○豊郷町職員の給与に関する規則
| (昭和47年12月20日規則第4号) |
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豊郷町職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第53号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。
2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内において任命権者が町長の承認を得て定める日とする。
[条例第8条]
3 月または条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。
[条例第8条]
4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。
5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
6 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第29条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、または休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第3条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。
2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。
(管理職手当の支給)
第4条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職および同条第2項の規定による管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。
(1) 特に重要な業務を行う課長 54,000円
(2) 課長、園長 45,000円
(3) 課長補佐、園長補佐 30,000円
2 前項に規定する職にある職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する管理職手当の額は、前項にかかわらず、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 条例第4条に定める級別職務分類表の職務が6級の職にある者 22,500円
[条例第4条]
(2) 条例第4条に定める級別職務分類表の職務が5級の職にある者 20,700円
[条例第4条]
(3) 条例第4条に定める級別職務分類表の職務が4級の職にある者 14,000円
[条例第4条]
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。
2 職員が月の1日から末日までの期間の前日数にわたって勤務しなかった場合(条例第29条第1項の場合ならびに公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病(第41条第2項第7号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
第6条から
第10条まで 削除
(扶養手当の支給範囲)
第11条 次の各号に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族の届出等)
第12条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は扶養親族届(別記様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。第4項に規定する場合においても、同様とする。
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(支給の始期および終期)
第12条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(地域手当の支給方法)
第13条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第13条の2の2 条例第14条の2第2項および第14条の3ならびに第22条第4項および第5項ならびに第23条第3項ならびに第26条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
(住居手当の適用除外職員)
第13条の2の3 条例第14条の4第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものおよび条例第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに町長がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第13条の2の4 条例第14条の4第1項第2号の規則で定める職員は、第24条の2の4に該当する職員で、第24条の2の4第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、新たに給料表の適用を受ける職員となった者について当該適用の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
[第24条の2の4] [第24条の2の4第3号]
(居住の届出)
第13条の3 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(居住の確認および額の決定)
第13条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を確認し、その者が条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出にかかる事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を改定し、または改定したときは、その決定または改定にかかる事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第13条の5 第13条の3第1項の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い任命権者が行うものとする。
(住居手当の支給の始期および終期)
第13条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の3第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(居住の事後の確認)
第13条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤の意義)
第14条 条例第15条ならびに次項、次条から第20条の3までおよび第22条の2から第24条までに規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
[条例第15条]
2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(通勤の届出)
第15条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第20条の7第1項第2号の職員たる要件を欠くに至った場合
(通勤の確認および額の決定)
第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示または第20条の7第1項第2号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、または改定するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定にかかる事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第17条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居または勤務所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第18条 交通機関等(条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。
第19条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規に勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第20条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(通勤手当の減額)
第20条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇所当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分および支給額)
第20条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額および条例第15条第2項第2号に掲げる額の合計額
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号に掲げる額
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第20条の4 条例第15条第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第15条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第20条の5 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。
2 第19条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第19条]
3 第20条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第21条の2第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第20条第1項中「交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号および第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(権衡職員等の範囲)
第20条の6 条例第15条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上もしくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)または交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
第20条の7 条例第15条第3項の規定は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)の通勤手当の額の算出について適用する。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員または配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居またはその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居またはその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上または通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る
(3) その他条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
2 前項第1号において「特定住居」とは、同項第1号に規定する転居(以下この項において「当該転居」という。)の日以後に転居する場合における当該転居の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 当該転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(交通の用具)
第21条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具および自転車とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第21条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)または同項に定める期間(以下この条、第22条の2第2項第2号および第23条において「支給単位期間等」という。に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条、第22条の2第2項第2号において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第15条に規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日またはその翌日に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第15条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第20条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第15条第2項第2号に定める額(第20条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第22条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第15条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期および終期)
第22条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由および額等)
第22条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第15条第1項に職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において法第28条の2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。第22条の4第2項において「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、または法第29条の規定により停職された場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等または新幹線鉄道等(同号の改正後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等および新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等および新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等および特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等および新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額ならびに町長の定める額の合計額いずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 前号イに掲げる場合 町長の定める額
3 条例第15条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第22条の3 条例第15条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等または新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等または新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、交通機関等に係る定期券および新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等もしくは新幹線鉄道等または第20条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等または新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様に変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(4) その他町長が定める事由が生ずること。
