【交通事故の届出】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:431
交通事故や喧嘩、犬に噛まれたなど、第三者の行為によってケガをした場合は、必ず医療保険課へ届け出てください。国民健康保険を使い治療される場合は「第三者行為による傷病届」が必要になります。この場合にかかった医療費は被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。したがって、国民健康保険の給付を受けて治療された場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払います。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行の原本)
- 交通事故事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いになっている場合)
- 被保険者証
- 印鑑
※全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。
第三者行為による届出書類
届出書類の記入例
交通事故証明書入手不能理由書
交通事故以外の第三者行為による届出書類
※加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず医療保険課にご相談ください。