○豊郷町情報公開条例施行規則
| (平成15年10月21日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町情報公開条例(平成15年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示の請求)
第2条 条例第12条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第12条]
(決定通知)
第3条 条例第13条第3項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(決定の延長通知)
第4条 条例第13条第2項に規定する通知は、公文書決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(第三者の意見聴取)
第5条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、公文書開示意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要および開示請求があった旨ならびに意見の提出期限を通知するものとする。
2 実施機関は、条例第14条第1項に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(様式第7号)により行うものとする。
第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(不存在文書)
第7条 条例第10条の規定により当該公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたときは、公文書不存在非開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
[条例第10条]
(存否応答拒否文書)
第8条 条例第11条の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
[条例第11条]
(公文書の開示に要する費用等)
第9条 条例第16条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(審査請求、審査会への諮問、および審査請求に対する裁決)
第10条 条例第17条の規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
[条例第17条]
(1) 開示請求者が審査請求をするとき 公文書開示審査請求書(様式第11号)
(2) 審査会に諮問するとき 公文書開示審査請求諮問書(様式第12号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第13号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、広報紙またはホームページに掲載すること等によりこれを行う。
[条例第21条]
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第20号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
費用分担
| 区分 | 金額 |
| 写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 10円 |
| カラーのとき 1枚につき 70円 | |
| 写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。
