【出産育児一時金】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:425
国民健康保険に加入している人が出産されたときに、申請により出産育児一時金を支給します。(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。)
ただし、他の健康保険などから相当する給付をうけられる場合を除きます。なお、申請できる期間は出産日の翌日から2年間です。
- 産科医療補償制度対象分娩の場合・・・42万円
- 上記制度対象外の場合・・・40万8千円(令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4千円)
支給方法
直接支払制度
町から直接医療機関等へ出産育児一時金を支払います。被保険者の方の医療機関等への支払いは、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額となります。なお、出産費用が出産育児一時金の額未満であった場合、差額を町から支給します。
出産後の申請
出産にかかった費用を全額医療機関等に支払っていただいた後、町から世帯主の方に直接支給します。
町から直接の支給がある場合について
直接支払制度を利用されなかった場合や、直接支払制度を利用され出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、それぞれ出産育児一時金全額もしくは差額を支給しますので町へ申請してください。
申請方法
以下をお持ちのうえ、医療保険課の窓口で申請してください。
・被保険者証
・母子健康手帳
・振込先のわかるもの(金融機関の通帳等)
・医療機関等で発行された出産費用の内訳が記載された領収書・明細書
・直接支払制度を利用した場合:直接支払制度を利用する旨の合意文書
・直接支払制度を利用していない場合:直接支払制度を利用しない旨の合意文書