第22条の4 支給単位期間は、第22条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第22条第1項]
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項に規定により派遣され、自己啓発等休業をし、または法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第23条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(やむを得ない事情)
第24条の2 条例第15条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第24条の2の2 条例第15条の2第1項本文およびただし書きの規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第24条の2の3 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第24条の2の4 次に掲げる職員には、条例第15条の2の規定により単身赴任手当を支給する。
[条例第15条の2]
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
[第24条の2の2]
(4) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[第24条の2の2]
(6) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(支給の調整)
第24条の2の5 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第24条の2の6 新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認および決定)
第24条の2の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期および終期)
第24条の2の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第24条の2の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当、住居手当および通勤手当の支給)
第25条 扶養手当、住居手当および通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(時間外勤務手当等の支給)
第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。
2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
4 条例第18条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
[条例第18条]
(1) 条例第18条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2号に掲げる勤務 100分の135
5 条例第18条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 週休日の振替等(豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年豊郷町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間
(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 週休日の振替等が行われた週に条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の町長が指定する日(第8項において「休日等」という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。
[条例第19条]
7 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
8 条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項および第43条の7第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等または勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日にに当たるときは、当該休日等または当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
9 条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
[条例第19条]
10 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
[条例第19条]
第27条及び
第28条 削除
(宿日直手当の支給される勤務)
第29条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様勤務
(宿日直手当の額)
第30条 前条第1号および第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 第29条の勤務については、4,400円
[第29条]
(2)及び(3) 削除2 条例第21条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日およびこれに相当する日とし、前条第1号および第2号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
4 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額について、前3項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
第30条の2 条例第21条の2第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、勤務を要しない日または職員の勤務時間等条例第5条に規定する祝日法による休日もしくは年末年始の休日(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日または年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。
[条例第21条の2第1項] [条例第5条]
2 条例第21条の2第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいう。
3 条例第21条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
4 条例第21条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあつては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。
[条例第21条の2第1項] [第2項]
(管理職員特別勤務手当の額等)
第30条の3 条例第第21条の2第3項第1号の規定で定める額は、第4条に規定する職に係る管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[第4条]
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(条例第11条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)
ア 管理職手当の額が54,000円および45,000円の職 8,000円
イ 管理職手当の額が30,000円の職 6,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員
ア 管理職手当の額が54,000円および45,000円の職 7,000円
イ 管理職手当の額が30,000円の職 5,000円
2 条例第21条の2第3項の規定で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第30条の4 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[条例第21条の2第3項第2号] [第4条]
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員
ア 管理職手当の額が54,000円および45,000円の職 4,000円
イ 管理職手当の額が30,000円の職 3,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員
ア 管理職手当の額が54,000円および45,000円の職 3,500円
イ 管理職手当の額が30,000円の職 2,500円
2 次に掲げる場合には、条例第21条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第21条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(管理職員特別勤務実績簿等)
第30条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 任命権者は、管理職員が条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。
[条例第21条の2第1項] [第2項]
3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
第30条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、または離脱し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離脱し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
[第2条第6項]
(期末手当の支給を受ける職員)
第31条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第22条第1項] [条例第22条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
(8) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員
2 次の各号に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。
(1) 基準日に新たに職員となった者
(2) 基準日に離職し、または死亡した職員
第32条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員または第36条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者
[第36条第1項第1号] [第3号]
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
エ 退職派遣者
第33条 条例第29条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第34条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員および加算割合)
第34条の2 条例第22条第4項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第35条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第31条第1項第3号および第4号掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第31条第1項第3号] [第4号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認および法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(第41条第2項第10号において「修学部分休業等期間」という。)については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1に期間
3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第36条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員および技能労務職員
(2) 教育長
(3) 特別職に属する職員で常勤のもの
(4) 国家公務員
(5) 公庫、公団等の職員
(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(7) 退職派遣者(町長の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。
(期末手当の基礎となる給与月額)
第36条の2 条例第22条第3項に規定する給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 条例第27条、育児休業条例第23条または勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項および第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(2) 条例第29条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額
[条例第29条]
(3) 豊郷町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和31年条例第7号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(一時差止処分に係る在職期間)
第36条の3 条例第22条の2および第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項および第29条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第36条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第36条の4 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項および第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第36条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第36条の6 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項および第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
第36条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第36条の8 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項および第29条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第36条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第36条の10 第36条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
[第36条の3]
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第37条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第31条第1項第3号、第4号および第6号から第8号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 第31条第2項各号に規定する者は、条例第23条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。
