【退職者医療制度】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:430
医療保険制度間の負担の偏りを是正するため、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社などの健康保険からの交付金により賄われています。
対象者
次の3つの条件に該当する人が退職被保険者となります。
- 国民健康保険に加入している。
- 65歳未満である。
- 公的年金制度から老齢(退職)年金を受けている人で、被用者年金の加入期間が20年以上か40歳以後の加入期間が10年以上ある。
また、退職被保険者の収入により生計を維持している同居親族は被扶養者になることができます。(配偶者、3親等内の家族、または配偶者の父母と子。)
(注意)この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
なお、税の計算方法・給付については退職被保険者と一般被保険者との違いはありません。