○豊郷町母子保健法施行細則
| (平成25年4月1日規則第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を提出することにより行うものとする。
(養育医療の給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 扶養義務者の課税状況等を証明する書類
2 町長は、前項の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定により養育医療券(様式第5号)(以下「医療券」という。)を当該申請した者に交付するとともにその旨を当該養育医療意見書に係る指定養育医療機関に通知するものとする。
(養育医療券の再交付)
第4条 医療券の交付を受けた者は、医療券を亡失し、または汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)により町長に申請し、医療券の再交付を受けるものとする。
(養育医療券記載事項の変更)
第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券に記載された事項のうち次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類および医療券を添えて、町長に届出するものとする。
(1) 受療者の氏名
(2) 申請者の氏名、住所または受療者との続柄
(3) 被保険者証の記号または番号もしくは保険者の名称
(4) 扶養義務者の課税状況等
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を訂正し、訂正後の医療券を当該届出した者に交付するものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 医療券の交付を受けた者がやむを得ない理由により当該医療券に記載した指定養育医療機関を変更しようとするときは、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書
(2) 転院を必要とする理由を記載した転院前の医師の証明書
2 第3条第2項の規定は、前項の申請に対する医療券の交付について準用する。
[第3条第2項]
(養育医療の継続)
第7条 医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第8号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは、養育医療券有効期間延長承認書(様式第9号)を当該申請した者に交付するとともに医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとする。
(移送に要する費用の支給)
第8条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、あらかじめ養育医療費(移送)承認申請書(様式第10号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合は、その理由を付して事後において申請することができる。
2 町長は、前項の承認をしたときは、養育医療費(移送)承認書(様式第11号)を当該申請した者に交付するものとする。
3 前項の承認を受けた者は、当該費用の支給を請求しようとするときは、養育医療費(移送)支給申請書(様式第12号)に当該費用の額を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
(申請の却下)
第9条 町長は、第3条第1項の申請に対し養育医療の給付を行わないこと、第6条第1項の承認をしないこと、第7条第1項の承認をしないことまたは第8条第1項の承認をしないことを決定したときは、申請却下通知書(様式第13号)によりその旨を当該申請した者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者またはその扶養義務者から費用の一部を徴収するものとし、その徴収する額は、別表の基準により算定した額とする。ただし、町長が当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者が別表の基準によって算定した額の全部または一部を負担することができないと認めたときは、別表の基準にかかわらず、その都度算定した額とする。
2 養育医療の給付を受けた者またはその扶養義務者が豊郷町福祉医療費助成条例(昭和48年豊郷町条例第25号)による医療費助成の対象者である場合は、町長は、前項の規定により算定した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収する額とすることができる。
3 町長は、前2項の規定により徴収する額を決定し、または変更したときは、当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第5号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
| 世帯の階層区分 | 徴収基準
月 額 | 徴収基準加算月額 | |||
| A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円
0 | 円
0 |
||
| B階層 | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
| C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
| D階層 | A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
| 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
| 15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
| 21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
| 51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
| 87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
| 171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
| 252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
| 342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
| 450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
| 579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
| 700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
| 849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
| 1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
| 1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
| 1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8ならびに同法附則第5条第3項および第5条の4第6項、第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等およびその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税が判明しない場合は、これらが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
4 毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
[別表]
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定する。
(2) 養育医療の給付の期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額または徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
徴収基準(加算)月額×(その月の入院日数/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)ならびにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額または費用総額から医療保険各法および感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦または寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の合計額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの。なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。
