○豊郷町地域なじみの安心事業費補助金交付要綱
| (平成20年8月20日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、介護者の急な病気、事故その他やむを得ない緊急の理由により介護ができなくなった場合における安心を確保するとともに、要介護高齢者等が住み慣れた地域や家庭で安心して生き生きと自立した生活を送れるようにするため、事業者が緊急預かり対応施設において当該要介護高齢者等を預かり、介護サービスを提供する事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護高齢者等」とは、豊郷町の介護保険被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者または同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。
2 この要綱において「緊急預かり対応施設」とは、法に基づく指定通所介護事業所および指定介護予防通所介護事業所または介護老人保健施設に併設される指定通所リハビリテーション事業所および指定介護予防通所リハビリテーション事業所(以下、「通所介護事業所等」という。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、緊急預かり対応施設を運営し、かつ、第5条に規定する事業を行う通所介護事業所等で町長が適当と認めるものとする。
[第5条]
(利用対象者)
第4条 この事業を利用できる対象者は、要介護高齢者等とする。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護者の急な病気、事故、災害、葬祭その他やむを得ない緊急の理由により要介護高齢者等の介護ができず、法に基づく訪問介護事業、短期入所生活介護事業等で対応ができない場合に、事業者が緊急預かり対応施設で当該高齢者を預かり、介護サービスを提供すること。
(送迎)
第6条 緊急預かり対応施設までの送迎は原則として家族等が行うものとする。
(事業実施時間帯)
第7条 補助対象事業者の介護保険サービスの提供日における事業実施時間帯は、当該事業者における介護保険サービスの提供時間および延長時間を合わせた10時間以外の時間帯とする。
2 補助対象事業者の介護保険サービスの提供日以外の日における事業実施時間帯は、終日とする。
(利用回数および利用限度)
第8条 利用者の利用は、連続する利用時間1時間以上24時間以内を1回とし、同一利用者の利用は、月3回かつ年12回を限度とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
(利用の申込み)
第9条 利用者は、豊郷町地域なじみの安心事業利用申込書(様式第1号)により、緊急預かり対応施設へ直接利用の申込みをするものとする。
2 補助対象事業者は、利用者からの直接の申込みにより事業を実施する場合には、当日までに町に連絡するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、翌日に連絡するものとする。
(事前協議)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長の指定する期日までに、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金事前協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、適当と認めたときは、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金事前協議確認書(様式第3号。以下「事前協議確認書」という。)により通知するものとする。
(補助金の算定方法等)
第11条 補助金の交付に係る基準事業費は、別表の利用時間帯ごとの単価に実施時間を乗じて得た額とし、この基準事業費に10分の8を乗じて得た額を交付する。
[別表]
2 補助対象事業者は、前項により算出した基準事業費の2割を、利用者負担として徴収するものとする。
(交付申請)
第12条 事前協議確認書の通知を受け、補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長の指定する期日までに、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第13条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付するべきと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定額の変更)
第14条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、町長の指定する期日までに、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更するべきと認めたときは、補助金の交付の変更決定を行い、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、町長の指定する期日までに、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第16条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査により、交付するべき補助金の額を確定し、豊郷町地域なじみの安心事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第17条 町長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される豊郷町地域なじみの安心事業費補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助事業者が法令、規則およびこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
| 区 分 | 利用時間帯 | 単 価 | ||
| (ア)夜間帯 | 20時から | 22時まで | 1時間当たり 750円 | |
| (イ)深夜帯 | 22時から
0時から | 24時まで
6時まで | 1時間当たり 1,000円 | |
| (ウ)早朝帯 | 6時から | 8時まで | 1時間当たり 750円 | |
| (エ)その他の時間帯 | 8時から | 20時まで | 1時間当たり 500円 | |