第38条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第32条第2号および第3号に掲げる者
2 第34条の規定は、前項の場合に準用する。
[第34条]
(勤勉手当の支給割合)
第39条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第43条および第43条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第40条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
[別表第3]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第41条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第31条第1項第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間
[第31条第1項第3号] [第4号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号アおよびイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第27条の規定により給与を減額された期間
[条例第27条]
(7) 負傷または疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[勤務時間条例第8条の2第1項] [条例第19条]
(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認または勤務時間条例第19条の規定により町長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護休暇に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認または勤務時間条例第19条の規定により町長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 修学部分休業等期間
(12) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第42条 第36条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第36条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第43条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定める者とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(4) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の92.5以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が定める。
3 第1項第1号および第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。
第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48
(3) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の46以下
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
第43条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
第43条の4 条例第23条第3項に規定する給料の月額については、第36条の2各号の規定を準用する。
(期末手当および勤勉手当の支給日)
第43条の5 条例第22条第1項および第23条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第43条の6 条例第22条第2項の期末手当基礎額または条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
第43条の7 第35条、第36条、第41条および第42条の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった時間ならびに第41条第2項第7号および第8号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
[第41条第2項第7号] [第8号]
(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日を除く。
[勤務時間条例第8条の2第1項] [条例第19条]
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(給与の減額)
第44条 条例第27条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第27条]
(1) 豊郷町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第6号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間
(2) 豊郷町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和44年条例第15号)第2条第1号の規定により承認を与えた場合 その時間
(3) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 そのつど必要と認める期間または時間
(4) その他任命権者が町長の承認を得て定める期間または時間
2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。
第45条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、または停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第46条 条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。
[条例第26条]
2 条例第26条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等にあっては、その時間数に職員の勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数)に相当する時間とする。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業法附則第5条第2項の規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が給与期間の中途において育児休業法附則第5条第2項に該当する職員となった場合または同項に該当する職員から同項に該当しない職員となった場合における当該給与期間の育児休業給は、日割計算により支給する。
(住居手当の経過措置)
4 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)付則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
5 条例付則第20項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者または伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に伝染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ない認める場合に就業に就くことを禁止する措置とする。
(勤務しない期間の範囲)
6 条例付則第20項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇または同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等その他勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合
(2) 健康診断または面接指導を行った医師が健康に異常または異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合
(給料の半額を減ずる日)
7 一の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
8 一の負傷または疾病が治癒し、他の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
9 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
10 月または給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
11 育児休業条例付則第2項の規定により読み替えられた条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
12 条例付則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)
13 条例付則第19項の規定の適用を受ける職員には第10条の規定を適用する。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
14 条例付則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第30条の3第1項および第30条の4第1項の規定の適用については、当分の間、第30条の3第1項ならびに第30条の4第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
15 当分の間、第46条第1項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額」とあるのは、「受けるべき給料の月額(条例付則第21項、第23項、第24項の規定による給料を含む。)」とする。
(条例付則第21項の規則で定める職員)
16 条例付則第21項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例付則第21項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項または第2項の規定により異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。以下同じ。)を延長された管理監督職(法第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員をいう。以下同じ。)または第3項特例任用職員(同条第3項または第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったもの(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日以後に初任給基準異動(条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員
イ 異動日から特定日(条例付則第19項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(初任給等規則第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)または降号(初任給等規則第2条第4号に規定する降号をいう。以下同じ)をした職員
ウ 異動日の前日以後に育児休業法第10条第1項または同法第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
エ 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額または減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および次項において「第17項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第19項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第17項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格または降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等(当該職員に適用される給料表ならびにその職務の級および号給をいう。以下同じ。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額
(4) 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
町長の定める額
(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(条例第5条第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務等をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。以下同じ。)を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第17項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
19 第17項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第17項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第17項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
20 第17項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
21 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第21項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第23項各号、第25項および第26項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第21項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第21項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
23 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第25項において「第23項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第25項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第23項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。)
仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(初任給等規則第17条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)または降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(4) 仮定異動期間末日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
町長の定める額
(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員
異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第23項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
