児童扶養手当および特別児童扶養手当について
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2022年2月5日]
- ID:544

児童扶養手当について

対象者
父親または母親がいない家庭、父親または母親が一定の障害の状態にある家庭等で18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を、監護または養育している方。
ただし、児童の心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで受けられます。
受給するには役場保健福祉課まで請求の手続きをしてください。

児童扶養手当支給額(令和2年4月から)

全部支給
月額 43,160円

一部支給
月額 10,180円 から 43,150円
(注意)
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,100円から10,190円の加算、3人目以降は一人当たり3,060円から6,110円が加算されます。
一部支給額は所得金額等に応じて決定されます。

支給時期
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前2カ月分が支給されます。

特別児童扶養手当について

対象者
身体または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童の養育者

支給額
<1級>月額52,500円
<2級>月額34,970円

支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前4カ月分が支給されます。