【入院時生活療養費】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:424
療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。この標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
なお、住民税非課税世帯に属する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、医療保険課の窓口で申請して交付を受けてください。
※オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカードや被保険者証により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(住民税非課税世帯等の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除きます。)
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 460円 | 370円 |
一般 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 420円 | 370円 |
住民税非課税Ⅱ(医療区分Ⅰ) | 210円 | 370円 |
住民税非課税Ⅱ(医療区分Ⅱ・Ⅲ)(注釈) | 210円 | 370円 |
住民税非課税Ⅰ(医療区分Ⅰ) | 130円 | 370円 |
住民税非課税Ⅰ(医療区分Ⅱ・Ⅲ) | 100円 | 370円 |
(注釈)過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき160円となります。
※指定難病患者の方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。