○豊郷町営住宅管理条例施行規則
| (平成10年7月17日規則第13号) |
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豊郷町営住宅管理条例施行規則(昭和47年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町営住宅管理条例(平成10年豊郷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条 条例第5条第1項第1号の規定による町内に住所を有する期間は、3月以上とする。
(入居の申込み)
第3条 条例第7条の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(1) 住民票記載事項証明書または住民票の写し
(2) 収入状況申告書(様式第2号)
(3) 入居申込みをしようとする日の属する年度の前年度分の課税証明書
(4) 町税および町納付金の完納証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(住宅困窮の度合の分類)
第4条 条例第8条第2項の規定による住宅困窮の度合の分類の基準は、別表第1のとおりとする。
(入居決定通知)
第5条 町長は、条例第8条または第9条第2項の規定により町営住宅入居の決定をしたときは、町営住宅入居決定書(様式第3号)により、その旨を入居者に通知する。
(請書)
第6条 条例第10条第1項に規定する請書(様式第4号)は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書および住民票記載事項証明書または住民票の写し
(連帯保証人の極度額)
第6条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第12条の規定による承継の承認または第9条の規定による連帯保証人の変更の承認を得た入居者の場合は、これらの承認時)における家賃の60月分に相当する額とする。
[条例第12条]
(入居の辞退の届出)
第7条 町営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入居決定の取消)
第8条 町長は、町営住宅の入居決定者について、条例第10条第3項の規定により、入居決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第6号)により通知する。
(連帯保証人の変更)
第9条 入居者が既に立てた連帯保証人の変更承認を受けようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第9条の2 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容の審査を行い、同居を承認するときは、町営住宅同居承認通知書(様式第7号の3)により入居者に通知する。
(入居の承継)
第10条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(家賃等の納入通知書)
第11条 町営住宅の家賃は、家賃および収入認定通知書(様式第9号)により、通知する。
(家賃の減免または徴収猶予)
第12条 条例第15条の規定により家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。
3 町長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第11号)によりその旨を申請者に通知する。
(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)
第13条 条例第24条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅不使用届(様式第12号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
[条例第24条]
(住宅一部転用等承認申請)
第14条 条例第26条ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅一部転用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
[条例第26条]
2 条例第27条第1項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(収入申告)
第15条 条例第14条第1項の規定による収入申告は、毎年度8月末日までに収入状況申告書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第14条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、家賃および収入認定通知書(様式第9号)により、その旨を通知する。
3 前項の規定は、条例第28条第1項または同条第2項の規定による通知について準用する。
(収入認定に対する意見申立ての期間)
第16条 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとするときは、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てなければならない。
2 前項の申し立てに関する文書を郵送をもって差し出す場合においては、郵送の日数は、同項の期間に算入しない。
3 前項の規定は、条例第28条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。
(明け渡し期限延長の申請)
第17条 条例第31条第4項の規定に基づき、明渡し期限延長の承認を受けようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(建替事業による入居の申込み)
第18条 条例第37条の規定により新たに建設される町営住宅に入居を希望する者は、建替町営住宅入居申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
[条例第37条]
(住宅返還届)
第19条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第17号)によらなければならない。
(駐車場の使用申込み)
第20条 条例第56条第1項の規定により共同施設として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 駐車場にある身体障害者用駐車区画を使用しようとする者は、町営住宅身体障害者用駐車場使用申込書(様式第18号の2)を町長に提出しなければならない。
(使用決定通知)
第21条 条例第56条第2項または条例第57条の規定により町営住宅駐車場の使用の決定をしたときは、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第19号)によりその旨を使用決定者に通知する。
(使用者の選考)
第22条 町長は、条例第57条の規定に基づき駐車場使用者を選考する場合において、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。
[条例第57条]