25 第23項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第23項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第23項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
26 第23項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
27 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項、第30項、第31項および第34項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第30項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項、第29項から第31項まで、第33項および第34項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第30項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第29項において「第27項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第27項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第27項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
29 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第27項基礎給料月額は、第27項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
30 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格または降号をした職員
(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
(4) 降任等相当転任日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
31 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第34項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が、降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第34項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第31項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
32 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第31項基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
33 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第31項基礎給料月額は、第31項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
34 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(初任給等規則第17 条第3項に該当するものを除く。)または降号をした職員
(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
(4) 仮定異動期間末日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
35 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給等規則第17条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この項、第37項および第38項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第38項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項、第37項および第38項において同じ。)に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第37項において「第35項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第35項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員
特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員
特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第35項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
37 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第35項基礎給料月額は、第35項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
38 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、町長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間に初任給等規則第2条第2号に規定する昇格をした職員
(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員
(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(初任給等規則第17条第3項に該当するものを除く。)または降号をした職員
(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
(5) 仮定異動期間末日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
39 初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項、第41項および第42項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項および第42項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項、第41項および第42項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第42項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が条例付則第19項に規定する年齢に達した日後における最初の4月1日(以下この項および第41項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例付則第19項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第41項において「第39項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第39項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
40 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第39項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
41 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第39項基礎給料月額は、第39項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
42 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) かつて第1項特例任用職員または第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったものおよびこれに準ずるもの
(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員
(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格または降号をした職員
(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
(5) 人事交流等職員となった日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員または町長の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
43 条例付則第21項、第23項または第24項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
44 この規則に定めるもののほか、条例付則第21項、第23項または第24項の規定による給料の支給に関し必要な事項は町長が定める。
付 則(昭和47年12月20日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、第11条にかかる改正規定以外の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年4月1日規則第4号)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第11条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第4の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
付 則(昭和52年10月1日規則第13号)
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この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
付 則(昭和53年1月20日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定(第11条第1項第2号、第28条第2項および第30条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 豊郷町の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
付 則(昭和54年12月20日規則第7号)
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(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年12月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年12月21日規則第10号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年1月21日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
3 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
4 改正条例付則第6項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
付 則(昭和58年4月11日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年1月24日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第4条の規定は、昭和59年1月1日から適用し、その他規則の規定は昭和58年7月1日から適用する。
付 則(昭和59年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年10月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年3月30日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年2月12日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付 則(昭和61年9月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則は、昭和61年8月1日から適用する。
付 則(昭和61年12月24日規則第22号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第30条第1項および第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(第2条に限る。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年12月28日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年12月28日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第13条の2第1号、第32条第2号アおよび様式第5号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年3月30日規則第8号)
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この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付 則(平成元年12月21日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成2年2月1日規則第2号)
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この規則は、平成元年2月1日から施行する。
付 則(平成2年3月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成2年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月19日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年12月25日規則第11号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第2号、第12条第2項および第30条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定ならびに様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年4月4日規則第20号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年4月6日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第35条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
