○豊郷町財務規則
| (平成13年3月30日規則第11号) |
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豊郷町財務規則(昭和44年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第24条)
第3章 収入
第1節 調定(第25条-第29条)
第2節 納入の通知(第30条-第32条)
第3節 直接収納(第33条・第34条)
第4節 徴収または収納の委託(第35条・第35条の2)
第5節 収入の整理(第36条-第43条)
第6節 雑則(第44条・第45条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第46条-第52条)
第2節 支出命令(第53条-第56条)
第3節 支出の特例(第57条-第65条)
第4節 支払の方法(第66条-第73条)
第5節 支出の整理(第74条-第78条)
第6節 小切手の振出等(第79条-第83条)
第5章 決算(第84条-第87条)
第6章 帳簿および証拠書類(第88条-第93条)
第7章 契約
第1節 通則(第94条-第114条)
第2節 一般競争入札(第115条-第131条)
第3節 指名競争入札(第132条-第135条)
第4節 せり売り(第136条)
第5節 随意契約(第137条-第139条)
第8章 指定金融機関等
第1節 通則(第140条-第143条)
第2節 収納金の取扱い(第144条-第148条)
第3節 支払金の取扱い(第149条-第156条)
第4節 帳簿・報告等(第157条-第163条)
第9章 現金および有価証券(第164条-第172条)
第10章 財産(第173条-第192条)
第11章 債権(第193条-第204条)
第12章 基金(第205条・第206条)
第13章 物品(第207条-第223条)
第14章 検査(第224条-第226条)
第15章 職員の賠償責任(第227条・第228条)
第16章 雑則(第229条-第234条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例または他の規則に定めがあるもののほか、豊郷町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(5) 主管課長 豊郷町課設置条例(平成4年条例第11号)第2条に定める課長ならびに豊郷町会計管理者の補助組織設置規則(昭和44年規則第1号)第1条に定める室の長、教育長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会のそれぞれの指定する職員および議会事務局長その他これらに準ずる者をいう。
(6) 収入調定権者 町長またはその委任を受けて収入の調定をし、および納入の通知をする者もしくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 支出命令権者 町長またはその委任を受けて支出負担行為をし、および支出の命令をする者もしくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 契約担当者 町長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(9) 物品出納命令者 町長またはその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。
(10) 会計管理者等 会計管理者または町長が命じた出納員もしくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。
(11) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。
(12) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関および収納事務取扱金融機関をいう。
(委任)
第2条の2 次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管に係る歳入予算について収入の調定をし、および納入通知を発すること。
(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、および支出の命令(以下「支出命令」という。)を発すること。
(財政主管課長への合議)
第3条 主管課長は、次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 予算を伴うこととなる条例・規則・要綱等の制定および改廃に関すること。
(3) 収入または支出の更正に関すること。
(4) 不納欠損処分に関すること。
(5) 工事または製造の請負に係る契約の締結、変更および解除に関すること。ただし、10万円以上のものに限る。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針の通知)
第4条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針および予算編成の基礎となる事項を定めて主管課長に通知するものとする。
(予算要求書の提出)
第5条 主管課長は、前条の通知に基づいて、その所掌に係る翌年度の予算要求書および必要な書類を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。
2 前項の予算に関する予算要求書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては款項および目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる目および節の説明を加えなければならない。
3 第1項に規定する予算要求書等の様式は、別に財政主管課長が定める。
(歳入歳出予算の区分)
第6条 歳入歳出予算の款および項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目および歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
4 前3項の規定するもののほか、歳入歳出予算の区分で必要な事項は、別に町長が定める。
(予算の査定および裁定)
第7条 財政主管課長は、第5条の規定により提出された要求書を査定し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長裁定を受けなければならない。
[第5条]
2 前項の規定による査定または調整を行うときは、主管課長の意見または説明を求めることができる。
(予算および予算説明書の決定等)
第8条 財政主管課長は、前条の規定による町長裁定が終了したときは、直ちにこれを主管課長に通知するとともに、裁定結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第9条 前4条の規定は補正予算および暫定予算の編成手続きについて準用する。
(予算成立の通知)
第10条 施行令第151条に規定する会計管理者に対する予算の成立の通知は、当該予算が成立した旨およびその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
2 財政主管課長は、予算が成立したときは、前項の規定に準じて、直ちに主管課長にこれを通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行方針および執行計画)
第11条 財政主管課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。
2 主管課長は、その所掌に係る予算について、前項の執行方針に基づき次に掲げる書類を作成し、指定された期日までに、財政主管課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算執行計画書(様式第1号)
(2) 歳出予算執行計画書(様式第1号の2)
3 財政主管課長は、前項の規定による予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、次条の規定による資金計画等により必要な調整を加え、町長の承認を受けなければならない。
4 財政主管課長は前項の規定による承認を受けたときは、直ちにその旨を当該主管課長にその旨を通知しなければならない。
5 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。
(資金計画)
第12条 財政主管課長は、主管課長からその所掌に係る歳入歳出予算の収入支出計画を徴し、会計管理者の意見を聞き、資金計画書(様式第2号)を作成しなければならない。
2 財政主管課長は前項の規定による資金計画書を作成したときは、町長の承認を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正、その他の理由により資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、当該予算にかかる年度の初日)に主管課長に配当したものとみなす。
2 財政主管課長は、資金計画等の理由により必要があると認めたときは、歳出予算の全部または一部を配当しないことができる。
3 財政主管課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったときまたは特定財源に収入不足を生じたときは、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政主管課長は、前項の減額を決定したときは、その旨を主管課長に通知しなければならない。
5 主管課長は、歳出予算の追加の配当を必要とするとき、または他の所管へ配当された歳出予算の配当替えを必要とするときは、財政主管課長に対して既決予算の範囲内において、臨時に予算配当の要求をすることができる。
6 財政主管課長は、前項の要求を審査し、これを適当と認めるときは、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(配当予算の差引)
第14条 主管課長は、予算の配当額、歳出済額および残額を常に把握するようにしなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 主管課長は、配当を受けた歳出予算の項、目および節を流用しようとするときは、予算流用・予備費充当伺書(様式第3号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項により予算流用・予備費充当伺書の提出があったときは、その内容を審査し、意見を付して町長の承認を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項により承認を受けたときは予算流用・予備費充当決定通知書(様式第4号)により、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用制限)
第16条 歳出予算の目相互間および次に掲げる節については、特にやむを得ない場合のほか流用することができない。ただし、事業間の流用についてはこの限りでない。
(1) 報償費
(2) 交際費
(3) 負担金、補助及び交付金
(4) 貸付金
(5) 投資及び出資金
(6) 寄附金
(7) 繰出金
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については流用することができない。
(1) 人件費、物件費相互間
(2) 歳出予算を流用し、または予備費を充当した経費を更に他の経費に流用すること。
(3) 食糧費を増額させるための流用
(予備費の充当)
第17条 主管課長は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用・予備費充当伺書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の予算流用・予備費充当伺書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の承認を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の規定により予備費の充当について承認を受けたときは、予算流用・予備費充当決定通知書により、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第18条 主管課長は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、同項の決定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(様式第5号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(流用等による歳出予算の配当)
第19条 第15条第2項、第17条第2項または前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当または弾力条項の適用が承認された経費については、それぞれ当該承認通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第20条 主管課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越調書(様式第6号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めたときは、町長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
3 主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項の規定する継続費繰越計算書および継続費繰越説明書(様式第7号)を作成し、毎年5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。
4 財政主管課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。
(継続費の精算)
第21条 主管課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書きの規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度8月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第22条 主管課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越内訳書(様式第8号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の内訳書を審査し、これを適当と認めたときは、町長の承認を受け、当該主管課長に通知しなければならない。
3 主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書および繰越明許費繰越説明書(様式第9号)を作成し、毎年5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。
4 財政主管課長は、前項の計算書等が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。
(事故繰越し)
第23条 主管課長は、法第220条第3項ただし書きの規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越し調書(様式第10号)および事故繰越し繰越内訳書(様式第11号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の調書等を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
3 主管課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年に繰り越したときは、施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、毎年5月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。
4 財政主管課長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受けなければならない。
(予算執行状況の報告)
第24条 主管課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を毎四半期経過後15日以内に、財政主管課長に提出しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(調定の手続)
第25条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところにより、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、予算科目ごとに調定伝票(様式第12号)により調定しなければならない。
2 前項の場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
3 調定伝票には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。
(調定の時期)
第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入で、納入の通知を発するもの 納入の通知を発するまで。
(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付または納入に係るもの 申告の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で、納入の通知を発するもの 原因が発生したとき。
(4) 随時の収入で、納入の通知を発しないもの 原因が発生したときまたは収入があったとき。
2 収入調定権者は、法令または契約等により収入を分割して納入させる特約または処分をしている場合においては、当該特約または処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額または数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 施行令第159条の規定による誤払金等に係る返納金で出納閉鎖日までに納入されないもの 出納閉鎖日の翌日
(2) 施行令第165条の6第2項および第3項の規定により歳入に組み入れ、または納付される小切手等支払未済資金 第76条第2項または第77条の規定による通知を受けたとき。
[第76条第2項]
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
5 収入調定権者は、前項の歳入にかかる通知を受けたときは、直ちに調定伝票により調定しなければならない。
(調定の変更等)
第27条 収入調定権者は、調定後において過誤その他の理由により当該調定の変更または取消しの必要があるときは、調定伝票により変更または取消しの手続きをしなければならない。
(調定の通知)
第28条 収入調定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定伝票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
(調定伝票の審査)
第29条 会計管理者は、前条の規定により、調定伝票の送付を受けたときは、その内容を審査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、調定伝票が次の各号に該当するときは、その理由を付して、収入調定権者に返付しなければならない。
(1) 収入伝票兼納入済通知書の内容に過誤があるとき。
(2) 収入の内容が明らかに法令または契約に違反すると認められるとき。
