特定不妊治療費等助成制度のご案内
- [公開日:2023年2月6日]
- [更新日:2023年2月6日]
- ID:1356

豊郷町特定不妊治療費等助成事業
妊娠を望んでいるにも関わらず、子どもに恵まれない夫婦は約7組から10組に1組あると言われています。近年の不妊治療の進歩により、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。しかし、不妊治療は身体的・精神的な負担のみではなく、1回の治療費が高額であり経済的理由から十分な治療を受けることができず、諦めざるを得ない方も少なくはありません。
そこで豊郷町では、不妊治療の経済的負担を軽減し、出産への支援を行うことを目的とし、医療保険が適用されない「特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療、人工授精)」、「不育症」に要する費用の一部を助成します。

【お知らせ】令和4年度 不妊治療助成について
令和4年4月1日から不妊治療の保険適用開始に伴い、豊郷町の人工授精治療費助成については令和4年度(令和5年3月31日までの治療分)で終了します。助成対象となる方は、お早めに必要書類を豊郷町へご提出していただきますよう、お知らせします。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)においては、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については、経過措置として助成金の対象になります。従来通り、滋賀県の特定不妊治療助成を申請後、必要書類を豊郷町へご提出いただく流れとなります。(詳しくは、滋賀県ホームページをご参照ください。)


〇助成の対象者(体外受精・顕微授精・男性不妊治療・人工授精)
下記の要件にすべて該当される方が対象となります。

助成の対象者
- 特定不妊治療等の治療法以外では妊娠の見込みがないかまたはきわめて少ないと診断された者
- 法律上の婚姻関係にある夫婦
- 夫婦のいずれか一方が豊郷町に住所を有すること
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業要綱(平成16年4月1日施行。以下「県要綱」という。)による助成対象者である者。ただし、人工授精のみの場合は除く
- 滋賀県が指定している医療機関で治療を受けた者。ただし、人工授精のみの場合は除く。
- 公租公課を完納しているもの

助成対象となる治療
次に掲げる治療で健康保険等の医療保険が適用されないものとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、助成の対象とする。
- 体外受精および顕微授精
- 男性不妊治療
(特定不妊治療の過程で男性の治療として実施する精巣または精巣上体からの精子採取の手術治療を指す) - 人工授精
(注意)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精、顕微授精および人工授精1回に至る治療の過程とし、特定不妊治療においては、県要綱の規定に基づきその助成の対象となった治療に要した経費となります。また、以前に行った体外受精、顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。

助成の対象外となる治療
以下の治療法は助成対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子および胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外授精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
- 他市町村において助成の対象となった特定不妊治療に係る費用

助成額・限度額・回数

特定不妊治療(体外授精・顕微授精)
内容 | |
---|---|
助成額 | 治療に要した費用(保険外診療分のみ)から県助成額を差し引いた額 |
限度額 | 1回の治療につき15万円まで |
助成回数 | 県に準ずる |
(注意)県要綱による助成別ウィンドウで開くを受けていることが条件となります。
(注意)以前に行った体外受精・顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
(注意)平成31年度より助成上限を10万円から15万円に変更しました。

男性不妊治療
内容 | |
---|---|
助成額 | 治療に要した額(保険外診療分のみ)から県助成額を差し引いた額。 |
限度額 | 1回の治療につき5万円まで |
助成回数 | 県に準する。 |
(注意)県要綱による助成別ウィンドウで開くを受けていることが条件となります。

人工受精
内容 | |
---|---|
助成額 | 治療に要した額(保険外診療分のみ) |
限度額 | 1回の治療につき10万円まで |
助成回数 | 1年度あたり2回まで、通算10回 |

申請期限
下記の申請期限までに、豊郷町役場医療保険課へ申請を行ってください。

特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
県の決定通知を受けた日から60日以内。

人工授精
治療が終了した日の属する年度内。

申請方法
次の書類をそろえて頂き、豊郷町役場医療保険課まで申請してください。
案内用紙(ぜひご利用ください)
特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の申請方法・記入例
人工授精の申請方法・記入例

必要書類・持ち物
申請様式PDF(体外受精・顕微授精・男性不妊治療・人工授精)
- 印鑑は書類で使用したものをお持ちください。
- 「完納証明書」「非課税証明書」は本町での発行ができ、当助成金を申請する方に限り、提出様式3号で同意した上で、医療保険課にて無料の代理発行が可能です。税務課で事前に発行した場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。
- 夫婦のいずれか一方が豊郷町に住民票がなく、本籍地が豊郷町にある場合は医療保険課 保健師までお申し出ください。
- 1年以内に豊郷町へ転入された方の場合、発行ができない場合があります。その場合は転出先での「完納証明書」「非課税証明書」が必要となります。

特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成金申請書(様式第1号)」
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成事業受診証明書(様式第2号)」
または
県要綱による「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書」の写し - 「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の写し
- 「住民票等による夫婦の確認および豊郷町納付金状況調査の同意書(様式第3号)」
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成金交付請求書(様式第6号) 」
- 「夫婦それぞれの町税完納証明書または非課税証明書」
- 「医療機関が発行する特定不妊治療費等に要する費用に係る保険外診療分の領収書の写し」
- 夫婦のいずれか一方が豊郷町外に住民票にあり、本籍地においても豊郷町外である場合:戸籍謄本
- 印鑑(書類に使用したもの)

人工授精
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成金申請書(様式第1号)」
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成事業受診証明書(様式第2号) 」
- 「住民票等による夫婦の確認および豊郷町納付金状況調査の同意書(様式第3号)」
- 「豊郷町特定不妊治療費等助成金交付請求書(様式第6号)」
- 「夫婦それぞれの町税完納証明書または非課税証明書」
- 2.を発行する医療機関での院外処方、他医療機関での治療費がある場合は「保険外診療分の領収書の写し」
- 夫婦のいずれか一方が豊郷町外に住民票にあり、本籍地においも豊郷町外である場合:戸籍謄本
- 印鑑(書類に使用したもの)
ご申請・お問い合わせは豊郷町役場医療保険課 保健師(☎35-8117)まで