○豊郷町国民健康保険税滞納世帯に係る資格確認書等の交付取扱要綱
(令和7年6月9日告示第30号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町国民健康保険税の滞納世帯に係る資格確認書等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)および国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)ならびに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 資格確認書(特別療養) 省令第6条各項に規定する資格確認書の交付対象者のうち国民健康保険税が一定期間以上滞納となっている者へ交付する資格確認書をいう。
(2) 更新日 毎年度8月1日の資格確認書の更新日をいう。
(3) 届出日 豊郷町国民健康保険被保険者資格を取得したことを届出した日をいう。
(4) 分納 納付誓約の有無にかかわらず、納付日および納付金額を定めて、分割して税を納付することをいう。
(特別療養費の支給に係る予告通知)
第3条 町長は、法第54条の3第3項の規定により資格確認書(特別療養)の交付に伴う特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は、あらかじめ特別療養費の支給に係る予告通知(様式第1号)を世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定による通知書には、特別療養費の支給を行う根拠、原因等を明記するものとする。
(特別の事情等の届出)
第4条 町長は、前条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給もしくは省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる被保険者があるときまたは令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届け(様式第2号)または特別の事情に関する届け(様式第3号)による届出を求めるものとする。
2 前項の規定により、世帯主から原爆一般疾病医療費の支給等に関する届または特別の事情に関する届けの提出があった場合は、内容を確認した上で、受理するものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、第3条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合は、世帯主に対して、弁明の機会の付与通知書(様式第4号)を通知し、提出期限を付した上で弁明書(様式第5号)による弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第6条 町長は、特別療養費の支給に係る予告通知を行った世帯主について、第4条第2項による届書の提出がない場合または第5条第2項による弁明書が期限までに提出されない場合もしくはその内容が妥当でない場合は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費を支給する旨を通知する。
2 前項の規定により、特別療養費を支給する旨を通知する場合は、特別療養費の支給に係る事前通知(様式第6号)を世帯主に交付する。
(資格確認書返還請求)
第7条 町長は、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還された場合または同条第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は、資格確認書(特別療養)を世帯主に交付する。
2 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還請求を行う場合は、国民健康保険資格確認書返還通知書(様式第7号)を世帯主に通知するものとする。
3 前項の規定による通知書には、返還請求を行う根拠、原因等を明記するものとする。
(特別療養費の支給に係る事前通知交付世帯への療養の給付等の開始)
第8条 町長は、法第54条の3第5項の規定による通知を行う場合は、療養の給付等に係る事前通知書(様式第8号)を世帯主に通知するものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して資格確認書(特別療養)を世帯主へ交付する。
(1) 更新日または届出日において、納期限から1年を経過した保険税の滞納があり、かつ、納付相談に応じないまたは分納誓約を適正に履行しない世帯主およびその世帯に属する被保険者
(2) 更新日において、保険税を納期限から1年を超える滞納があるが分納誓約を別表に定める期間に満たない履行中または納期限から1年を経過しない納期の到来した保険税の2分の1に相当する額以上を滞納している世帯主およびその世帯に属する被保険者
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 すでに資格確認書等の交付を受けている者において、保険税の分納の履行が滞った際には別表に基づき資格確認書(特別療養)を交付する。
(資格確認書の交付)
第10条 前条の規定により資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯主で、滞納している保険税を完納したときは、速やかに資格確認書を交付しなければならない。
2 前条の規定により資格確認書(特別療養)の交付を受けている者が滞納している過年度分の保険税を一定期間の分納の確認ができる場合は、別表に基づき資格確認書を交付することができる。
(世帯の異動)
第11条 資格確認書(特別療養)交付世帯において、当該世帯の世帯主または世帯員に係る異動の届出があった場合の資格確認書および資格確認書(特別療養)の取扱いは、次により行う。
(1) 資格確認書(特別療養)交付世帯から、世帯分離があった場合は、分離世帯に資格確認書を交付する。
(2) 資格確認書(特別療養)交付世帯が、資格確認書交付世帯へ世帯合併した場合は、資格確認書(特別療養)を回収し、資格確認書を交付する。
(3) 資格確認書(特別療養)交付世帯の被保険者が、資格確認書(特別療養)交付世帯の世帯員になった場合は、資格確認書(特別療養)を交付する。
(4) 資格確認書(特別療養)交付世帯で世帯主変更があった場合は、資格確認書(特別療養)を回収し、資格確認書を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主変更をしたときを除く。
(保険医療機関等への協力依頼)
第12条 この要綱の規定により、資格確認書(特別療養)を交付するにあたり、法第36条第3項に規定する保険医療機関または保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で資格確認書または資格確認書(特別療養)の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格確認書(特別療養)を提示したものからは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格確認書(特別療養)を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第13条 資格確認書(特別療養)により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等は、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 特別療養費の申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全額または一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部または一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第10号)を提出させるものとする。
(保険給付の一時差止め)
第14条 資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯主が、保険税の納期限から省令第32条の2で定める期間を経過してもなお当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めるものとする。
(1) 特別療養費の支給に係る事前通知の交付を受けている世帯
(2) 相談に応じない世帯
(3) 納付相談等により十分な負担能力があると認められたにもかかわらず滞納している世帯
(4) 納付相談で分納誓約書等により決定した納付計画を正当な理由なく履行しない世帯
(5) 意図的に滞納処分を免れようとする世帯
2 前項各号に該当する世帯の世帯主に対して、あらかじめ、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(保険給付一時差止めの金額)
第15条 法第63条の2第1項または第2項の規定により、一時差し止める保険給付の金額は、保険給付の一時差止めの契機となった保険税滞納総額を上限とする。
(保険給付一時差止めの解除)
第16条 町長は、保険給付の全部または一部を差し止められた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに差止めを解除するものとし、国民健康保険の保険給付の支払い(一部差止の解除)について(様式第12号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 豊郷町国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱第8条の規定は、医療費を支払った日から2年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
交付する証交付要件
資格確認書資格確認書(特別療養)を所有している世帯の滞納額が著しく減少したもしくは分納誓約の履行が3か月継続した際に交付する。
資格確認書
(特別療養)
分納誓約の履行が3か月滞った時点で交付している資格確認書を返還させ、資格確認書(特別療養)を交付する。
様式第1号(第3条関係)
特別療養費の支給に係る予告通知

様式第2号(第4条関係)
原爆一般疾病医療費の支給等に関する届け

様式第3号(第4条関係)
特別の事情に関する届け

様式第4号(第5条関係)
弁明の機会の付与通知書

様式第5号(第5条関係)
弁明書

様式第6号(第6条関係)
特別療養費の支給に係る事前通知

様式第7号(第7条関係)
国民健康保険資格確認書返還通知書

様式第8号(第8条関係)
療養の給付等に係る事前通知書

様式第9号(第13条関係)
特別療養費支給申請書

様式第10号(第13条関係)
保険税への充当承諾書

様式第11号(第14条関係)
国民健康保険の保険給付一時差止通知書

様式第12号(第16条関係)
国民健康保険の保険給付の支払い(一時差止の解除)について