○豊郷町介護保険給付制限取扱要綱
(平成22年6月1日告示第21号)
改正
平成28年3月14日告示第9号
令和3年7月8日告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する介護保険料滞納者に対する保険給付の支払方法の制限等に係る事務の取扱いについて、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法変更の記載の予告通知)
第2条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により当該介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)に通知(以下「支払方法変更の記載の予告通知」という。)するものとする。
2 支払方法変更の記載の対象となる被保険者は法第27条、第28条、第29条、第32条または第33条の規定による認定(以下「要介護認定等」という。)の申請に対する処分をする日または要介護認定等の有効期間の満了日において、納期限から1年以上滞納している保険料がある法第9条第1号の被保険者とする。
3 支払方法変更の記載の予告通知は要介護認定等の申請を受けた日から7日以内に行うものとする。
4 町長は支払方法変更の予告をする際には、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。
5 前項の規定による弁明書(様式第2号)の提出期限は、支払方法変更(償還払い化)予告通知書が当該要介護被保険者等に到達した日から14日以内とする。
(支払方法変更の記載の決定通知)
第3条 町長は、前条による支払方法変更(償還払い化)予告通知書を送付した者で、期間内に弁明書の提出がなかった場合または弁明の審査の結果、相当な理由がないと認める場合は支払方法変更の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行う。
2 前項の規定による支払方法変更は、同項の規定により支払方法の変更の記載を行うことを決定した日の属する月の翌月1日から効力を生じる。ただし、認定申請時に資格者証が交付される場合には、資格者証の有効期限の翌日とする。
(支払方法変更の記載の削除)
第4条 法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の削除を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第4号)に被保険者証及び法第66条第3項に規定する要件に該当する旨を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、法第66条第3項に規定する要件に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了通知書(様式第5号)により当該被保険者に通知し、被保険者証の支払方法変更の記載を削除する。
3 第1項の場合において、法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少があると認められる場合とは、納期限が過ぎた滞納保険料の5割以上が納付されたときとする。
4 第2項の規定による支払方法変更の終了は、同項の規定により被保険者証から支払方法変更の記載の削除を決定した日から効力を生じる。
5 町長は、第2項の審査の結果、法第66条第3項に規定する要件に該当しないと認めるときは、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了却下通知書(様式第6号)により当該被保険者に通知する。
(支払一時差止の決定通知)
第5条 町長は被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から介護保険給付分の償還払いの申請があったときは、速やかに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査する。
2 町長は、前項に規定する調査の結果、納期限から18月を経過する滞納保険料がある場合は法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「支払一時差止」という。)を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第7号)により当該被保険者に通知する。
3 町長は当該被保険者が前項の通知によっても18月を経過する滞納保険料を納付しない場合について、必要があると認めるときは、当該支払一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第8号)により当該被保険者に通知することができる。
4 町長は、支払一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、当該被保険者に被保険者証の提出を求め、被保険者証から支払方法変更の記載を削除する。
(給付額減額等の記載の予告通知)
第6条 町長は納期限から24月が経過し、徴収権の時効消滅が見込まれる滞納保険料のある被保険者(既に徴収権が事項によって消滅した保険料のある者を除く。)に対し、その後要介護認定等をした際には、法第69条第1項に規定する保険給付額の減額等の記載(「以下給付額減額等の記載」という。)を行う旨を、介護保険の給付割合変更予告通知書(様式第9号)により通知する。
(給付額減額等の記載の決定通知書)
第7条 町長は、被保険者から要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間について調査する。
2 前項の申請にかかる要介護認定等がされる日を基準として、施行令第33条及び第34条並びに施行規則第111条の規定により算定した給付額減額期間が1月以上あると認められるとき給付額減額等の記載を行うことを決定し、介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載を行う。
3 前項の規定による給付額減額等は同項の規定により給付額減額等の記載を決定した日の属する月の翌月の初日(給付額減額等の記載を行うことを決定した日が月の初日の場合は当該月の初日。)から効力を生じる。