(3) 収入の根拠が明確でないとき。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第30条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、施行令第154条第2項および第3項の規定に基づき、納付通知書(様式第13号)、納付書(様式第13号の2)または納入通知書(様式第13号の3)(以下「納付書等」という。)により納入義務者に通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金および交付金
(4) 地方債
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 前項の納付書等に指定する納期限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、発行の日から15日以内とする。
3 収入調定権者は、第145条の規定により口座振替の納付の申出があるものについては、納付書等を当該歳入義務者が指定する指定金融機関等に送付するものとする。
[第145条]
4 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 予防接種の実費その他これに類する収入
(3) せり売りその他これに類する収入
(4) 延滞金その他これに類する収入
(5) その他納付書等によりがたいと認められる収入
5 収入調定権者は、納入義務者の住所および居所が不明の場合は、納付書等の送付に代えて、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納付書等に記載すべき事項とする。
(納入通知の変更)
第31条 収入調定権者は、納入の通知をした歳入について調定額の増額の変更をしたときは、納入義務者に対して、当該増額に係る金額による納付書等を送付しなければならない。
2 収入調定権者は、納入の通知をした歳入で収入未済のものについて、調定の取消しまたは調定額の変更をしたときは、納入義務者に対して、既に送付した納付書等を取り消す旨の通知をし、減額の変更をしたときは、あわせて変更後の金額による納付書等を送付しなければならない。
(納付書の再発行)
第32条 収入調定権者は、納入義務者から納付書を亡失し、もしくはき損した旨の申し出があったとき、または第145条第2項の規定により指定金融機関等から口座振替による収納ができなかった旨の通知があったときには、直ちに当該納入義務者に係る納付書を作成し、その表紙余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
[第145条第2項]
第3節 直接収納
(直接収納)
第33条 会計管理者等は、納入義務者から現金および施行令第156条第1項に規定する証券(以下「現金等」という。)を直接納入したときは、納付書等を納入義務者に対し、特別の事情がある場合を除くほか、速やかにその現金等を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 出納員または出納員の委任を受けて事務を取り扱う現金取扱員は、前項の場合において、指定金融機関等に払い込みができないときは、現金引継書(様式第14号)により会計管理者に引き継ぐことができる。
3 前2項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入または利用料、観覧料その他の収入で領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による登録紙または利用券、観覧券その他のものをもって領収書に代えることができる。
(歳入の納付に使用できる小切手の種類および支払地)
第34条 施行令第156条の規定による小切手は、政府発行の小切手または預金小切手に限るものとする。
2 前項の小切手の支払地は、指定金融機関等がその小切手を手形交換所に呈示することができる地域内でなければならない。
第4節 徴収または収納の委託
第35条 削除
(徴収または収納の委託)
第35条の2 収入調定権者は、法第243条の2第1項の規定により歳入等の徴収または収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、町長が必要と認める事項を記載した委託契約書により契約しなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)は、徴収または収納した歳入等を当該委託契約で定められた期日までに会計管理者または指定金融機関等に払い込むとともに、その内容を示す計算書を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
3 法第243条の2の5第1項の規定により町長が定めるものは、施行規則第12条の2の20各号に掲げるもの以外のものとする。
4 法第243条の2の5第2項の規定により町長が定める方法は、口頭、掲示その他の方法とする。
第5節 収入の整理
(過誤納金の還付)
第36条 収入調定権者は、過納または誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、納入者に過誤納金還付通知書により通知するとともに、過誤納金還付請求書を徴さなければならない。ただし、過誤納金還付請求書を徴しがたいもの等については、この限りでない。
2 収入調定権者は、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては戻出伝票(様式第19号)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては支出の手続の例により処理しなければならない。
3 会計管理者は、戻出伝票の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対して、当該過誤納金を戻出しなければならない。
(過誤納金の充当)
第37条 収入調定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。この場合、振替命令書に充当する旨を明記し納入者に対して過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
[第78条]
(還付加算金)
第38条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該戻出伝票または充当とあわせて支出手続きをしなければならない。
2 前条の規定は、還付加算金を充当する場合に準用する。
(督促)
第39条 収入調定権者は、調定した歳入について、納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、豊郷町税外収入督促等に関する条例(昭和44年条例第3号)の規定により、これを督促しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第40条 収入調定権者は、現年度に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、繰り越された年度において、6月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。
2 収入調定権者は前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、当該会計年度の終了した日の翌日においてその翌年度に繰り越し、4月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第41条 収入調定権者は、時効の完成または徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分調書(様式第22号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 収入調定権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(収入済の記載等)
第42条 会計管理者は、第157条の規定により指定金融機関等から収支金日計表に添えて収納済通知書または公金振替済通知書(以下「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入伝票兼納入済通知書(様式第23号)を作成しなければならない。
[第157条]
2 会計管理者は、前項の規定による収入伝票兼納入済通知書に当該収入に係る収納済通知書等を添付して、収入調定権者にこれを通知しなければならない。
(収入の訂正)
第43条 収入調定権者は、収入済みの収入金について、過誤その他の理由により年度、会計または科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、振替命令書(様式第24号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、第78条第3項により処理しなければならない。
[第78条第3項]
第6節 雑則
第44条 削除
(現金等による寄附の受納)
第45条 収入調定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金または有価証券の区分およびその金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所および氏名または名称
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要と認める事項
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第46条 支出負担行為は、法令または予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して、これをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第47条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第13条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
[第13条]
2 継続費および債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
第48条 削除
(支出負担行為伺い)
第49条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、年度、予算科目、件名、執行理由、支出予定金額その他必要な事項を明らかにして、支出負担行為伺いをしなければならない。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給および退職年金および公債費については、支出負担行為伺いを省略することができる。
2 前項に規定する支出負担行為伺いは、回議書によるものとする。ただし、支出負担行為の決議と作成時期および内容を同じくする場合は、次条に規定する支出負担行為伺書(様式第25号)をもって代えることができる。
3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為の決議に必要な主な書類については、別表第1に定める区分によらなければならない。
[別表第1]
4 請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費については、別表第2に定める区分によらなければならない。
[別表第2]
5 第3項の規定にかかわらず、別表第3の規定に該当するものは、その区分によるものとする。
[別表第3]
6 第3項および前項の規定によりがたい経費に係る支出負担行為の整理時期等については、そのつど町長が定める。
(支出負担行為の決議)
第50条 支出命令権者は、支出負担行為を決議しようとするときは、別表第1の区分により支出負担行為伺書または支出命令書兼支出負担行為伺書(様式第26号)を作成しなければならない。
[別表第1]
2 歳出予算に係る同一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳書を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
(支出負担行為の審査事項)
第51条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、次の事項について会計管理者の審査を受けなければならない。
(1) 法令その他に違反していないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 予算額を超過していないか。
(支出負担行為の変更等)
第52条 支出命令権者は、支出負担行為の決議後において、当該支出負担行為の変更または取消しの必要があるときは、支出負担行為伺書により、変更または取消しの手続きをしなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第53条 支出命令権者は、支出命令をしようとするときは、支出命令書(様式第27号)または支出命令書兼支出負担行為伺書に関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の場合において、法令、契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 法令、契約または予算の目的に違反していないか。
(2) 会計年度、所属区分および予算科目に誤りはないか。
(3) 歳出予算額を超過していないか。
(4) 金額に違算はないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 契約の方法は適正であるか。
(7) 時効は成立していないか。
(8) 必要な書類は整備されているか。
3 支出命令権者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
4 支出命令権者は、第1項の場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべき時は、当該控除すべき金額および債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税および市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金およびその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)および雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(支出命令書の送付期限)
第54条 支出命令書は、支払期日または支払予定のあるものについては、支払日の6日前までに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該支出命令書にその支払期日または支払予定日を明記しなければならない。
2 前年度予算の執行に属する支出命令書は、出納整理期間中に会計管理者に送付しなければならない。
(請求書による原則)
第55条 支出命令は、すべて債権者から請求書の提出をまってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容および計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において請求書が代表者または代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定に表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限者を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権または領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡または承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書類を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第56条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等および共済費その他の給与金
(2) 償還金、利子および割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)
(3) 報償費のうち報償金および償賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納付書等その他のこれに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴しがたいもので支払い金が確定している経費およびその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第4号の規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡の手続)
第57条 支出命令権者は、施行令第161条の規定により、資金前渡の方法による支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 資金
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 交際費
(4) 郵便切手等の購入に要する経費
(5) 検査または登録手数料その他これらに類する経費
(6) 自動車損害賠償責任保険料
(7) 有料道路または駐車場の利用に要する経費
(8) 訴訟に要する経費
(9) 豊郷町出産祝金・長寿祝金条例(平成5年条例第14号)に基づいて支給する祝金
(10) 供託金
(11) 借地料、借上料および補償金
(12) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(13) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費
(14) 会議または講習会その他の行事の場所において即時支払する経費
(15) 即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入に要する経費
(資金前渡金の保管)
第58条 資金前渡職員は、交付された資金前渡金をその支払いが終わるまでの間、指定金融機関等に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払いをする場合は、この限りでない。
2 前項の規定による預金から生じる利子は、歳入に収入しなければならない。
(資金前渡金の支払い)
第59条 資金前渡職員は、資金前渡の支払いをするときは、当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、その他必要な事実を調査しなければならない。
2 資金前渡職員は、資金前渡の支払いをしたときは、領収書その他の書類を徴さなければならない。
(資金前渡金の限度)
第60条 資金は、次の限度を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があるときは、この限りでない。
(1) 常時の費用に係るものにあっては、毎1月分以内の予定額
(2) 随時の費用に係るものにあっては、予定した所要額
(資金前渡金の精算)
第61条 支出命令権者は、資金前渡をした経費について、その目的達成後、当該資金前渡職員をして速やかに精算の手続きをさせ、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに精算書(様式第30号)を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続きをしなければならない。ただし、資金前渡金のうち給与その他給付(報償金を含む。)で、正当債権者および債権金額が確定しているものにあっては、正当債権者の領収書を会計管理者に提出することによって、精算があったものとみなす。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の7日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から7日以内
