【※受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年10月30日]
- ID:3505
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お知らせ
令和6年10月31日(消印有効)をもって受付終了しました。

定額減税補足給付金(調整給付)とは
令和6年分所得税・令和6年度個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額分を給付します。
なお、早期給付を実施するために、所得税分は本町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額を算定します。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で当初の給付額に不足がある場合には、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。

支給対象となる方
下記フローチャートでご確認ください。

定額減税可能額
所得税 3万円 × 減税対象人数
住民税 1万円 × 減免対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満含む)の数
※国外に居住している配偶者および扶養親族については、減免対象人数に含みません
※定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知書または納税通知書に、定額減税額(減税控除済額)および調整給付予定額(控除外額)が記載されていますのでご確認ください。
(注意)記載されている金額は「個人住民税」における定額減税額、調整給付予定額です。「所得税」で定額減税しきれなかった額については、令和6年8月末以降に順次送付される調整給付金支給確認書に記載されている内容をご確認ください。

給付額
次の(1)と(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額
(1)所得税定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額

モデルケース1 夫婦と子ども3人
納税義務者本人、控除対象配偶者、子ども3人の5人世帯の場合
所得税額39,500円
個人住民税所得割額60,000円
所得税定額減税可能額
3万円 × 5人 = 15万円
個人住民税定額減税可能額
1万円 × 5人 = 5万円
(ア)150,000円 - 39,500円 = 110,500円
(イ)50,000円 - 60,000円 = -10,000円 (0円)
(ア)+(イ)110,500円...給付額120,000円 ※1万円単位で切り上げ

モデルケース2 70代夫婦
納税義務者本人、控除対象配偶者の2人世帯の場合
所得税額4,800円
個人住民税所得割額12,000円
所得税定額減税可能額
3万円 × 2人 = 6万円
個人住民税定額減税可能額
1万円 × 2人 = 2万円
(ア)60,000円 - 4,800円 = 55,200円
(イ)20,000円 - 12,000円 = 8,000円
(ア)+(イ)63,200円 ...給付額70,000円 ※1万円単位で切り上げ

支給手続き
給付を受けるためには、調整給付金支給確認書の提出が必要となります。
調整給付金支給確認書については、令和6年8月末以降に給付対象者へ順次送付します。
お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ本人確認書類等の必要書類を添えて申請してください。
また、申請受付期間は税務課窓口の混雑が予想されますので、できる限り郵送での申請にご協力のほどよろしくお願いします。
なお、諸事情により別住所への再送付を希望される方につきましては、役場税務課へご連絡いただくか、下記様式の「調整給付金支給確認書 送付先変更届」に必要事項を記入して本人確認書類等の必要書類と一緒にご提出ください。
(様式)調整給付金支給確認書 送付先変更届

申請受付期限
令和6年10月31日(木)消印有効
※期限内に書類の返送がない場合や書類の不備が解消しない場合には不支給となりますので、ご注意ください。

支給時期
調整給付金支給確認書の記載事項による審査後1カ月から2カ月程度かかります。
※通帳に記載される払込依頼人名は「トヨサトチヨウ(チヨウセイキユウフ)」となります。