【届出】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:418
異動したときの手続き
世帯に属する被保険者の資格に異動があったときは、14日以内に医療保険課へ届け出てください。
国民健康保険(以下、「国保」といいます。)の加入要件に該当した場合は、その時点から国保の被保険者となります。そのため、加入手続きが遅れても、国保税はさかのぼって徴収されます。(最長3年間さかのぼります。)
例えば、6月に会社を退職し保険に加入されていない状態で10月に加入手続きをされた場合、国保の被保険者となった6月分から国保税がかかります。
また、国保を喪失される場合は、事由に該当したときから国保の被保険者でなくなりますが、その間に国保の被保険者証を使用された場合、国保が負担した医療費を全額返還していただくこととなります。
異動事由 | 持参するもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 |
他の健康保険の扶養家族から外れたとき | 健康保険をやめた証明書 |
子どもが生まれたとき | 被保険者証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
異動事由 | 持参するもの |
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他の市町村に転出するとき | 被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と他の健康保険の両方の被保険者証 |
他の健康保険の扶養家族になったとき | 国保と他の健康保険の両方の被保険者証 |
死亡したとき | 被保険者証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、保護開始決定通知書 |
異動事由 | 持参するもの |
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住所、氏名、世帯主などが変わったとき | 被保険者証 |
修学のため子どもが他市区町村へ転出するとき | 被保険者証、在学証明書等 |
施設入所などで他市区町村へ転出するとき | 被保険者証、入所証明書等 |
被保険者証を紛失したとき | 本人が確認できる書類 |
※手続きには本人確認ができる身分証明書と個人番号が確認できるものをご持参ください。
委任状が必要な場合はこちらをご利用ください。