○豊郷町介護予防、生活支援事業実施要綱
| (平成12年3月27日告示第10号) |
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(目的)
第1条 豊郷町生きがい活動支援通所事業および生活管理指導事業は、居宅における生活支援が必要な高齢者、軽度の身体障害者に対し、通所および派遣により各種のサービスを提供し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長および要介護状態になることを予防し、もってその健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊郷町とし、その責任の下にサービスの提供をするものとする。ただし、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人および介護保険サービス事業所等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 デイサービスは、豊郷町ふれあいプラザおよび豊栄のさと生きがいデイサービスセンターにおいて実施し、ホームヘルプは、豊郷町内において実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合は、その他適当な施設において実施することができる。
(事業の種類)
第4条 豊郷町が実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業 (デイサービス)
(2) 生活管理指導員派遣事業 (ホームヘルプ)
(対象者)
第5条 デイサービスは、豊郷町に住所を有し居住する、おおむね65歳以上の要介護状態にない高齢者、軽度の身体障害者等とする。
2 ホームヘルプは、豊郷町に住所を有し居住する、おおむね65歳以上の高齢者で日常生活を営む上で援助が必要なものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、保険給付を受けることができる者は対象としない。
(事業内容)
第6条 デイサービス事業およびホームヘルプ事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) デイサービス
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
ウ 生きがい活動
(2) ホームヘルプ
ア 外出時の援助
イ 調理
ウ 軽微な修繕等
エ 衣類の洗濯、補修
オ 生活必需品の買い物
カ 居室やトイレ等日常的に使用する居住部分の掃除、整理
キ その他生活支援にかかる軽易な日常生活上の援助
(デイサービス利用定員等)
第7条 デイサービス事業の利用定員等は、次のとおりとする。
(1) 事業の1日当たり標準利用人員は、概ね20人とする。
(2) 利用者1人の1週間の事業利用回数は、利用家庭の状況等も勘案した上で利用可能な範囲で回数を決定する。
(ホームヘルプ派遣の申請)
第8条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、ヘルパーの派遣を決定または変更するときは、ヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により、却下するときは、ヘルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
3 派遣対象者に対するヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。
(デイサービス登録の申請)
第9条 デイサービスを利用しようとする者は、デイサービス登録申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。なお、申請者は、原則として対象者本人または、その家族とする。
(デイサービス登録の審査)
第10条 町長は、前条の規定による登録申請を受けたときは、速やかに当該対象者について身体の状況等を調査するものとする。ただし、生きがい活動支援通所事業を委託している場合は、受託者に当該対象者の身体状況等を調査させることができる。
(デイサービス登録の決定)
第11条 町長は、当該対象者についてサービスの必要性を検討し登録の可否を決定し、登録申請者にデイサービス通知書(様式第5号)によって通知するとともに、登録決定者をデイサービス利用者登録台帳(様式第6号)登録する。
(デイサービス利用日時等)
第12条 利用日および利用回数は、登録者の希望、身体状況、家庭の状況等を十分に勘案し町長が決定する。
(デイサービス利用者の状態確認)
第13条 町長は、デイサービス利用者の継続利用について適否を判定するため、利用者の状態確認等を6ヶ月に1回以上定期的に行うものとする。ただし、第2条による事業運営を委託した場合の利用者の状態確認については、受託者が利用者の状態確認等を行い、町長に書面をもって報告をすることとする。
[第2条]
(デイサービスの届け出)
第14条 登録者またはその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 登録者が住所を変更したとき。
(2) 要介護状態となったとき。
(3) 登録者が入院または施設に入所したとき。
(4) 登録者が死亡したとき。
(5) 事業の利用内容を変更しようとするとき。
(6) その他町長が必要と認める事項
(サービス提供の中止等)
第15条 町長は、前条の規定により届け出のあった場合は、その内容を調査しサービス提供の変更、中止、または登録の取り消しをし登録者に通知する。
2 町長は、前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、サービス提供の中止、または登録の取り消しをすることができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病または負傷のため入院加療の必要な者
(3) 送迎不可能な者(デイサービス)
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定をうけた者
(5) 第5条に該当しなくなった者
[第5条]
(6) その他町長が不適当と認める者
(利用料および免除)
第16条 次の各号のサービスを利用したときは、当該各号に掲げる利用料を納入しなければならない。ただし、生活保護法による被保護者または、町長が経済的理由により利用料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、免除することができる。
(1) デイサービス 600円
(2) ホームヘルプサービス 300円 (30分~1時間)
(記録および報告)
第17条 町長は、デイサービスおよびホームヘルプサービスの利用状況等を把握するものとする。
2 事業受託者は、サービス事業等の記録をし、毎月の事業実績は翌日の10日までに年間の事業実績は当該年度終了後20日以内に町長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は町長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 豊郷町C型デイサービス事業実施要綱(平成7年告示第25号)は廃止する。
付 則(平成14年2月6日告示第2号)
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この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月17日告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日告示第13号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月15日告示第47号)
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この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日告示第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第57号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年2月15日告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
