【療養費】
- [公開日:2022年5月18日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:421
柔道整復師の施術や、医師の同意書または診断書を得て、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときに、被保険者証を提示していただくと、療養の給付と同じ一部負担金を支払うことで施術を受けることができます。
また、急病などで、やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったときや、コルセット、ギプスなどの治療用装具を作った時は、いったん全額を支払ったあと、町に申請していただくことで、かかった費用について国民健康保険が審査し、保険で認められた額の払い戻しを受けることができます。
申請書はこちらをご利用ください。