2 次回の資金前渡は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(概算払)
第62条 支出命令権者は、施行令第162条の規定により、概算払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書兼支出負担行為伺書を作成しなければならない。
2 施行令第162条第1項第1号の規定により概算払をすることができる旅費は、1旅行日程を通じ計算した金額が5,000円以上のものに限る。
3 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による保護措置費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて措置した児童、身体障害者および知的障害者に要する措置費
(4) 損害賠償として支払う経費
4 支出命令権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続きをさせ、精算書を作成し、会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、直ちに戻入の手続きをしなければならない。
5 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければ、これを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払)
第63条 支出命令権者は、施行令第163条または同令附則第7条の規定により、前金払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書を作成しなければならない。
2 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、賃借料、保管料または保険料
(2) 土地もしくは家屋の買収または収用に伴う当該土地、家屋もしくは物件に関する補償料または買収代金
(前金払の確認)
第64条 主管課長は、令第163条各号の規定による前払金がその支出する金額の全額について支出がされた場合において、当該前金払を受けた者がその義務を履行したときは、遅滞なく関係書類を添えて、会計管理者に確認報告をしなければならない。ただし、施行令第163条第5号に規定する経費を除く。
(繰替払)
第65条 収入調定権者は、会計管理者または指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えで使用した収入金に係る収納済通知書に基づき、当該金額について、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。
[第78条]
2 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に歳入を納付させる場合の事務の取扱いにかかる手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は当該指定納付受託者が納付する収入金とする。
第4節 支払の方法
(支出の決定)
第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令または予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が配当予算額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な制限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度および予算科目に誤りがないこと。
(6) 支払をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を越えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 負担行為および支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その法令、契約などに違反していないこと。
2 会計管理者は、支出の決定をするために特に必要と認めるときは、実地に支出負担行為を確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出命令権者に返付しなければならない。
(支出の方法)
第67条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、小切手(様式第31号)または公金振替書(様式第32号または様式第32号の2)により支払いの手続きをしなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第31号の2)により指定金融機関等に通知しなければならない。
(小切手払)
第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
第69条 削除
(口座振替払)
第70条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約または口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関または前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関または指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替依頼書等を添えて当該金融機関に送付し、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書等の送付を省略することができる。
(現金払)
第71条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により、自ら現金にて支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(会計管理者)」の印を押し、指定金融機関等から資金を引き出したうえ、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。
2 前項の規定による1件の支払金額は、原則として10万円以内とする。
3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により、指定金融機関等をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手の交付に代えて現金支払書または支払番号札を交付し、領収書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等に現金支払をさせたいときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関等に交付しなければならない。
(支払の通知)
第72条 会計管理者は、支払(口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、必要がないと認めるものについては、通知を省略することができる。
(支出事務の委託)
第73条 支出命令権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、支出事務委託契約書(様式第38号)により契約しなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、公金の委託支払をしたときは、速やかに委託金精算書(様式第39号)に関係書類を添えて、出納機関に報告しなければならない。
第5節 支出の整理
(過誤払金等の戻入)
第74条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により戻入をしようとするときは、収入の整理の例により戻入しなければならない。
(支出の訂正)
第75条 支出命令権者は、支出をした後において過誤その他の理由により年度、会計または科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、第78条第3項により処理しなければならない。
[第78条第3項]
(小切手支払未済資金の整理)
第76条 会計管理者は、第155条第1項の規定により指定金融機関等から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
[第155条第1項]
2 会計管理者は、第155条第2項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し正確であると認めるときは、収入調定権者に通知しなければならない。
[第155条第2項]
第77条 削除
(振替)
第78条 収入調定権者または支払命令権者は、次に掲げる事項は、振替により処理をすることができる。
(1) 各会計間または同一会計間の収支
(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支
(3) 歳計現金と基金との間の収支
(4) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項
2 収入調定権者または支払命令権者は、前項に規定する振替の処理をしようとするときは、振替命令書を作成しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により振替命令書の送付を受けたときは指定金融機関等に対し第67条第1項に規定する公金振替書を交付しなければならない。
[第67条第1項]
第6節 小切手の振出等
(小切手の振出し)
第79条 小切手は、支出調書または戻出伝票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第82条第3項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合
[第82条第3項]
(2) 第165条第2項の規定により、指定金融機関以外の金融機関に預金し、または預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
[第165条第2項]
(3) 第165条第3項の規定により、釣銭または、両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
[第165条第3項]
(4) 第167条第4項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合
[第167条第4項]
2 会計管理者は、小切手を振り出す時は、第53条第4項に掲げるものを控除した残額によらなければならない。
[第53条第4項]
3 前項の規定により控除した金額は、公金振替書を指定金融機関等に交付し歳入歳出外現金へ振り替えなければならない。
(小切手の種類および記載)
第80条 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げるものを受取人として振り出す小切手は、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署その他これに類する機関
(4) 指定金融機関または指定代理金融機関
(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者
(小切手の再交付の禁止)
第81条 会計管理者は、小切手の受取人またはその譲渡を受けた者から、小切手の亡失または盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第82条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第43号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であることおよびその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。
(1) 指定金融機関等において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による権利を主張する者
2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては、当該支払拒絶された小切手を同項第2項に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内の者であるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還の請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出命令権者に回付し、改めて支出命令をうけて、小切手の償還をしなければならない。
5 支出命令権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、支出の手続きをしなければならない。
第83条 削除
第5章 決算
(予算執行調書)
第84条 主管課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、毎会計年度、予算執行調書(様式第45号)を作成し、出納整理期間終了後ただちに財政主管課長を経て、会計管理者に提出しなければならない。
(主要な施策の成果等)
第85条 財政主管課長は、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月31日までに町長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前年度のその所掌に係る事務の概要書を作成し、6月30日までに財政主管課長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第86条 財政主管課長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入または基金に編入しようとするときは、第78条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。
[第78条]
(翌年度歳入の繰上充用)
第87条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定による翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期間の10日前までに財政主管課長に通知しなければならない。
2 財政主管課長は、翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第78条に規定する振替の例により処理しなければならない。
[第78条]
第6章 帳簿および証拠書類
(帳簿)
第88条 この規則に定めるところにより財務に関する事項を所掌する者は次の表に定める帳簿を備え、その所掌に係る事項を整理しなければならない。
帳簿
| 1 主管課長 | 歳入整理簿
支出負担行為差引簿(予算配当、科目更正および支出負担行為伝票を編てつ整理) 歳出差引簿 物品台帳 物品受入・払出書 |
| 2 財政主管課長 | 財産台帳
公有財産貸付台帳(公有財産貸付調書を編てつ整理) 起債台帳 |
| 3 会計管理者等 | 歳入簿
歳出簿 現金出納簿 歳入歳出現金受払簿 有価証券整理簿 財産台帳 |
| 4 指定金融機関等 | 現金出納整理簿 |
2 前項に規定する帳簿のほか、補助簿を設けることができる。
(証拠書類の原則)
第89条 収入または支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときに、謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。
3 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類は、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。
(収入の証拠書類)
第90条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調定伝票
(2) 不納欠損処分調書
(3) 収入伝票兼納入済通知書
(4) 振替命令書
(5) 公金振替済通知書
(6) 戻出伝票
(7) 前各号に定めるもののほか、収入の事実および基礎を明らかにした書類
(支出の証拠書類)
第91条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為伺書
(2) 支出命令書
(3) 精算書
(4) 戻入命令書(様式第57号)
(5) 振替命令書
(6) 請求書および検査または検収調書
(7) 領収書またはこれに変わるべき書類
(8) 前各号に定めるもののほか、支出の事実または基礎を明らかにした書類
2 工事もしくは製造の請負または財産もしくは物件の買入れに係る証拠書類には、第111条の2に定める検査調書を添付し、または検査済であることを明記しなければならない。
[第111条の2]
(証拠書類の記載方法)
第92条 証拠書類に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
2 証拠書類の主要となる金額は、訂正してはならない。
3 やむをえない理由により、証拠書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引いて認印を押し、その上部または右側に正当事項を記載しなければならない。
4 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者または当事者の印による割印を押さなければならない。
5 証拠書類には、その用具によりなされた表示が長続きしない物または容易に削除することができる物を使用してはならない。
(証拠書類の編てつ)
第93条 証拠書類は予算科目順序に従って款、項、目、節ごとにその金額を記載した仕切書(様式第58号)をはさみ、毎月会計、歳入歳出別に編てつしなければならない。ただし、節は目の仕切書にその内訳書を付し、一括して編てつすることができる。
2 給与その他の給付(旅費、退職年金および退職一時金を除く。)の支出証拠書類は、款ごとに一括して編てつすることができる。
第7章 契約
第1節 通則
(契約書の作成)
第94条 契約担当者は、契約しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計図書または仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質または目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについてはその記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)
(3) 契約の履行期限または期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払いまたは受領の時期および方法
(7) 前金払または既済部分に対する代価たる部分払の割合および方法
(8) 監督および検査
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 前項第3号に規定する契約の履行期限または期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮しその検査が年度内に完了するように定めなければならない。
3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
4 標準となるべき契約書の書式については、様式第59号とする。
(仮契約)
