特別児童扶養手当の認定請求および受給について
- [公開日:2024年4月15日]
- [更新日:2024年4月15日]
- ID:3339
対象者
20歳未満で、身体または精神に重度(下記1級に該当)または中度(下記2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父または母(主たる生計者)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることが出来ます。
外国人の方も、障害児と一緒に日本国内に住んでいる場合は対象となります。
受給するには以下をご確認いただいた上、役場保健福祉課まで請求の手続きをしてください。
対象外の要件
・児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
・児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給出来ます)
・児童が、児童福祉施設等に入所(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)しているとき
特別児童扶養手当支給額(令和6年4月から)
特別児童扶養手当を受給にあたり、対象児童の数や等級に応じて以下の金額が支給されます。
ただし、所得制限が設けられており請求者または同居されているご家族様(扶養義務者)の所得によって支給停止となる可能性があります。
対象児童の数や等級、住所等の変更があれば役場保健福祉課までお問い合わせください。
1級(重度障害)
月額 55,350円
2級(中度障害)
月額 36,860円
(注意)
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。手当の支払日
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分) 前4カ月分が受給者本人の口座に支給されます。
認定請求の手続き
認定を受けるには、役場保健福祉課の手続きを受ける必要がありますので、以下の書類をご持参して、ご相談ください。また、居住状況等の聞き取りをさせていただきますのでご了承ください。
・請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票
・診断書(用紙は役場にあります。※診断書の省略が出来る場合もありますので、役場窓口までお問い合わせください)
・振込先の通帳コピー
・個人番号カード
・その他、状況によって必要書類の提出をお願いすることがあります。