○豊郷町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業にかかる保護者利用料助成金支給要綱
| (令和2年4月28日告示第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、滋賀県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱に基づき、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業(以下「臨時休業」という。)の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯等において、放課後等デイサービスの利用の増加による保護者の利用料の増加分について、助成を行う。
(実施主体)
第2条 実施主体は、豊郷町とする。
(事業内容)
第3条 放課後等デイサービスを利用している児童の保護者であって、臨時休業により令和2年4月13日から6月30日までの間に放課後等デイサービス事業所を利用したことにより、サービスの利用に基づき事業者から請求された保護者の利用料のうち、臨時休業があったことによる利用料の増加分について、助成金の支給を行う。
2 助成金の対象となる保護者の利用料の増加分については、別表のとおりとする。
[別表]
(実施方法)
第4条 保護者への支給に代わり、事業者が保護者からの委任等により、利用料助成金を受領する受領委任方式により、保護者の利用する事業所の事業者(法人)(以下「申請者」という。)に対して支給を行うことができるものとする。
2 保護者から委任等を受けた申請者は、事業所ごとに利用料増加分をとりまとめのうえ、一括して支給を受けることができるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付申請をしようとする申請者は、豊郷町利用料助成金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに豊郷町長あて提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 豊郷町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を豊郷町利用料助成金の支給(または不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者あて通知するものとする。
(助成金の請求および交付)
第7条 前条の規定により、交付の決定を受けた申請者は、豊郷町利用料助成金交付請求書(様式第3号)(以下「交付請求書」という。)を提出するものとし、豊郷町長は、交付請求書の提出があり次第、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附 則(令和3年2月22日告示第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月13日から適用する。
別表
| 対象者 | 対象サービス | 対象月 | 対象となる利用料(増加分) |
| 令和2年4月から6月までの間に放課後等デイサービスを利用する児童の支給決定保護者等
(保護者からの委任等により事業者がとりまとめて請求する場合には事業者も対象とする) | 児童福祉法による指定放課後等デイサービス事業 | 令和2年4月から6月
※令和2年4月13日から6月30日までのものに限る | (1)学校臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童であって、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日数より多くのサービスを利用した場合の保護者の利用料
(2)学校臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したことにより増加した保護者の利用料 (3)学校臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童および臨時休業により伴い新たに支給決定を受けた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した保護者の利用料 (4)学校臨時休業に伴い営業時間前の支援時間が増加した児童について、延長支援加算の算定を受けることにより増加した保護者の利用料 |