第94条の2 町長は、豊郷町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第6号)第2条および第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項の場合に議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約書の省略)
第95条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第94条の契約書の作成を省略することができる。ただし、収入または支出の原因となる契約の性質または目的により契約書の作成を要すると認められる場合は、この限りでない。
[第94条]
(1) 契約金額が100万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売却する場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 国または他の地方公共団体と契約するとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から請書を徴さなければならない。ただし、契約金額が10万円を超えない買入、修繕、貸借、請負、委託または役務の提供に関する契約をするとき、または前項第3号に規定する場合ならびに契約担当者が特に必要ないと認める場合は、この限りでない。
(資金前渡職員が契約する場合の準用)
第95条の2 資金前渡職員がする支払いの原因となる契約に関し必要な事項については、この章に定める規定を準用する。
(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)
第96条 前条の規定により契約書を省略する場合における法第234条第5項に定める契約確定の日は、契約の相手方に契約を締結する旨の通知をした日とする。
(契約の締結)
第97条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除き、原則として、第94条の規定に基づき契約担当者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。
[第94条]
2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から10日以内にしなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、その期間を20日の範囲内で延長することができる。
3 契約の相手方は、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方の資格を失うものとする。
(契約の履行期限または期間の起算日)
第98条 契約の履行期限または期間の起算日は、契約の確定した日とする。ただし、第116条に規定する入札の公告または第133条第2項に規定する指名競争入札に付す場合の指名通知において、履行期限または期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。
(契約保証金)
第99条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。
2 一定期間継続してする物または役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する契約保証金の納付は、施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 町長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手
(3) 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(4) 町長が確実と認める金融機関の保証または保証事業会社の保証
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を契約の確定と同時に納付させるものとする。
5 契約担当者は、第3項第3号の定期預金債権を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
6 契約担当者は、第3項第4号の金融機関の保証または保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関または保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。
7 第3項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあっては額面金額または券面金額、その他の債券にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証および保証事業会社の保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第99条の2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または地方公共団体と、当該契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 施行令第167条の5の2の規定により町長が定めた資格(国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または地方公共団体と、当該契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結し、誠実に履行したことを定めたものに限る。)を有する者と契約する場合において、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。
(7) 国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体を契約するとき。
(8) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。
(9) 放送、広告、調査、試験、研究、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。
(10) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業を実施するために新たに設立された法人と当該事業の実施に係る契約を締結する場合において、当該法人がその出資者を当該契約の履行を保証する保証人に立てたとき。
(11) その他指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(12) その他指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第100条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約の相手方に還付する。
2 契約の相手方は、契約保証金の還付を受けようとするときは、保証金等還付請求書(様式第60号)により契約担当者に請求しなければならない。
(契約の変更)
第101条 契約担当者は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の増減、契約期間の変更、履行の一時中止その他の給付の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、前項の規定による契約内容の変更について協議が整ったときは、第94条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。
[第94条]
3 第95条の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。
[第95条]
(履行期限の延長)
第102条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責に帰することができない理由により、履行期限または履行期間内に義務を履行することができないことについて、事由を明らかにして期限または期間の延長の願い出があったときは、相当の期間に限りその延長を認めることができる。
(延滞違約金の率)
第103条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に対し遅延日数に応じ年2.5パーセント(金銭債権の場合は、当該債権に対し年10.95パーセント)の割合で計算した金額を延滞違約金として徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の契約金額は、契約期限(履行期限または履行期間の末日をいう。以下同じ。)における未済部分(工事または製造にあっては未済部分、物件および金銭債権にあっては未納部分)に相当する金額とする。
4 第1項の延滞違約金は、契約の相手方に支払う代金または返還すべき契約保証金があるときは、当該代金または返還金から控除し、なお不足するときは、これを追徴する。
(延滞違約金の期間計算表)
第103条の2 工事もしくは製造その他についての請負契約または物品の買入れその他の契約について、検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直しし、補強、引換え等を命じたときは、当該指定日数についてもまた同様とする。
2 前条第3項の規定による契約金額(金銭債権の場合は延滞金額)が1,000円未満のときは、延滞違約金を徴収しない。
3 前条第1項の規定により算出した延滞違約金の金額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を徴収しない。
(契約の解除)
第104条 契約担当者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときには、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が契約期限内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 正当な理由がなく法第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 契約の相手方が建設業法の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方またはその代理人が、この規則または契約条項に違反したとき。
(契約不履行による損害賠償)
第105条 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が納めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と町の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。この場合において、契約保証金の全部または一部を免除した契約の場合は、「契約保証金の額」とあるのは「契約金額の10分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無または額を決定したときは、当該契約保証金を町に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が契約保証金の額を超えるときは、当該超える額を相手方に請求するものとする。
(談合その他の入札不正行為による契約解除等)
第105条の2 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第128条第4号に該当する入札であることが明らかになったときは、契約を解除することができる。
[第128条第4号]
2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなけばならない。
3 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第128条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他不正行為によって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。
[第128条第4号]
4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の20に相当する額以下のときは契約金額の100分の20に相当する額をもって、契約金額の100分の20に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の20に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と町の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。
(契約解除による精算)
第106条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第109条の2の規定による検査をし、町の所有とすることができる。この場合において、町は当該部分に相当する代価を相手方に支払うものとする。
[第109条の2]
2 前払金を受けた契約の相手方は、第104条の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。
[第104条]
3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。
4 前2項の規定は、第62条の規定による概算払について準用する。
[第62条]
(契約履行の届出)
第107条 契約の相手方は、工事もしくは製造の請負または物件の買入れその他の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事または製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届出書(様式第61号)または工事出来形届書(様式第61号の2)によるものとする。
(監督および検査)
第108条 法第234条の2第1項に規定する監督または検査は、契約担当者が自らまたは職員に命じて行うものとする。
2 前項の監督をする職員と検査をする職員とは特別な必要がある場合を除き、同一の工事または製造の請負契約について、互いにその職務を兼ねることができない。
(監督職員の一般的職務)
第109条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(検査職員の一般的職務)
第109条の2 契約担当者または契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認および第106条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ当該契約に係る契約担当者または監督職員の立合いを求めて、当該給付の内容について検査をしなければならない。
2 契約担当者または検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認および第106条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容および数量について検査しなければならない。
3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊し、もしくは分解し、または試験して検査を行うことができる。
(検査の時期)
第110条 契約担当者または検査職員は、契約の相手方から契約に係る給付を完了した旨の通知を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。
2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合は、当該手直し、補強、引換え等の給付を完了した旨の通知を受けた日から、前項の期間内に検査をしなければならない。
(検査に要する費用の負担)
第111条 契約の相手方は、第109条の2第3項の規定による破壊もしくは分解または試験に要する経費およびこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。
(検査調書の作成)
第111条の2 契約担当者または検査職員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第62号)を作成し、検査職員にあっては契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が100万円を超えない契約に係る検査については、請求書またはこれに代わる書類に履行を確認した旨ならびに年月日、職名および氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。
2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないと認められるときは、その旨およびこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。
3 第1項本文の規定は、第112条の規定による部分払をする場合に準用する。
[第112条]
(監督または検査の委託)
第111条の3 施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督または検査を委託した場合には、第108条第2項および第109条から前条までの規定を準用する。
(部分払の限度額)
第112条 工事もしくは製造その他の請負契約に係る既済部分または、物件の買入れその他についての契約に係る既納部分について、その給付の完済前または完納前に部分払いを行う特約がある場合にはこれを行うことができる。この場合において、その部分払いの額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入れその他についての契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係るものにあっては、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。
2 前金払をした請負契約に係る部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(権利義務の譲渡)
第113条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。ただし、あらかじめ、契約担当者の承認を受けたときは、この限りでない。
(処分の意思表示)
第114条 第103条の規定による延滞違約金、第105条および第105条の2の規定による損害賠償の徴収ならびに第104条の規定による契約の解除は、書面によってしなければならない。
第2節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第115条 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準ならびに登録に必要な申請の時期および方法を公報、新聞、掲示その他の方法により公示しなければならない。
2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところに従い、定期または臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 町長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第116条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においてはその期日を5日までに短縮することができる。
(公告の内容)
第117条 前条の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所および日時
