○豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則
| (令和2年4月1日下水道事業管理規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成8年豊郷町条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。
[条例第4条]
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地(以下「受益地」という。)の所有者は、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「受益者申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益地について条例第3条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、受益地の所有者は当該権利者と連署して受益者申告書を提出しなければならない。
2 前項の受益地が共有であるときは、固定資産税課税事務処理の例により代表者を定め、管理者の定める日までに受益者申告書に連署して管理者に提出しなければならない。ただし、共有者が多数のためその他やむを得ない理由により連署することが困難であると管理者が認めるときは、代表者の署名をもって申告することができる。
(不申告等の取扱い)
第4条 管理者は、前条の申告もしくは第15条の届けがない場合またはこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告または届けによらないで、受益者を認定することができる。
[第15条]
(連帯納付義務)
第5条 同一の受益地について、2人以上の所有者または権利者がある場合は、当該共有者または共同権利者は、受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の計算)
第6条 条例第4条の規定により計算した負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を負担金の額(条例第8条の規定に基づき減免したものにあっては、減免後の負担金の額。以下「決定金額」という。)とする。
(負担金の納期等)
第7条 条例第6条第4項本文に規定する負担金の徴収は、1年をさらに4期に分割して行うものとし、その納期(納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日または土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。)は次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
[条例第6条第4項]
2 各納期に納付する負担金の額は、決定金額を12で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「分割金額」という。)とする。ただし、初年度第1期の納付額は、決定金額から分割金額の12倍相当額を控除した額に初年度第1期の分割金額を加算した額とする。
3 条例第6条第4項ただし書の規定により受益者が一括納付の申し出をしたときの納期は、初年度、第2年度または第3年度のそれぞれ第1期の納期とする。
[条例第6条第4項]
4 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があるときは、前3項の規定にかかわらず負担金の徴収の区分および納期等を変更することができる。
(負担金の額等の通知)
第8条 管理者は、条例第6条第3項の規定により、前2条の規定に基づき決定した事項を、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。
[条例第6条第3項]
(負担金等の納入)
第9条 負担金は、前条の決定に基づき発行される公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)または公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式第4号)により納入するものとする。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が決定金額を条例第6条第2項に規定する納期内(同条第3項の規定に基づき管理者が納期を変更した場合にあっては、管理者の指定する納期内)に一括納付したときは、一括納付する期間ごとに、当該一括納付金額に別表第1に定める率を乗じて得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。ただし、条例第7条および第8条の規定に基づき徴収を猶予し、または減免した土地に係る負担金を一括納付する場合および当該受益者に未納に係る負担金がある場合については、報奨金は交付しない。
(負担金の徴収猶予)
第11条 条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、別表第2に掲げる書類を添付して公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に掲げる基準に基づき、その可否および猶予期間を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
[別表第2]
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、猶予期間中に当該徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消)
第12条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、管理者はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第7条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第13条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第3に定めるところによりその可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。この場合において、減免率を乗じて得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
[別表第3]
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、前項の届出があったとき、または減免の事由に該当しなくなったときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消すものとし、申請者に公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(還付金)
第14条 管理者は、条例第8条第5号の規定により、負担金の減免の決定を受けた者が決定金額を納付したとき、還付金を交付する。
[条例第8条第5号]
(受益者の変更)
第15条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る当事者の一方または双方は、遅滞なく公共下水道事業受益者異動届書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 前項の規定により新たに受益者となった者については、第7条の規定を準用する。
[第7条]
3 管理者は、第1項の届け出があった場合は、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により義務が消滅した額を、公共下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(納付管理人)
第16条 受益者が町内に居住しないときその他管理者が必要と認めたときは、受益者は自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者を納付管理人に選任し、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、または廃止した場合は、前項の規定を準用する。
(住所の変更)
第17条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。ただし、受益者が前条第1項に規定する納付管理人を選任している場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合に準用する。
(負担金徴収職員証)
第18条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第15号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(督促)
第19条 条例第10条の規定による督促状の様式は、様式第16号による。
(延滞金の端数計算)
第20条 条例第11条の規定により延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる決定金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該決定金額の全額が2,000円未満であるときは、その金額を切り捨てる。
[条例第11条]
2 前項の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(繰上徴収)
