医療費・介護サービス費それぞれの自己負担限度額を適用した後、それでも両保険を合計した自己負担額が高額となる場合に、下表の限度額を超過した分を高額介護合算療養費として支給します。なお、支給には申請が必要です。
- 毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担限度額が合算の対象となります。
- 国民健康保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
- 70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象としますが、70歳未満の方の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
70歳未満 所得区分(旧ただし書き) | 限度額 |
所得901万円超 | 2,120,000円 |
所得600万円超から901万円以下 | 1,410,000円 |
所属210万円超から600万円以下 | 670,000円 |
所得210万円以下 | 600,000円 |
住民税非課税 | 340,000円 |
70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く) 所得区分 | 限度額 |
課税標準額690万円以上 | 2,120,000円 |
課税標準額380万円以上 | 1,410,000円 |
課税標準額145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
住民税非課税Ⅱ | 310,000円 |
住民税非課税Ⅰ | 190,000円 |