(4) 入札執行の場所および日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前金払または部分払をしようとする場合または、最低制限価格を定める場合にあっては、その旨および方法
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 郵便等による入札の可否
(9) 契約書作成の要否
(10) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨
(11) その他必要な事項
(入札保証金)
第118条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、施行令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 町長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手
(3) 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(4) 町長が確実と認める金融機関の保証
3 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
4 契約担当者は、第2項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 第2項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあっては額面金額または券面金額、その他の債券にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。
6 入札執行者は、一般競争入札に参加した者の資格を確認し、入札の開始前に第1項に規定する入札保証金(第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を納付させるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第119条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付す場合において、施行令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体であるとき。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る入札を行おうとするとき。
(入札保証金の還付)
第120条 入札保証金は、落札者にあっては契約が確定したときに、その他の者にあっては入札が終わったときに、当該入札者に還付する。ただし、契約担当者は落札者に係る入札保証金を当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。
(違約金)
第121条 入札保証金の全部または一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。
2 前項の規定による違約金の徴収は、書面によってしなければならない。
(予定価格の作成)
第122条 契約担当者は、一般競争入札をするに当たっては、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第123条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給または使用に係るものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。ただし、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合は、当該統制額を超えない価格内で定めなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第124条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約を一般競争入札に付した場合において、契約の相手方となるべき者について施行令第167条の10第1項または第167条の10の2第2項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、または当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、書面により町長の承認を求めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第125条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。
2 最低制限価格は、第123条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。
[第123条]
3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第122条に定める予定価格を記載した書面に併記しなければならない。
[第122条]
(入札の方法)
第126条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第63号)を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、これを指定の日時に、指定の場所に提出し、または入札箱に投入しなければならない。
2 代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することができない。
(電子入札の方法)
第126条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を町の指定した日時までに町の使用に係る電子計算機に到着させなければならない。
2 前項の規定により情報を入力する場合は、町長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。
3 第1項の入札金額その他所定の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。
(郵便による入札)
第127条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により第126条第1項の規定による入札書の提出があったときは、入札執行者は、開札時間前に到着したものに限りこれを受理するものとする。
[第126条第1項]
2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名および件名番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵送料に相当する金額の現金または郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。
(入札の無効)
第128条 一般競争入札における次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(5) 第118条の入札保証金を納めない者または納めた入札保証金の額が不足する者のした入札
[第118条]
(6) 入札書(積算内訳書含む。)記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札者の電子署名または当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載が確認できない入札
(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札の参加者)
第129条 一般競争入札において入札をしなかった者および無効の入札をした者については、施行令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。
(再度公告入札の期間)
第130条 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合もしくは落札者がない場合または落札者が契約を締結しない場合で、更に公告して入札に付そうとするときは、第116条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
[第116条]
(落札者の決定および通知)
第131条 契約担当者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、落札決定通知書(様式第64号)により、速やかにその旨を落札者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前項の落札者を施行令第167条の9の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となった者の入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わってくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。ただし、当該入札書への記名および押印は、くじに使用した書面でくじを引いた者が署名をし、かつ、当該くじの結果が明らかにされたものの添付をもって代えることができる。
第3節 指名競争入札
(入札参加者の資格等)
第132条 第115条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。
[第115条]
2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第115条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第115条第2項および第3項の規定による資格の審査および名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査および名簿の作成に代えることができる。
(入札者の指名)
第133条 契約担当者は、施行令第167条各号に定める要件に該当し、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名する者の数を5人未満とすることができる。
2 前項の場合において、契約担当者は、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(1) 第117条各号(第2号を除く。)に掲げる事項
[第117条各号]
3 第1項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到着したものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第134条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指名競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 第119条第1号、第3号または第4号に該当するとき。
(2) 入札に付す場合において、施行令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第135条 第118条、第120条から第129条までおよび第131条の規定は、指名競争入札について準用する。
第4節 せり売り
(せり売り)
第136条 第116条から第118条までおよび第120条から第123条までの規定は、施行令第167条の3に定める要件に該当し、せり売りに付そうとする場合について準用する。
第5節 随意契約
(随意契約による場合の限度額等)
第137条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事または製造の請負 2,000,000円
(2) 財産の買入れ 1,500,000円
(3) 物件の借入れ 800,000円
(4) 財産の売払い 500,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円
2 施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
ア 契約に係る物品または役務の名称および数量
イ 契約条項を示す場所および日時
ウ 見積書提出の場所および期限
エ 郵便等による見積書提出の可否
オ その他必要な事項
(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。
ア 契約に係る物品または役務の名称および数量
イ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地
ウ 契約の相手方を決定した日
エ 契約の相手方の住所および氏名
オ 契約金額
カ その他必要な事項
(随意契約による場合の予定価格の作成)
第137条の2 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第122条および第123条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(1) 予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が100万円を超えないとき。
(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約するとき。
(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。
(4) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。
(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。
(6) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると町長が認めるとき。
(見積書の徴収)
第138条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。
(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 同一の規格および品質の物品で売主により価格の異ならないものを購入するとき。
(4) 再度入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。
(5) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をするとき。
2 前項により徴された見積書は、書換え、引換え、または撤回をすることができない。
(見積書の徴収を省略することができる場合)
第139条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。
(2) 商取引の慣習上見積書を徴収しがたいとき。
(3) 第137条の2第2項第6号の規定により予定価格を記載した書面の作成を省略したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、予定価格が5万円を超えない契約をするとき。
第8章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の告示)
第140条 指定金融機関等の告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 指定金融機関
ア 名称
イ 事務取扱場所
ウ 総括店およびその所在地
(2) 指定代理金融機関、収納代理金融機関および収納事務取扱金融機関
ア 名称
イ 事務取扱場所
ウ 取りまとめ店およびその所在地
(指定金融機関等の事務処理準則)
第141条 施行令第168条第2項、第3項、第4項および第5項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関および収納事務取扱金融機関における町の公金の収納または支払の事務に関しては、法令およびこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第142条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入および支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第143条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金および小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、年度別および会計別に区分して整理しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金等による収納)
第144条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関または収入事務受託者(以下「納入義務者等」という。)が納付書等、現金払込書または納付書を添えて現金等を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者等に交付するとともに、当該収納金を町の預金口座に受け入れ、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該収納済通知書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
(口座振替による収納)
第145条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納付書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受け入れなければならない。
2 指定金融機関等は、納入義務者の預金残高不足等により、口座振替による収納ができなかったときは、直ちにその旨を収入調定権者に通知しなければならない。
3 第1項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によって、これを受けるものとする。
4 指定金融機関等は、第1項に規定する申出を受けたときはその内容を確認し、承諾したときは預金口座振替納付書等送付依頼書に取扱店舗名を記入し、承諾印を押印して収入調定権者に通知しなければならない。
5 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付を取りやめたい旨の申出があるときは、これを受けるものとする。
6 指定金融機関等は、前項の申出を受けたときはその内容を確認し、収入調定権者に通知しなければならない。
第146条 削除
(証券の取立て等)
第147条 指定金融機関等は、第144条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。
[第144条]
(公金の回送)
第148条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、当該金額を指示された指定金融機関等の町の預金口座に振り替えなければならない。
第3節 支払金の取扱い
(小切手による支払)
第149条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手を支払のために呈示されたときは、次の各号のいずれかに当該する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 小切手が法令に定める要件を具備していないとき。
(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。
(4) 小切手に押された印影が届け出た印鑑と符号せず、または明らかでないとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
2 指定金融機関等は、呈示された小切手が前項各号に該当する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(現金払の決済)
