○豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付要綱
(平成25年10月22日告示第31号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の区画狭小を解消し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進することで、農業の競争力と体質の強化を図る観点から、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第10の2に定める助成金を、予算の範囲内において、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)およびこの要綱に基づき交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者 農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合)
(2) 農地区画面積 当該農地の全体の面積
(3) 耕地面積 当該農地区画面積から畦畔等耕作ができない面積を除いた面積
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができるもの(以下「助成対象者」という。)は、安食南、三ツ池、大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、杉および日栄地先で耕作を行う農業者とする。
(助成対象事業)
第4条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表に規定する事業とする。ただし、受益面積が1アールに満たない場合は助成対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、受益面積に別表に規定する助成単価を乗じた額とする。ただし、受益面積の単位はアールとし、1アール未満は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施計画書(様式第4号)
(4) 施工位置および受益面積(施工対象の耕地面積)を記した図面
(5) 施工箇所の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに関係書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知に、必要な条件を付すことができる。
(変更等の承認)
第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)は、事業の内容等を変更しようとするときは、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、交付決定額に変更が生じない軽微な変更についてはこの限りでない。
2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該助成事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 助成事業者は、当該助成対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日または助成対象事業完了の日が属する年度の3月15日のいずれか早い時期までに、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金実績報告書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 実施前、施工状況および完了後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定および助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を検査し、助成金を交付すべきものと認める場合は、助成金の額を確定し、速やかに豊郷町農業基盤整備促進事業助成金確定通知書(様式第11号)により助成事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた助成事業者が助成金の交付を請求しようとするときは、豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 助成金の返還については、農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号農林水産省農村局長通知)第8の5および第8の6によるものとする。
2 申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合または助成事業者が助成金を他の用途に使用し、当該助成事業に関する助成金の決定内容もしくはこれに基づく町長の処分等命令に違反した場合は、助成金の決定の全部または一部を取り消すことができる。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付を取り消し、またはその額を減額した場合で既に助成金の全部または一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第12条 助成事業者は、助成対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、当該助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告および調査)
第13条 町長は、必要があると認める場合は、助成事業者に対し報告を求め、または関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業補助金から適用する。
別表(第4,5条関係)
助成対象事業
助成単価
事業の種類事業の内容
1 区画拡大(水路の変更を伴わないもの)畦畔除去および均平作業等による区画拡大1万円/1アール
2 区画拡大(水路の変更を伴うもの)水路の変更を伴って行う畦畔除去および均平作業等による区画拡大2万円/1アール
様式第1号(第6条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
収支予算書

様式第4号(第6条関係)
実施計画書

様式第5号(第7条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金変更交付申請書

様式第7号(第8条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金変更交付決定通知書

様式第8号(第9条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金実績報告書

様式第9号(第9条関係)
事業実績調書

様式第10号(第9条関係)
収支決算書

様式第11号(第10条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金確定通知書

様式第12号(第10条関係)
豊郷町農業基盤整備促進事業助成金交付請求書