第21条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても当該負担金の全額を一時に繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公租もしくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、または受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、または受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰り上げ徴収をしようとするときは、公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第17号)により受益者に通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第22条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。
3 管理者は、第1項または前項の規定により過誤納金の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書(様式第18号)により当該受益者に通知するものとする。
(還付加算金)
第23条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、または充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の決定した日または充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付または充当すべき金額に加算するものとする。
2 第19条の規定は、前項の規定により還付加算金を計算する場合に準用する。
[第19条]
(準用)
第24条 第2条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
[第2条]
(過料)
第25条 管理者は、この規則に規定する申告もしくは届出をせずまたは虚偽の申告もしくは届出をした者に対して2,000円以下の過料を科すことができる。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則の廃止)
2 豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成9年豊郷町規則第5号)は、廃止する。
別表第1(第10条関係)
負担金(分担金)一括納付報奨金の率
| 一括納付する期間 | 一括納付金額に乗ずる率 |
| 1年 | 100分の3 |
| 2年 | 100分の8 |
| 3年 | 100分の14 |
別表第2(第11条関係)
公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予基準
| 根拠 | 徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 添付書類 |
| 条例第7条第1号 | 1 田、畑、山林、池沼または原野(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者 | 宅地として使用し、または使用できると認められるまでの期間 | 当該申請に係る負担金(分担金)の全額 | |
| 条例第7条第2号 | 2 震災、風水害、火災および盗難その他の事故が生じ負担金(分担金)の納付が困難であると認められる受益者 | 当該事由が発生した日から2年を限度とし管理者が定める期間 | 当該申請に係る負担金(分担金)の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書 |
| 条例第7条第3号 | 3 係争地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 当該係争地に係る負担金(分担金)の全額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類 |
| 4 公道に面しない等(桝なし)の理由により下水道が使用できない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該土地に係る負担金(分担金)の全額 | ||
| 5 個人で一敷地600m2を超える受益者 | 汚水の発生が現実になる日まで | 600m2を超える部分の土地に係る負担金(分担金)の全額 | ||
| 6 事業所で一敷地5000m2を超える受益者(倉庫業は2500m2) | 汚水の発生が現実になる日まで | 5000m2を超える部分の土地に係る負担金(分担金)の全額
(倉庫業は2500m2) | ||
| 7 上記以外の受益者でその実状により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める額 | 管理者が定める書類 |
別表第3(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免基準
| 根拠 | 該当事項 | 対象事項 | 減免率% |
| 条例第8条第1号 | 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者 | 1 一般庁舎用地 | 50 |
| 2 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
| 3 有料職員宿舎用地 | 25 | ||
| 条例第8条第2号 | 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業の用に供している土地 | 25 |
| 条例第8条第3号 | 国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者 | 事業認可が行われている土地または土地の買収等につき契約書が取り交されている土地 | 100 |
| 条例第8条第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 現に居住の用に供している土地 | 100 |
| 条例第8条第5号 | 旧地域改善対策特別措置法第1条に定める地域の受益者および環境改善事業等により地域外で居住している受益者 | 対象地域内の土地で、申請により一人200m2まで減免(ただし、平成10年4月1日を基準日とし、それ以前に、環境改善事業等により地域外で居住の用に供する土地を含む。) | 100 |
| 条例第8条第6号 | その状況により特に負担金(分担金)を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 75 |
| 2 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地 | 75 | ||
| 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設用地 | 75 | ||
| 4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地 | 25 | ||
| 5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 | 100 | ||
| 6 鉄道用地 | |||
| (1) 線路敷地 | 80 | ||
| (2) 踏切敷地 | 100 | ||
| (3) 駅前広場 | 100 | ||
| (4) 公共用道路水路 | 100 | ||
| (5) 駅舎およびプラットホーム用地 | 0 | ||
| 7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供する土地 | 100 | ||
| 8 自治会等が所有しまたは使用する集会所、公会堂等の用に供する土地 | 100 | ||
| 9 消防団が管理する消防器具、備品等の格納庫および防火水槽の用に供する土地 | 100 | ||
| 10 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財、特別史跡もしくは史跡として指定された土地または建物その他工作物の敷地 | 100 | ||
| 11 地方公共団体が遺跡・史跡保存用地として所有し、または使用する土地 | 100 | ||
| 12 公共下水道管を敷設した私道用地 | 100 | ||
| 13 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 | ||
| 14 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の用に供する土地 | 100 | ||
| 15 国または地方公共団体の普通財産である土地 | 0 | ||
| 16 国または地方公共団体の公営住宅用地 | 0 | ||
| 17 豊郷町の公共下水道施設設置基準および技術基準に適合し施設を有する開発区域の土地 | 100 | ||
| 18 一敷地における上限の土地 | |||
| (1) 個人住宅地においては、600m2を超える面積に対して | 100 | ||
| (2) (1)以外の土地においては、5,000m2を超える面積に対して | 100 | ||
| 19 その他管理者がその実情に応じ、特に減免する必要があると認められる土地 | その実状に応じて決定 |
備考 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地の係る減免率とする。