第150条 指定金融機関等は、第71条第3項および第4項の規定による現金払をしたときは、その日分の現金支払書および支出調書に支出済の印を押して、会計管理者に返還し、支払金額を総額とする自己あて小切手の振出を請求しなければならない。
第151条 削除
(口座振替払)
第152条 指定金融機関等は、第70条第2項の規定により、会計管理者から小切手に口座振替払依頼書等を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
[第70条第2項]
(小切手振出済通知書の返送)
第153条 指定金融機関等は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替書による支払)
第154条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書の記載事項による振替の手続を取らなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の手続をしたときは、公金振替済通知書をその翌日に会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済資金の処理)
第155条 指定金融機関等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、小切手支払未済繰越金として繰越整理するとともに、小切手支払未済繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項に規定する繰越金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。
第156条 削除
第4節 帳簿・報告等
(収支報告等)
第157条 指定金融機関等は、収支金日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。
2 前項に規定する収支金日計表には、収納済通知書、公金振替済通知書または小切手振出済通知書を添付しなければならない。
(報告義務)
第158条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(印鑑届の変換)
第159条 指定金融機関等は、当該機関およびその事務取扱員が使用する印鑑を、収入調定権者または出納機関は、第230条に定める印鑑および出納事務を取り扱う職員が使用する印鑑をそれぞれ押印した印鑑届を相互に交換しなければならない。
[第230条]
(印鑑の照合確認)
第160条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納および支払のつど、これを照合し、確認しなければならない。
(出納に関する証明)
第161条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納および支払または預金の状況に関して証明を求められたときは、これを証明しなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第162条 指定金融機関等は、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。
(検査)
第163条 施行令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は毎年1回以上とし、臨時の検査は、必要の都度行うものとする。
第9章 現金および有価証券
(現金の整理区分)
第164条 現金は、次の各号に定める区分により整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 基金に属する現金
(歳計現金の保管)
第165条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等に預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、またはその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭または両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。
(歳計現金の一時繰替使用)
第166条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計またはその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖の期日までに繰り戻さなければならない。
(一時借入金)
第167条 法第235条の3第1項の規定による一時借入金の借入れは、あらかじめ、会計管理者と協議して決定するものとする。
2 一時借入金の出納は、この規則に規定する収入および支出の例により行われなければならない。
3 当座貸越しによる一時借入金の借入れは、指定金融機関との契約による。
4 一時借入金の償還は、その属する会計年度の出納閉鎖期日までに行わなければならない。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第168条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
(ア) 源泉徴収した所得税
(イ) 特別徴収の住民税
(ウ) 共済組合の掛金
(エ) 地方税法の規定による受託徴収金および差押物件公売代金
(オ) その他の一時保管金
2 前項各号に掲げる歳入歳出外現金で、現金に代えて有価証券等で保管することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(歳入歳出外現金の出納)
第169条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納をこの規則に規定する収入および支出の例により行わなければならない。
(歳入歳出外現金および有価証券の所属年度区分)
第170条 歳入歳出外現金および有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日に属する年度とする。
(有価証券の出納)
第171条 有価証券の受入れまたは払出しは、有価証券受入調書(様式第70号)または有価証券払出調書(様式第71号)によるものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の受入れまたは払出しをするときは、保管証(様式第72号)を作成し、当該有価証券と引換えにこれを交付し、または返還させなければならない。
(日計支出表等の調製)
第172条 会計管理者は、毎日現金出納書を作成し、指定金融機関等から送付された収支金日計表と照合しなければならない。
2 会計管理者は、収納金計算書、支払金計算書、歳計外現金出納計算書および歳計現金現在高報告書を作成しなければならない。
3 出納員等は、前項の収支計算書に第157条第1項の規定により指定金融機関が提出した収支金日計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
[第157条第1項]
第10章 財産
(公有財産に関する事務)
第173条 公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は財政主管課長が行うものとする。
2 公有財産(教育財産を除く。)の取得、処分および管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要あると認めるときは別に指示するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務または事業を所掌する主管課長
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務または事業を所掌する主管課長
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財政主管課長
(公有財産の取得)
第174条 主管課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅または必要な処置をとらなければならない。
2 主管課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類および関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。
3 主管課長は、不動産その他登記または登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記または登録をしなければならない。
4 主管課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記または登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第175条 主管課長は、公有財産を取得したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政主管課長および会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額または評定価格およびその算出基礎
(5) 取得の方法
(公有財産の管理)
第176条 主管課長は、常にその管理する財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全および使用の適否
(2) 使用料または貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符号
(5) 公有財産と登記簿または登録簿、公有財産台帳および関係図面との符号
(公有財産台帳)
第177条 財政主管課長は、次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。
(1) 土地および建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物件
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じて次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図(縮尺600分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(公有財産台帳の修正)
第177条の2 主管課長は、公有財産台帳記載事項の変更を生じたときは、関係図面を添えてそのつど、財政主管課長に台帳の修正を求めなければならない。
(土地の地積修正)
第177条の3 公有財産台帳に記載する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。この場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(土地の地目修正等)
第177条の4 公有財産台帳に記載する土地の地目および地番は、登記簿に登載された地目および地番とする。この場合において、地目が現況と相違するときは、不動産登記法第37条の規定により、地目変更による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(公有財産台帳に登録すべき価額)
第178条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額
ア 土地、付近の類似地、時価を考慮して算定した額
イ 建物およびその従物ならびに船舶その他の動産およびその従物
建築および製造に要した額(建築または製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基礎として算定することが困難なものにあっては評定価額)
エ 物件および無体財産権 取得価格(取得価額によることが困難なものにあっては評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ アからカまでのいずれにも属しないもの 評定価額
(財産の評価換)
第179条 主管課長は、その管理する公有財産について5年ごとに、その年の3月31日の現況について財政主管課長の定めるところにより、これを評価し、評価額により公有財産台帳価額を改定するものとする。ただし、価額を改定することが不適当なものについては、この限りでない。
2 主管課長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、公有財産台帳にその結果を記載するとともに、財政主管課長および会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第180条 主管課長(教育財産の管理者を除く。)は、次の管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更については、町長に協議をしようとする場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第181条 主管課長(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、用途廃止財産引継書(様式第77号)により町長の決定を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第182条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途または目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施設の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 主管課長(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
4 主管課長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて町長の決定を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由および当該使用が行政財産の用途または目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間および許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産の使用の許可の協議)
第183条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第184条 主管課長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) その普通財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由および使用目的
2 主管課長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれに意見を付し、契約書案および公有財産貸付調書(様式第78号)を添えて当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。
3 主管課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものであるときは、この限りでない。
4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的および原形の変更)
第185条 主管課長は、前条の規定により普通財産を貸付けたときは、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更または原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨および当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には、借受人の費用で原形に復し、または当該変更に係る物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第186条 主管課長は、土地を取得し、または土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(様式第79号)を建設しなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書(様式第80号)を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね100メートルごとおよび屈曲点ごとに建設しなければならない。
(公有財産の売却または譲与)
第187条 主管課長は、公有財産を売却または譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする公有財産の表示
(2) 処分する理由
(3) 処分する公有財産の評定価額およびその算出基礎
(4) 処分の方法
(5) 契約書案
(6) 関係図面
2 主管課長は、前項の規定による決定に基づき売却または譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(公有財産の交換)
第188条 主管課長は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する公有財産の表示およびその評定価額
(3) 交換により取得する財産の表示およびその評定価額
(4) 交換差金があるときは、その額および納付の方法
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項の規定する書面には、次の各号に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記または登録簿の証明書
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する公有財産の関係図面
(延納利息)
第189条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体または教育もしくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント
(2) その他のものであるとき 年8パーセント
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(担保)
第190条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 国債、地方債または町長が確実と認める社債もしくはその他の有価証券
(2) 土地または建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記した船舶
(5) 町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。
3 担保物権の価額が減少したと認めるときまたは担保物権が滅失したときは第1項各号に掲げる物件を、増担保または代りの担保として提供させるものとする。
4 延納に係る売払代金または交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第191条 主管課長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金または交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金または交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 主管課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは遅滞なく売払代金または交換差金を一時に徴収しなければならない。
(公有財産の処分の報告)
