【療養の給付】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:419
病気やケガをした時、医療機関等へ被保険者証を提示すると、次の一部負担金を支払うだけで診療を受けることが出来ます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
また、70歳になると誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関にかかるときは、こちらを窓口で提示することでかかった費用の2割、現役並み所得者は3割を支払うことになります。
対象者 | 一部負担金割合 |
---|---|
義務教育就学前の乳幼児 | 2割 |
義務教育就学から69歳 | 3割 |
70歳以上 | 被保険者証兼高齢受給者証に記載されている負担割合(2割または3割) |