○豊郷町老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則
| (平成5年7月8日規則第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する者および配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 町長は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額)
第3条 被措置者に係る負担金の1箇月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、別表第1および別表第2に定める被措置者の対象収入による階層区分に従い、同表の徴収基準額によるものとする。
2
別表第1および別表第2の費用徴収基準が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該被措置者が所有する現金、預貯金、有価証券その他これらに類する資産の合計額が3,500,000円を超える場合は、別表第1の対象収入による階層区分を39階層とし、負担金徴収基準月額をその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額に相当する額とする。
[別表第1]
第4条 扶養義務者に係る負担金月額は、別表第3に定める税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。
[別表第3]
2
別表第3の費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る負担金月額を控除して得た額を超える場合の扶養義務者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得た額に相当する額とする。
[別表第3]
第5条 月の中途において、措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算して得た額とする。
(収入申告等)
第6条 被措置者は、措置を受けた後毎年5月末日までに町長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が措置を受けた後毎年5月末日までに町長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(負担金の額の改定および通知)
第7条 町長は、前条1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
3 町長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第8条 町長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合または扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収されている場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金の額の減免をすることができる。
2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第3号)により行うものとする。
3 町長は、第1項の負担金の額の減免を行ったときは、速やかに負担金減免通知書(様式第4号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第9条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期限は月末までとする。
3 町長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の納入を延期することができる。
4 前項の申請は、負担金納入延期申請書(様式第5号)により行うものとする。
5 町長は、第3項の負担金納入延期を行ったときは、速やかに負担金納入延期通知書(様式第6号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(費用徴収台帳)
第10条 町長は、費用徴収台帳(様式第7号)を備えておかなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年7月8日規則第9号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
付 則(平成9年7月1日規則第11号)
|
|
この規則は、平成9年7月1日より施行する。
付 則(平成10年7月1日規則第12号)
|
|
この規則は、平成10年7月1日より施行する。
付 則(平成11年8月3日規則第7号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第30号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第12号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、令和6年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
| 対象収入による階層区分(円) | 費用徴収基準月額 | |
| 1 | 0~270,000 | 0円 |
| 2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
| 3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
| 4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
| 5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
| 6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
| 7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
| 8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
| 9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
| 10 | 420,001~440,000 | 12,800 |
| 11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
| 12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
| 13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
| 14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
| 15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
| 16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
| 17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
| 18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
| 19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
| 20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
| 21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
| 22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
| 23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
| 24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
| 25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
| 26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
| 27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
| 28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
| 29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,600 |
| 30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
| 31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
| 32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
| 33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
| 34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
| 35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
| 36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
| 37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
| 38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
| 39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月まで暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)
注2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人および6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2および別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
| 対象収入による階層区分(円) | 費用徴収基準月額 | |
| 1 | 0~120,000 | 0円 |
| 2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
| 3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
| 4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
| 5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
| 6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
| 7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
| 8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
| 9 | 260,001~280,000 | 11,300 |
| 10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
| 11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
| 12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
| 13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
| 14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
| 15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
| 16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
| 17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
| 18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
| 19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
| 20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
| 21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
| 22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
| 23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
| 24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
| 25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
| 26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
| 27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
| 28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
| 29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
| 30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
| 31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
| 32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
| 33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
| 34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
| 35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
| 36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
| 37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
| 38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
| 39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
| 40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
| 41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
| 42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
| 43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
| 44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
| 45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
| 46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考: 上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
[別表第1]
別表第3(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
| B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
| C1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
| C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
| D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
| D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
| D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
| D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
| D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
| D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
| D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
| D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
| D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
| D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
| D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
| D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
| D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1)
所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項
(2)
租税特別措置法第41条第1項および第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)付則第12条
(4) 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1または別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
(5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部または全部を免除することができる。
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