第192条 主管課長は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、財政主管課長、会計管理者および町長にその旨を通知しなければならない。
(1) 処分した公有財産の表示
(2) 処分の経緯および処分した方法
(3) 処分財産の売却価格
2 財政主管課長は、前項の通知に基づき、直ちに財産台帳を整理するものとする。
第11章 債権
(債権管理者の指定)
第193条 債権の管理に関する事務は、財政主管課長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第194条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更および消滅に関する事務とする。
(債権の発生に関する通知)
第195条 主管課長または会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したときおよび当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支払金の誤払または過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(保全および取立)
第196条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全または取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、またはその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは町長の決定をまたずに行うことができる。
(担保の提供)
第197条 第190条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第198条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
(履行延期の特約等の手続)
第199条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保および利息に関する事項
(7) 第202条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
[第202条各号]
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由および必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者または保証人に対し、その承諾を得て、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第200条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号または第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等にかかる措置)
第201条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務または事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意または重大な過失によらない不当利益による返納金に係るものであるとき。
2 第189条および第190条の規定は前項の規定により担保を提供させおよび利息を付する場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第202条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、職務者または保証人に対し、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部または一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が不当にその財産を隠し、害し、もしくは処分したとき、または虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第203条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由およびやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書にその他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債務管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付けおよび施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第204条 債務管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときはそのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部または一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の精算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用および他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
第12章 基金
(基金管理者の指定)
第205条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政主管課長が行う。
(手続きの準用)
第206条 基金に属する現金の収入、支出、出納および保管、公有財産もしくは物品の管理および処分、または債権の管理については、第3章、第4章、第10章、第11章および第13章の規定を準用する。
第13章 物品
(物品の分類)
第207条 物品は、次の各号により分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質または形状を変えることなく比較的長期間の使用または保存に耐える物
(2) 消耗品 1回または短期間の使用によって消費される性質の物および使用により消耗または損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物
(3) 生産品 材料品を用いて労力または機械力により新たに加工し、または造成した物および産出物
(4) 原材料 工事または加工等のために消費される材料または原料
(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する物
2 前項に掲げる物品の分類は、別表第4に定めるところによる。この場合において、当該分類表に定めのない物品および明らかでない物品については、その性質または用途により類似する物品に分類し、動物にあっては別に定める区分により細分類しなければならない。
[別表第4]
(物品の調達計画)
第208条 主管課長は、一括購入を適当とする物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書(様式第82号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を年度開始後すみやかに締結しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
(物品の所属年度区分)
第209条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(分類換)
第210条 物品出納命令者は、物品について分類換えをしようとするときは物品受払の例により、これをしなければならない。
(管理の義務)
第211条 物品の管理に関する事務を行う職員および物品を使用する職員(以下「物品管理者等」という。)は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、および物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第212条 物品は常に良好な状態で、常に共用をすることができるように保管しなければならない。
2 会計管理者は、その保管にかかる物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 共用に適する物品
(2) 修繕または改造を要する物品
(標識)
第213条 備品には、標識(様式第83号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の購入)
第214条 物品出納命令者は、必要な物品を購入しようとするときは、物品購入伺書を作成しなければならない。
(受払)
第215条 物品の受払命令は、備品受入払出請求書(様式第85号)により行うものとする。
2 物品は、購入、譲受、生産、製作、返納等により保管に属する場合を「受入」とし、消耗、売払、譲渡、交付、貸付、亡失、棄却、生産もしくは製作のための消費等により保管を離れる場合を「払出」とする。
3 会計管理者は、第1項の規定による受払命令がなければ物品の出納をすることができない。
4 会計管理者は、第1項の規定による受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは、当該受払が適法であるかどうかおよびその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
5 会計管理者は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるときは、直ちに理由を付して当該受払命令を当該物品管理者等に返付しなければならない。
6 物品管理者等は、その所管に属する物品の他の物品管理者等の所管への移し替えをしようとするときは、備品所管替申請書(様式第89号)により行うものとする。
(共用)
第216条 物品出納命令者は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合、物品を使用させようとする場合または物品を職員の共用に付そうとするときは、会計管理者に対し、物品の支出命令の手続きをとるとともに、物品の使用する職員に対し、使用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品または動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が、ともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第217条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき、または使用することができなくなったときは、その旨を所属の長に通知しなければならない。
2 物品出納命令者は、現に共用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の共用の廃止または中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続きを発しなければならない。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、または同項に規定する事由が生じたと認めるとき。
(3) 物品の効率的な共用のため必要があるとき。
3 会計管理者は、前項の規定により当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、物品台帳を整理して当該職員の確認を受けなければならない。
(共用不適品の報告)
第218条 会計管理者は、その保管中の物品のうちに共用することができないものまたは修繕もしくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を財政主管課長に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕または改造を要するものがあるときは、所属の長に対し、修繕または改造の措置を求めなければならない。
(修繕または改造)
第219条 物品出納命令者は、前条の規定により通知または要求により修繕または改造を要する物品があるときは、修繕または改造をしなければならない。この場合において、当該修繕または改善が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者に対し、当該物品を修繕または改造のために他の者に引渡すために支出をさせなければならない。
(不用の決定等)
第220条 物品出納命令者は、共用の必要がないと認める物品または共用をすることができないと認める物品があるときは、備品組替兼処分申請書(様式第87号)を作成し、不用の決定を受けなければならない。
2 物品出納命令者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当でないと認めるものおよび売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものおよび売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。
3 物品出納命令者は、前項の規定により不用および売払いまたは廃棄の決定をしたときは、第210条および第216条の規定により処理しなければならない。
(占有動産)
第221条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定の例により管理しなければならない。
(重要物品)
第222条 主管課長は、その所轄に関する物品のうち次項に規定する物品(以下「重要物品」という。)について、毎年3月31日にその現在高を調査し、4月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 重要物品は、部品に分類される物品のうち、購入価格または評価額が100万円以上の物品とする。
第223条 町が借上げ、受託その他の理由により保管する物品の保管、共用および処分については、この規則の規定を準用する。
第14章 検査
(検査の実施)
第224条 町長または会計管理者は、財務事務の適正を期するため、財務検査員を指定して、次に掲げる者の所轄する事務について検査を行うものとする。
(1) 主管課長
(2) 出納員およびその他の会計職員
(3) 資金前渡職員
(4) 収入事務受託者および支出事務受託者
(5) 指定金融機関等
(6) 町が補助金等を交付し、または貸付金を貸し付けている者
(7) その他特に必要と認めた者
2 財務検査員は、町長または会計管理者が職員のうちから指定する。
3 財務検査員には、検査員証を交付する。
(検査の方法)
第225条 検査は、書面検査または実地検査の方法により行うものとする。
2 財務検査員は、検査をしようとするときは、財務検査員証を携帯し、検査を受ける者にこれを提示しなければならない。
3 財務検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受けるものに対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 財務検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第226条 財務検査員は、検査を終了したときは検査報告書を作成し、速やかに町長または会計管理者に報告しなければならない。
2 町長または会計管理者は、財務検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
第15章 職員の賠償責任
(職員の賠償責任)
第227条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為および支出命令 支出命令権者の権限を代決することができる職員
(2) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員
(3) 支出または支払 支出または支払の事務を直接補助する職員
(4) 監督または検査 法第243条の2第1項後段の規定による監督または検査を命じられた職員
(事故の報告)
第228条 法第243条の2第1項後段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品もしくは占有動産またはその使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、主管課長の意見を添え、町長および会計管理者に報告しなければならない。
(1) 亡失または損傷の日時および場所
(2) 亡失または損傷した物および金額
(3) 亡失または損傷の原因
(4) 日常の保管または管理の状況
(5) その他参考となる事項
2 法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたことまたは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、主管課長は、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、町長および会計管理者に報告しなければならない。
(1) 当該職員の職名および氏名
(2) 損害を与えることとなった行為の発生日時および場所
(3) 損害を与えることとなった行為およびその内容
(4) 損害の見込額およびその積算基礎
(5) その他参考となる事項
第16章 雑則
(町税)
第229条 この規則で定めるもののほか、町税に関する会計事務に関し、必要な事項については、別に定める。
(印鑑)
第230条 町長および会計管理者等が会計事務のために用いる印鑑の寸法および字体は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
2 会計管理者が現金を収納した場合に領収書に押印する領収印は、別表第5に定める領収印をもって前項の印鑑に代えることができる。
[別表第5]
(出納員等の事務引継)
第231条 出納員の異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から5日以内にその担当する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任または後任の出納員等のいずれか一方または双方が、特別の事情により、その担当する事務を出納員等相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員等に代わる出納員等を指定し、引継ぎをさせるものとする。
3 前2項の場合において、特別の事情により、5日以内に引き継ぐことができないときは、町長の承認を受けて、その期間を延長することができる。
(事務引継ぎの手順)
第232条 前条の規定により引き継ぎをしようとするときは、前任の出納員等は、引継目録(様式第88号)を3通作成し、後任の出納員等とともに記名押印の上、前任および後任の出納員等が各1通をそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、帳簿の引き継ぎは、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、前任および後任の出納員等がそれぞれ記名押印しなければならない。
(様式の特例)
第233条 この規則に規定する様式により難しい事情がある場合は、財政主管課長に合議し、別の様式を定めることができる。
(補則)
第234条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の豊郷町財務規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 旧財務規則に規定された様式による用紙については、当分の間所要の調製をして使用することができる。
付 則(平成16年12月22日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年12月24日規則第5号)
