○豊郷町防災行政無線施設の管理運用規程
| (平成13年3月29日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、豊郷町防災行政無線施設の管理および運営に関する規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、防災行政無線の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)および関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、次の号に掲げる用語の意義は次に定めるところによる。
(1) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線従事者の配置、養成、選解任等)
第3条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者(町長。以下同じ。)は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の育成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在の無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
4 総括管理者は、無線従事者を選任または解任した時は、無線従事者選(解)任届(様式第2号)により遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第4条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行う外、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
2 親局に配置された無線従事者は、無線業務日誌(様式第3号)を毎日記録するものとする。
(通信取扱者)
第5条 親局および地区遠隔制御装置を設置した部署等に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに、法令および規則に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。
3 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる職員とする。
(備付書類等の管理)
第6条 通信取扱者は、法および関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 無線管理者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎週無線管理者(総務課長)および通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
(防災行政無線施設の運用)
第7条 無線施設の運用については、総括管理者が別に定める。
(無線設備の保守点検)
第8条 無線設備の正常な機能の維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月間点検
(3) 年間点検(精密点検)
2 点検項目については、無線局日例点検記録簿(様式第4号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱者または通信担当者
(2) 月間点検は無線管理者
(3) 年間点検は総括管理者
4 予備装置および非常電源装置の蓄電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検結果、異常を発見したときは直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第9条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認および通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を実施するものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎年2回以上
2 訓練は、町民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第10条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に法および関係規則、無線設備の取扱について研修を行うものとする。
(通信統制)
第11条 総括管理者は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合は、情報の円滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定を行う等、通信統制を行うことができる。
2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができない時は、無線管理者が通信統制を行うものとする。
(補足)
第12条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日告示第33号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第24号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
