○豊郷町公職選挙執行規程
(昭和43年12月7日選管告示第2号)
改正
昭和46年4月1日選管告示第1号
昭和50年10月14日選管規程第2号
昭和55年12月25日選管告示第1号
昭和62年5月29日選管告示第1号
平成12年3月27日選管告示第2号
平成15年3月27日選管告示第1号
平成28年6月22日選管告示第1号
令和7年6月16日選管告示第1号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示(第2条-第5条)
 第3章 削除
第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第9条の2-第9条の4)
第4章 標旗(第10条・第11条)
第5章 腕章(第12条-第15条)
第6章 個人演説会等(第16条-第25条)
第7章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等(第26条-第29条)
第8章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第30条)
第9章 補則(第31条)
付則

第1章 総則
第1条 豊郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示
第2条 町の議会議員および長の選挙(以下「町の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。
第3条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
第4条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。
第5条 表示板は、使用しなくなったときは、直ちに委員会に返付しなければならない。
第3章 削除
第6条から
第9条まで 削除
第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示
第9条の2 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示は、委員会が交付する様式第3号の2の証紙を用いてしなければならない。
2 前項の証紙の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第9条の3 町の議会議員および長の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会議員および長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄付等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者にあっては様式第3号の3の証紙交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の4の証紙交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に前条の証紙を交付する。
第9条の4 第4条および第5条の規定は、第9条の2の証紙の交付について準用する。
第4章 標旗
第10条 町の選挙において法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、町委員会が交付する標旗は、様式第4号による。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第11条 第4条および第5条の規定は、標旗の交付について準用する。
第5章 腕章
第12条 町の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車または船舶に乗車または乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。
第13条 前条の選挙において選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。
第14条 前2条に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第15条 第4条および第5条の規定は、腕章の再交付および返付について準用する。
第6章 個人演説会等
第16条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会または政党等演説会開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。
第17条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による演説会開催不能の通知は、様式第7号、様式第7号の2または様式第7号の3による。
第18条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第8号、様式第8号の2または様式第8号の3による。
第19条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から委員会および関係候補者に対する通知は、様式第9号、様式第9号の2または様式第9号の3によらなければならない。
第20条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第10号により作成した文書により提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、そのつど委員会に報告しなければならない。
第21条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は開催日前2日までに様式第11号、様式第11号の2または様式第11号の3により委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
第22条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第12号に準じてしなければならない。
第23条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知し、あわせて委員会にその程度を報告しなければならない。
第24条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第13号に準じてしなければならない。
第25条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに委員会およびその施設の使用申出のあった候補者等に報告または連絡しなければならない。
第7章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧等
第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、委員会告示により公表する。
第27条 法第192条第4項の規定により、委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。
第28条 前条の規定による請求および閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第29条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所において行い、てい重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することがある。
第8章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額
第30条 町の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布または第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。
第9章 補則
第31条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗および腕章はあらたに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
付 則
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和50年10月14日選管規程第2号)
この告示は、昭和50年10月14日から施行する。
付 則(昭和55年12月25日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(昭和62年5月29日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日選管告示第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月27日選管告示第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年6月16日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第30条関係)
選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額
1選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額
  次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
 ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
 オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
 カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
 キ 茶菓料 1日につき1,000円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬および実費弁償の額
  次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額
 (1) 報酬
  ア 基本日額 1万円
  イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内
 (2) 実費弁償
  ア 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 それぞれ第1号アからエまでに掲げる額
  イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき2万円
3 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
  ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円
  イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円
様式第1号(第2条関係)
選挙運動用自動車または船舶(拡声機)の表示

様式第2号および様式第3号  削除
様式第3号の2(第9条の2関係)
証紙

様式第3号の3(第9条の3関係)
申請者が候補者等の場合における証紙交付申請書

様式第3号の4(第9条の3関係)
申請者が後援団体の場合における証紙交付申請書

様式第4号(第10条関係)
街頭演説標旗

様式第5号(第12条関係)
乗車等用腕章

様式第6号(第13条関係)
街頭演説用腕章

様式第7号(第17条関係)
個人演説会開催不能の通知

様式第7号の2(第17条関係)
政党演説会開催不能の通知

様式第7号の3(第17条関係)
政党等演説会開催不能の通知

様式第8号(第18条関係)
個人演説会開催申出の通知

様式第8号の2(第18条関係)
政党演説会開催申出の通知

様式第8号の3(第18条関係)
政党等演説会開催申出の通知

様式第9号(第19条関係)
個人演説会開催の可否に関する通知

様式第9号の2(第19条関係)
政党演説会開催の可否に関する通知

様式第9号の3(第19条関係)
政党等演等説会開催の可否に関する通知

様式第10号(第20条関係)
個人演説会等を開催することができる日時の予定表

様式第11号(第21条関係)
個人演説会開催申出の取消届

様式第11号の2(第21条関係)
政党演説会開催申出の撤回届

様式第11号の3(第21条関係)
政党等演説会開催申出の撤回届

様式第12号(第22条関係)
個人演説会等の施設の設備

様式第13号(第24条関係)
個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の告示