豊郷町不育症治療費助成金のご案内
- [公開日:2025年4月2日]
- [更新日:2025年4月2日]
- ID:1741
平成31年4月より、不育症により妊娠経過が良好であるにも関わらず偶発的な流産や死産、早期新生児死亡を繰り返す夫婦に対し、医療機関において不育症の検査および治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減し、出産への支援を行うことを目的とし、「不育症」に要する費用の一部を助成しています。

不育症とは
不育症とは、流産、死産または早期新生児死亡を繰り返す症状を指します。また、厚生労働省研究班(平成20~22年度総合研究報告書より)の調査では「妊娠した女性の4割に流産経験があり、流産を繰り返す不育症も16人に1人の割合」で存在すると言われています。

不育症助成金の対象者について
下記の要件にすべて該当される方が対象となります。
1 | 法律上の婚姻関係にある夫婦であること |
---|---|
2 | 夫婦のいずれか一方が豊郷町に住所を有すること |
3 | 豊郷町税(国民健康保険税を含む)、豊郷町納付金を完納している夫婦 |
4 | 次に掲げる法律の規定による被保険者または組合員もしくは被扶養者であること ア 健康保険法 イ 船員保険法 ウ 私立学校教職員救済法 エ 国家公務員共済組合法 オ 国民健康保険法 カ 地方公務員等共済組合法 |
※生活保護世帯の方は、(4)を除きます。

助成対象・対象外となる費用

〇助成対象となるもの
不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象は、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症または不育症の可能性があると診断された者が、本町での在住期間におこなった当該医療機関において受ける不育症の検査(保険診療分・保険外診療分)および治療(保険診療分のみ)に係る費用。

〇対象外となるもの
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 他市町村において助成の対象となった不育症の検査および治療に係る費用

助成金額
保険診療分(治療・検査)は5万円上限、保険外診療分(検査)は10万円上限とする。
※生活保護世帯は扶助の関係で検査のみに限ります。

助成回数
1年度あたりの助成回数 | 1回 | |
---|---|---|
43歳になるまでの 通算助成回数 |
40歳未満 | 6回 |
40歳以上43歳未満 | 3回 | |
43歳以上 | なし |
※43歳になるまでの通算助成回数の年齢は、「助成を初めて受けたときにおける妻の治療開始日の
年齢(豊郷町不育症治療費助成事業受診証明書:様式第2号での医師の記入。)」とする。

申請期限
一治療期間が終了した日から60日以内。

案内用紙・申請書類

案内用紙・申請書類(ご利用ください)
次の書類をそろえて頂き、保健福祉課まで申請してください。
▼申請様式PDF(不育症)
*印鑑は書類で使用したものをお持ちください。
*「完納証明書」「非課税証明書」は本町での発行ができ、当助成金を申請する方に限り提出様式3号で同意した上で、保健福祉課にて無料の代理発行が可能です。税務課で事前に発行した場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。
*夫婦のいずれか一方が豊郷町に住民票がなく、本籍地が豊郷町である場合、保健福祉課 保健師へお申し出ください。
*1年以内に豊郷町へ転入された方の場合、発行ができない場合があります。その場合は転出先での「完納証明書」「非課税証明書」が必要となります。

【提出書類・持ち物】
(1)豊郷町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
(2)豊郷町不育症治療助成事業受診証明書(様式第2号)
(3)住民票等による夫婦の確認および豊郷町納付金の納付状況調査の同意書(様式第3号)
(4)不育症の検査(保険診療分・保険外診療分)、治療(保険診療分)の領収書
(5)町税の完納証明書または非課税証明書
(夫婦のいずれかが豊郷町外に住所を有する場合、住所を有する市町村の完納証明書または非課税証明書)
(6)夫婦のいずれか一方が豊郷町に住所票がなく、本籍地においても豊郷町外である場合:戸籍謄本
(7)豊郷町不育症治療費助成金交付請求書(様式第6号)
(8)印鑑
ご申請・お問い合わせは豊郷町保健福祉課 保健師(☎35-8116)まで
お問い合わせ
電話: 0749-35-8116 ファックス: 0749-35-4588