【入院時食事療養費】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:423
入院中の一日の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。この標準負担額は高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
なお、住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、医療保険課の窓口で申請して交付を受けてください。
※オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカードや被保険者証により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(住民税非課税世帯等の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除きます。)
世帯区分 | 1食あたりの標準負担額 |
---|---|
一般 | 460円(注釈) |
住民税非課税世帯等の方 (70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者Ⅱ」に該当する人) 過去1年間の入院日数が90日までの入院 | 210円 |
住民税非課税世帯等の方 (70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者Ⅱ」に該当する人) 過去1年間の入院日数が90日を超える入院 | 160円 |
70歳以上で「低所得者Ⅰ」の方 | 100円 |
(注釈)指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は260円(1食につき)です。