付 則(平成4年12月24日規則第26号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月24日規則第29号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項および第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定および付則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成5年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年12月20日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年3月16日規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年1月6日規則第1号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年1月6日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項各号および第2項ならびに第30条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成7年12月25日規則第12号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成8年6月20日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年12月25日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
付 則(平成9年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年10月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年12月22日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成10年1月1日から、第46条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年9月4日規則第14号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊郷町職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成10年12月15日規則第18号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年12月21日規則第9号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付 則(平成12年6月19日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年12月22日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月28日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月14日規則第5号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第10項から第14項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成15年1月6日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第36条第1項、第42条第1項、第43条ならびに第43条の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第36条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。
付 則(平成15年12月19日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
付 則(平成17年3月31日規則第19号の1)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月1日規則第23号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号の1)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
2 当分の間、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の適用については、第43条第1項第3号中「100分の64.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第4号中「100分の64.5未満」とあるのは「100分の67.5未満」とする。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第11条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(豊郷町職員の給与に関する規則付則第16項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第4条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第4条に規定する職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第4条に規定する職であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 豊郷町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊郷町条例第31号)の施行の日において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じた額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第4条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第4条に規定する職に相当する新規則第4条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。第4号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員前各号の規定に準じて町長が定める額
附 則(平成19年10月22日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成20年1月1日から施行する。ただし第4条第1項第1号から第3号の改正規定及び同条第2項第1号から第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月20日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第12号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(豊郷町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当および勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則第43条の7第1項第2号および第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第23号)
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この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月23日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第22号の3)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定ならびに第43条第1項および第43条の2第1項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第28号の1)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年5月30日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日規則第11号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規則第10号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日規則第37号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正附則第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第12条第1項および第13条の2第1項第2号中「条例第14条第1項」とあるのは、「豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年豊郷町条例第5号)」附則第2項の規定により読み替えられた条例第14条第1項」とする。
附 則(平成29年12月28日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月16日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第21号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月6日規則第12号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月21日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。
附 則(令和3年4月13日規則第10号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の豊郷町職員の給与に関する規則第22条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、または法第29条の規定により停職された場合に該当した職員の支給単位の開始については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月21日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給与に関する規則の規定は、令和3年4月2日から適用する。
附 則(令和4年3月4日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位期間においては、第22条第2項、第22条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および第22条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年9月27日規則第22号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月28日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の給与規則第4条における暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に対するこの規則による改正後の豊郷町町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第4条に規定する管理職手当の額については、同条第2項各号に定める額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第4条第2項および第46条第2項の規定を適用する。
(改正後の給与規則第30条の3および第30条の4における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第30条の3第1項および第30条の4第1項の規定を適用する。
(改正後の給与規則第32条および第34条における暫定再任用職員に関する経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第32条および第34条の規定を適用する。
(改正後の給与規則第43条および第43条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第43条および第43条の2の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
7 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第 号)(以下、「令和5年改正条例」という。)付則第6項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)(以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
8 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第7項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第6項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第5項
(雑則)
9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が別に定める。
附 則(令和7年4月1日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年3月10日豊郷町条例第3号)(次項において「改正後の給与条例」という。)付則第5項の規則で定める割合は100分の2とする。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正後の給与条例の規定による改正前の豊郷町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の豊郷町職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)第20条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の給与規則第18条に規定する交通機関等をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項および次項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に規定する額(改正前の給与規則第20条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項および次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等および改正前の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額および改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のもので、施行日の前日および施行日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第21条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額および改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(権衡職員等に関する経過措置)
5 この規則による改正後の豊郷町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第20条の4の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
6 改正後の給与規則第20条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
7 改正後の給与規則第20条の7第1項第2号の規定は、施行日前に同号に掲げる職員となった者(同号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
8 この規則による改正後の給与規則第24条の2の4第1号から第5号までの規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(雑則)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1
削除
別表第2(第34条の2関係)
| 給料表 | 職員 | 加算割合 |
| 行政給料表 | 職務の級4級および5級ならびに6級の職員。ただし、係長は除く。 | 100分の10 |
| 職務の級3級の職員および係長 | 100分の5 |
別表第3(第40条関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