2 前項の場合において、駐車場の困窮する順位が定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
(使用補欠者)
第23条 町長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、使用者のほかに補欠として必要と認める数の使用順位および期限を定めた使用補欠者を定めることができる。
2 町長は、前項の規定に基づいて定めた期限内において、使用者数が当該駐車場の使用可能台数に満たないときは、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い、使用者を決定しなければならない。
(使用の手続)
第24条 条例第58条第1項に規定する誓約書は、様式第20号または様式第20号の2によるものとする。
(使用車両の届出)
第25条 駐車場使用者が使用車両を決定または変更するときは、町営住宅駐車場使用車両決定(変更)届(様式第21号)を町長に届け出なければならない。
(駐車場の使用料および減免または徴収猶予)
第26条 条例第59条第1項の規定により町長が定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 条例第59条第2項の規定により駐車場使用料の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、駐車場使用料の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第23号)によりその旨を申請者に通知する。
(駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出)
第27条 条例第63条の規定に基づき駐車場使用者が駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅駐車場不使用届(様式第24号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
[条例第63条]
(駐車場の返還)
第28条 条例第63条の規定に基づき駐車場使用車が当該駐車場を返還しようとするときの届出は、町営住宅駐車場返還届(様式第25号)によらなければならない。
[条例第63条]
(住宅監理員等の身分を示す証票)
第29条 条例第65条第3項に規定する町営住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第26号)による。
(過誤納金の還付)
第30条 過納または誤納となった家賃を還付しようとするときは、入居者に町営住宅家賃過誤納金還付通知書(様式第27号)により通知するとともに、町営住宅家賃過誤納金還付請求書(様式第28号)を徴さなければならない。ただし、過誤納金還付請求書を徴しがたいもの等については、この限りでない。
2 前項の規定により過納または誤納となった家賃を還付する場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃があるときは、同項の規定にかかわらず、町営住宅家賃過誤納金充当通知書(様式第29号)により通知のうえ、過納または誤納となった家賃をこれに充当することができる。
第31条 過納または誤納となった駐車場使用料を還付しようとするときは、入居者に町営住宅駐車場使用料過誤納金還付通知書(様式第30号)により通知するとともに、町営住宅駐車場使用料過誤納金還付請求書(様式第31号)を徴さなければならない。ただし、過誤納金還付請求書を徴しがたいもの等については、この限りでない。
2 前項の規定により過納または誤納となった駐車場使用料を還付する場合において、その還付を受けるべき者に未納の駐車場使用料があるときは、同項の規定にかかわらず、町営住宅駐車場使用料過誤納金充当通知書(様式第32号)により通知のうえ、過納または誤納となった駐車場使用料をこれに充当することができる。
(住宅管理人)
第32条 条例第64条第3項の規定による住宅管理人は、町営住宅団地ごとに、当該団地の入居者の推せんにかかる者につき、町長が委嘱する。
(入居者の現況および異動届)
第33条 入居者は、本人または同居者に出生、死亡、婚姻または勤務先の変更等の異動が生じたときは、直ちに町営住宅入居異動届(様式第33号)を提出しなければならない。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月17日規則第1号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月8日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年12月27日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月14日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第2号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月24日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月8日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月14日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月18日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
住宅困窮の度合の分類の基準
| 判定要素\点数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 過密居住 | 1人当 1.5畳以内 | 1人当 2.0畳以内 | 1人当 2.5畳以内 | 1人当 3.0畳以内 | 1人当 3.0畳を超えているか1室居住 | |
| 別居 | 住宅がないため妻もしくは夫または子と別居している | 扶養を要する親または弟妹と別居している | 婚約が成立しているが住宅がないため結婚できない | |||
| 住宅費 | 2種住宅申込者 | 家賃月 7,000円以上 | 家賃月 6,000円以上 | 家賃月 5,000円以上 | 家賃月 4,000円以上 | 家賃月 4,000円以下 |
| 立退要求 | 裁判上の判決和解または調停の成立により明け渡しが決定済 | 立退き問題についての裁判係争中 | ||||
| 借家の契約期限満了により立退くことが必要 | 立退きを要求されている | |||||
| 不良住宅 | 老朽化し、危険性のある住宅 | 転用住宅 | バラック建住宅 | |||
| 炊事場、便所、給水の3設備ともに共用 | 左の設備のうち2設備が共用 | 左の設備のうち1設備が共用 | ||||
| 同居 | 親族以外の世帯と同居している | 親族の世帯と同居している | ||||
| 居住月数 | 1年以上 | 9月以上 | 6月以上 | 3月以上 | 3月以下 | |
別表第2(第26条関係)
| 駐車場名 | 区画数 | 使用料(月額) |
| 上枝団地駐車場 | 30区画 | 1,000円 |
| ジョイ・椿原および大溝団地駐車場 | 57区画 | 1,000円 |
| レイクサイド・花園駐車場 | 35区画 | 1,000円 |
| 宮ノ西団地駐車場 | 25区画 | 1,000円 |
