○豊郷町公共下水道私道敷設要綱
| (平成12年2月2日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において私道へ公共下水道を敷設することにより私道に面した建築物の排水設備および汲み取り便所の改善を促し、水洗化を推進することを目的とする。
(適用の制限)
第2条 この要綱は、公共下水道管理者が、その地域において公共下水道管渠築造工事を施工するまでに書面をもって願い出た者に限り適用する。
(条件)
第3条 公共下水道を敷設する事ができる私道は、次の各号に掲げる条件を備えたもので敷設が適当と認められるものでなければならない。
(1) 道路幅員が1.2メートル以上で戸数が2戸以上あり、両端または一端が公道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供し必要に応じ公衆道路に地目変更でるもの
(2) 私道の所有者が公共下水道の敷設を承諾し、かつ下水道工事が支障なく施工できること。
(3) 公共下水道が供用開始されたときは、速やかに水洗化をすることが確約できること。
(4) 敷設した埋設物が土地所有者の事情の変移により、移設等に必要が生じたとき関係者の同意がとれ、町長に施工の委託ができるもので、なおかつ、それに要する諸費用を個人負担する確約が得られること。
(5) 私道敷の使用期間が永久であり、かつ使用料が無償であること。
(6) 私道敷の所有権を第三者に譲渡したり、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、もしくは、これらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、下水道敷設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られるもの
(願出)
第4条 公共下水道の敷設を希望する者は、町長に公共下水道敷設願書(様式第1号)に次の書類を添付し、申請しなければならない。ただし、同一箇所で次の書類が重複する場合は省略することができる。
(1) 位置図10,000分の1および私道土地の宇限図
(2) 私道の平面図500分の1および敷設する土地の区画図500分の1
(3) 公共下水道敷設承諾書(様式第2号)
(採否の決定)
第5条 町長は、申請のあったときは、現地調査等必要な調査を行い、私道への公共下水道の敷設の採否を決定し、申請者に公共下水道敷設決定通知書(様式第3号)または、公共下水道敷設却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(敷設決定)
第6条 町長が私道への敷設を決定したときは、申請者は、速やかに私道敷使用貸借契約書(様式第5号)を締結し、敷設工事に協力しなければならない。
(維持管理)
第7条 敷設した施設は、町の施設とし、町が維持管理を行い、町以外の者が許可なくこれを移設したり変更してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