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この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付 則(平成17年3月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月1日規則第19号)
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この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第27号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の豊郷町財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成20年4月18日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第12号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第8号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月24日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第4号)
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この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第49条関係)
支出負担行為の整理区分表
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備 考 | |
| 1 | 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出明細書、委嘱書 | |
| 2 | 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与支給明細書 | |
| 3 | 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給明細書 | |
| 4 | 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 明細書、納入通知書 | |
| 5 | 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 補償を要する額 | 請求書、被災状況調書、説明書等 | |
| 6
| 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給明細書(支出の原因となる書類)、仕訳書 | |
| 7 | 報償費 | 支出決定のとき。
物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 支出しようとする額
物品の購入に係るものについては、契約しようとする額(請求のあった額) | 相手方および報償内容を示す書類
物品の購入に係るものについては、需用費に準ずる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。 |
| 8 | 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 出張命令書 | |
| 9 | 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書および支出の原因となる書類 | |
| 10 | 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約しようとする額(請求のあった額) | 見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書または請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。 |
| 11 | 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約しようとする額(請求のあった額) | 見積書、仕様書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。 |
| 12 | 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき、または支出決定のとき。)。 | 契約しようとする額(請求のあった額または支出しようとする額) | 見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものおよび措置費に係るものは( )書によることができる。 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約しようとする額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。 |
| 14 | 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約しようとする額 | 見積書、入札書、入札結果調書、契約書(案)、指名競争入札および随意契約の場合における参加者または相手方の決定に係る書類、設計図書、仕様書 | |
| 15 | 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。)。 | 契約しようとする額(請求のあった額) | 見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書および契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。 |
| 16 | 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約しようとする額 | 権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、地籍測量図、家屋平面図、契約書(案)および取得調書 | |
| 17 | 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約しようとする額 | 見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、仕様書、設計図書、契約書(案) | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき。)。工事に係るものについては、当該工事費の負担の契約を締結するとき。 | 交付しようとする額(請求のあった額)工事に係るものについては、契約しようとする額 | 申請書、交付要綱または請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費は( )書によることができる。 |
| 19 | 扶助費 | 支出決定のとき(請求のあったとき。)。 | 支出しようとする額(請求のあった額) | 扶助決定の起案書、請求書および支出の原因となる書類 | 別表第2に掲げる経費は( )書によることができる。 |
| 20 | 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要す額 | 申請書(借入申込書)、貸付要綱および契約書(案) | |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のときまたは契約を締結するとき。 | 支出しようとする額または契約しようとする額 | 補償調書、判決文謄本、契約書(案)、示談書または請求書および支出の原因となる書類 | |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 償還決定のときまたは支出決定のとき。 | 償還を要する額または利息相当額、支出しようとする額 | 借入に係る書類の写し、償還方法および金額を示す書類または請求書および支出の原因となる書類 | |
| 23 | 投資及び出資金 | 投資または出資を決定するとき。 | 投資または出資しようとする額 | 申請書および理由、金額等を明示する書類 | |
| 24 | 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 理由、金額等を示す書類 | |
| 25 | 寄附金 | 寄付を決定するとき。 | 寄付しようとする額 | 理由、金額等を示す書類および申込書 | |
| 26 | 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出の原因となる書類 | |
| 27 | 繰出金 | 支出決定のとき。 | 繰出しようとする額 | 理由、金額等を示す書類 | |
備考
1 支出決定のときまたは請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理できるものとする。
2 継続費または債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費または債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。
別表第2(第49条関係)
支出負担行為の整理区分表
| 節の区分 | 請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費 | ||
| 7 | 報償費 | 物品を購入する経費で1件100,000円未満のもの | |
| 10 | 需用費 | 1 | 1件100,000円未満の消耗品費、燃料費、印刷製本費、飼料費、医薬材料費 |
| 2 | 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録に要する経費 | ||
| 3 | 光熱水費(電気・ガス・水道の供給を受けるための経費)に係るもの | ||
| 4 | 物件の修繕に要する経費で1件100,000円未満のもの | ||
| 5 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検および継続検査(車検)を受けるための修理に要するもの | ||
| 6 | 賄材料費に係るもの | ||
| 11 | 役務費 | 1 | 電話、電報および後納郵便に要する経費 |
| 2 | 各種保険料の納付に要する経費 | ||
| 3 | 医療扶助に伴う手数料 | ||
| 4 | 役務の提供を受けた場合に支払う経費で1件100,000円未満のもの | ||
| 12 | 委託料 | 医療費等の審査事務に要する経費 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1 | 一時的な自動車借上に要する経費(バス等の借上料を除く) |
| 2 | 有料道路通行料および駐車場使用料 | ||
| 3 | 会場借上げに要する経費 | ||
| 4 | テレビ受信に要する経費 | ||
| 5 | 下水道使用料 | ||
| 15 | 原材料費 | 原材料を購入する経費で1件100,000円未満のもの | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | |
| 19 | 扶助費 | 各種法令の規定に基づき支出する経費で第3者の審査を経たもの | |
別表第3(第49条関係)
支出負担行為の整理区分表
| 区 分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備 考 |
| 資金前渡 | 資金前渡をするとき。 | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕様書または支給調書 | |
| 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき。 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払に関する書類 | |
| 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき。 | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 債務負担行為決議書には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
| 返納金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)。 | 戻入する額 | 戻入の決定に必要な書類 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書によることができる。 |
| 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
| 継続費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡をするとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中に整理することができる。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
[別表第1]
別表第4(第207条関係)
物品分類表
| 大分類 1 備品 | |||||||||
| 中分類 | 小 分 類 | ||||||||
| 1 | 庁 用 | 1 | 机類 | 2 | 椅子類 | 3 | 棚・箱・台類 | 4 | 室内器具類 |
| 5 | 寝具・衣服類 | 6 | 事務用品類 | 7 | 体育・保育用品類 | 8 | 医療用品類 | ||
| 9 | 車両類 | 10 | 各種機器具類 | 11 | 図書類 | 12 | 雑品類 | ||
| 2 | 教学用 | 51 | 管理 | 52 | 視聴覚 | 53 | 国語 | 54 | 社会 |
| 55 | 理科 | 56 | 算数・数学 | 57 | 生活 | 58 | 音楽 | ||
| 59 | 図工・美術 | 60 | 技術 | 61 | 家庭 | 62 | 保健体育 | ||
| 63 | 外国語 | 64 | 道徳 | 65 | 特別活動 | 66 | 障害児教育 | ||
| 67 | 情報機器 | 68 | 図書 | ||||||
| 上記にかかわらず、1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書(ビデオテープ、コンパクトディスク等を含む。以下この表において同じ。)を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものを除く。ただし、次に掲げるものは備品とする。
(1) 公印 (2) 追録式法令集台本 (3) 図書であって、貸出の用または一般の閲覧の用に供するもの |
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| 2 消耗品 | |||||||||
| 1 | 用紙 | 1 | 白紙類 | 2 | 複写・謄写紙類 | 3 | 封筒類 | 4 | 諸様式紙類 |
| 5 | その他の用紙 | ||||||||
| 2 | 郵券類 | 1 | 収入印紙 | 2 | 収入証紙 | 3 | 切手・はがき類 | ||
| 3 | 文具・図書類 | 1 | 文具・事務機器類 | 2 | 図書・印刷類 | 3 | その他 | ||
| 4 | 油脂・燃料 | 1 | 油脂類 | 2 | 燃料類 | ||||
| 5 | その他の消耗品 | 1 | 厨房用品類 | 2 | 掃除用品類 | 3 | 電気器具類 | 4 | 什器類 |
| 5 | 写真用品類 | 6 | 車両用品類 | 7 | 工具器具類 | 8 | その他の消耗品 | ||
| 1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものは、消耗品とする。 | |||||||||
| 3 動物 | |||||||||
| 1 | 獣類 | 1 | 乳牛・和牛 | 2 | 豚 | 3 | その他の獣類 | ||
| 2 | 鳥類 | 1 | 鶏 | 2 | その他の鳥類 | ||||
| 3 | 魚類 | 1 | その他の魚類 | ||||||
| 4 原材料 | |||||||||
| 1 | 工業用材料 | 1 | 土木・建築材料類 | ||||||
| 2 | 生産加工用材料 | 1 | 農林水産用材料 | 2 | その他の生産加工用材料 | ||||
| 5 生産品 | |||||||||
| 1 | 生産品 | 1 | 農産物類 | 2 | 畜産物類 | 3 | 林産物類 | 4 | その他の生産品 |
| 2 | 製作品 | 1 | 製作・加工物類 | 2 | その他の生産物・加工物 | ||||
別表第5(第230条関係)
町長および会計管理者が会計事務その他の財務に関する事務に使用する印鑑等の寸法および字体
| 1 | 町 長 | 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号3の豊郷町長印 | |
| 2 | 出納機関 | ||
| (1) | 会計管理者 | 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号8の豊郷町会計管理者印 | |
| (2) | 会計管理者
職務代理者 | 豊郷町公印規程(昭和43年告示第1号)第3条に規定する番号9の豊郷町会計管理者職務代理者印 | |
| (3) | 町税等の収納に使用できる印 | ||
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様式第17号
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様式第18号
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様式第20号
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様式第21号
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様式第28号
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様式第29号
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様式第33号
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様式第40号
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様式第44号
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様式第46号
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様式第47号
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様式第55号
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様式第56号
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様式第75号
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様式第81号
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様式第84号
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様式第86号
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