【届出】
- [公開日:2026年7月23日]
- [更新日:2026年7月23日]
- ID:418
異動したときの手続き
世帯に属する被保険者の資格に異動があったときは、14日以内に医療保険課へ届け出てください。
国民健康保険(以下、「国保」といいます。)の加入要件に該当した場合は、その時点から国保の被保険者となります。そのため、加入手続きが遅れても、国保税はさかのぼって徴収されます。(最長3年間さかのぼります。)
例えば、6月に会社を退職し保険に加入されていない状態で10月に加入手続きをされた場合、国保の被保険者となった6月分から国保税がかかります。
また、国保を喪失される場合は、事由に該当したときから国保の被保険者でなくなりますが、その間に国保のマイナ保険証または資格確認書を使用された場合、国保が負担した医療費を全額返還していただくこととなります。
| 異動事由 | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 転入日がわかるもの |
| 他の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書(離職票、資格喪失証明等) |
| 他の健康保険の扶養家族から外れたとき | 健康保険をやめた証明書(資格喪失証明等) |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 異動事由 | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村に転出するとき | 交付済みの資格確認書 |
| 他の健康保険に加入したとき | 他の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 他の健康保険の扶養家族になったとき | 他の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 死亡したとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書、保護開始決定通知書 |
| 異動事由 | 持参するもの |
|---|---|
| 住所、氏名、世帯主などが変わったとき | 変更前の資格確認書 |
| 修学のため子どもが他市区町村へ転出するとき | 資格確認書、在学証明書等 |
| 施設入所などで他市区町村へ転出するとき | 資格確認書、入所証明書等 |
| 資格確認書を紛失したとき | 本人が確認できる書類 |
※手続きには本人確認ができる身分証明書と個人番号が確認できるものをご持参ください。
委任状が必要な場合はこちらをご利用ください。

