○豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱
(平成17年6月22日告示第22号)
改正
平成18年3月28日告示第5号
平成20年3月21日告示第9号
平成25年3月12日告示第11号
令和3年4月1日告示第12号
令和3年5月27日告示第38号
令和3年7月30日告示第59号
令和5年3月31日告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者(児)および精神障害老人の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象精神障害者(児) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項第3号の規定による精神障害の医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者を除く。)をいう。
ア 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者
イ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当する者
(2) 対象精神障害老人 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、総合支援法第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する者
イ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当する者
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律
(4) 助成対象者 豊郷町の区域内に居住する対象精神障害者(児)および対象精神障害老人で医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、対象精神障害者(児)および対象精神障害老人を現に監護しているものをいう。
(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(附加給付の取扱)
第3条 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。
(助成の範囲)
第4条 対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の総合支援法第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、医療保険各法により保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、別途定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を助成する。ただし、当該医療について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額を超えるときは、精神科通院医療費は助成しない。対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の配偶者の前年の所得または対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の生計を維持する者の前年の所得が、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額を超えるときも、同様とする。
4 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は旧国民年金法施行令第6条および第6条の2に規定する所得範囲および計算方法とする。
(受給券および助成券)
第5条 精神科通院医療費助成を受けようとする者は、受給券・助成券交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、助成対象者または保護者から申請があった場合には、助成を受ける資格を証する精神科通院医療費受給券(様式第3号その1)(対象精神障害老人にあっては精神科通院医療費助成券(様式第3号その2)。以下「受給券等」という。)を交付するものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合には、受給券等を交付しない。
(受給券等の更新)
第6条 受給券等は第4条第3項の規定に該当しないことを確認するために、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者または保護者は受給券等の有効期間の満了後も引き続き精神科通院医療費助成を受けようとするときは、当該受給券等の有効満了の2ヶ月前から1ヶ月前までの間に受給券等更新申請書(様式第2号)に受給券等を添えて町長に提出し更新を受けることができる。
(受給券等の再交付)
第7条 受給券等の交付を受けた者は、受給券等を破損し、汚損し、または亡失したときは受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。受給券等を亡失した者は、受給券等の再交付を受けた後、亡失した受給券等を発見したときは、ただちにこれを町長に返還するものとする。
(受給券等の返還)
第8条 受給券等の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に受給券等を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき
(2) 第4条第3項の規定により助成されない者となったとき
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(受給券等の提出)
第9条 受給券等の交付を受けた助成対象者または保護者は、第4条の規定により精神科通院医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局、同法第88条第1項の指定訪問看護事業者または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。
(助成の方法)
第10条 第4条に規定する精神科通院医療費の助成を受けようとする者は、助成申請書(様式第5号)に当該医療に要した額を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添え、町長に申請するものとし、町長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、町長は、当該助成申請について、精神科通院医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず次条の規定により精神科通院医療費の助成があったものとみなされるときは前項の規定は適用しない。
(助成方法の特例)
第11条 町長は、助成対象者または保護者が第9条に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書または医療費請求書(連名簿)(様式第6号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。
(支払方法)
第12条 町長は前条の規定により、保健医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(助成の期間)
第13条 精神科通院医療費の助成は、次項に定める場合を除き、対象精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、対象精神障害老人にあっては助成対象者となった日からそれぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療にかかる精神科通院医療費について行うこととする。
2 助成対象者に該当する者が月の中途において本町の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。
(届出)
第14条 第5条の規定により受給券等の交付を受けた助成対象者または保護者は以下の変更が生じたとき、または精神科通院医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、精神科通院医療費助成対象者等届出書(様式第7号)にてその旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券等を交付した助成対象者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第15条 町長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病および負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、精神科通院医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した精神科通院医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第16条 この要綱による精神科通院医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正の手段により精神科通院医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年8月1日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。
付 則(平成18年3月28日告示第5号)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。
2 改正前の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式第3号の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期限の満了までの間、改正後の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定により医療費助成を受けることができる。
附 則(平成20年3月21日告示第9号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月診療分から適用する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式第3号の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期間の満了までの間、改正後の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定により医療費の助成を受けることができる。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第59号)
1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月31日告示第18号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
様式第2号(第3条、第5条、第6条関係)
受給券・助成券交付申請書

様式第3号(第5条関係)
(その1)精神科通院医療費受給券

(その2)精老精神科通院医療費助成券

様式第4号(第7条関係)
受給券再交付申請書

様式第5号(第10条関係)
助成申請書

様式第6号(第11条関係)
医療費請求書(連名簿)

様式第7号(第14条関係)
精神科通院医療費助成対象者等届出書