものを持って手続きをお願いします。

    交通事故に遭われたとき

    交通事故などで保険診療を受けた場合は、30日以内に医療保険課へ届出をお願いします。
    また、医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。

    次のような場合も第三者行為となります

    ●自転車の事故
    ●暴力行為によるケガ
    ●他人の飼い犬にかまれた
    ●他人から提供された食事で食中毒にあった など

    不明な点がございましたら医療保険課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    豊郷町役場医療保険課

    電話: 0749-35-8117

    ファックス: 0749-35-4588

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