(給付額減額等の記載の削除)
第8条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の削除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第11号)に被保険者証及び法第69条第1項ただし書に規定する要件に該当する旨を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、法第69条第2項に該当すると認めるときは、介護保険給付額減額免除決定通知書(様式第12号)により当該被保険者に通知し、被保険者証の給付額減額等の記載を削除する。
3 前項の規定による給付額減額等の免除は、同項の規定により被保険者証の給付額減額等の記載の削除を決定した日から効力を生じる。
4 町長は、第2項の審査の結果、法第69条第2項に該当しないと認めるときは、介護保険給付額減額免除却下通知書(様式第13号)により当該被保険者に通知する。
(第2号被保険者の保険給付差止の記載の予告)
第9条 町長は、要介護認定等の申請のあった法第9条第2号の被保険者について、法第68条第1項の保険給付の全部または一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)に関し、必要があると認めるときは、法第68条第5項の規定に基づき、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第14号)により、当該被保険者の加入する医療保険者に情報の提供を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する通知により医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第15号)が提出されたときは、要介護認定等の申請に対する処分をする日又は有効期間の満了日において未納医療保険料等があると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第16号)により当該被保険者に通知(以下「保険給付差止の予告通知」という。)する。
3 町長は保険給付差止の予告通知をする際には、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。
4 前項の規定による弁明書(様式第17号)の提出期限は、保険給付差止の予告通知が当該要介護被保険者等に到達した日から14日以内とする。
(第2号被保険者の保険給付差止の記載の決定通知)
第10条 町長は、前条による保険給付差止の予告通知を送付した者で、第9条第4項に定める期間内に弁明書の提出がなかった場合または弁明の審査の結果、相当な理由がないと認める場合は、当該被保険者の加入する医療保険者と協議し、保険給付差止の記載を行うことを決定したときは介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第18号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に保険給付差止の記載を行う。
2 前項の規定による保険給付差止日は、同項の規定により保険給付差止を決定した日の属する月の翌月の初日(保険給付差止を決定した日が月の初日の場合は当該月の初日。)から効力を生じる。
(第2号被保険者の保険給付差止の記載の削除)
第11条 町長は、前条の規定により支払一時差止等が決定された者について医療保険者から介護保険給付の差止等措置終了依頼書(様式第19号)が提出されたときは、これを審査し、法第68条第2項に規定する要件に該当すると認めるときは、介護保険給付給付の差止等措置終了通知書(様式第20号)により当該被保険者に通知し、被保険者証の保険給付差止の記載を削除する。
2 前項の規定による保険給付差止の終了は、同項の規定により被保険者証から保険給付差止の記載の削除を決定した日から効力を生じる。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日告示第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第55号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

様式第2号(第2条関係)
弁明書

様式第3号(第3条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

様式第4号(第4条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書

様式第5号(第4条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い化)終了通知書

様式第6号(第4条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い化)終了却下通知書

様式第7号(第5条関係)
介護保険給付の支払一時差止通知書

様式第8号(第5条関係)
介護保険滞納保険料控除通知書

様式第9号(第6条関係)
介護保険の給付割合変更予告通知書

様式第10号(第7条関係)
介護保険給付額減額通知書

様式第11号(第8条関係)
介護保険給付額減額免除申請書

様式第12号(第8条関係)
介護保険給付額減額免除決定通知書

様式第13号(第8条関係)
介護保険給付額減額免除却下通知書

様式第14号(第9条関係)
介護保険要介護認定等申請受理通知書

様式第15号(第9条関係)
介護保険給付の支払一時差止等依頼書

様式第16号(第9条関係)
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

様式第17号(第9条関係)
弁明書

様式第18号(第10条関係)
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

様式第19号(第11条関係)
介護保険給付の差止措置終了依頼書

様式第20号(第11条関係)
介護保険給付差止等措置終了通知書