○豊郷町税規則
| (平成7年2月8日規則第6号) |
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豊郷町税規則(昭和44年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、豊郷町税条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)その他町税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の職務権限の委任等)
第2条 徴税吏員の職務権限は、次に掲げるものを除くほか、税務課に勤務する職員に委任する。
(1) 納税通知書を発付すること。
(2) 督促状を発付すること。
(3) 徴収金の交付要求をすること。
(4) 徴収金の参加差押をすること。
(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。
2 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条および第701条の24の規定に基づき、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員は、税務課に勤務する徴税吏員を指定する。
3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査し、および徴収金について滞納処分を行う場合においては徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(徴収金等の払込方法)
第3条 納税者または特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付または納入する場合においては、納付書(様式第3号)または納入書(様式第4号)によって、豊郷町役場または豊郷町指定金融機関、豊郷町指定代理金融機関、豊郷町収納代理金融機関もしくは豊郷町収納代理郵便官署(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、または納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を豊郷町長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付または納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を豊郷町長に通知しなければならない。
4 過料を科された者は、町税過料納入通知書(様式第5号)により、第1項および第2項の規定に準じて払い込まなければならない。
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、町税領収証書(様式第6号)を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。
第5条 削除
(相続人代表者指定届等の様式)
第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段、施行令第2条第6項 | 様式第8号 |
| (1)の2 相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段および第384条の3、施行令第2条第6項ならびに条例第74条の3 | 様式第8号の2 |
| (2) 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | 様式第9号 |
| (3) 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 様式第10号 |
| (4) 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 様式第11号 |
| (5) 繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | 様式第12号 |
| (6) 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | 様式第13号 |
| (7) 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | 様式第14号 |
| (8) 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 様式第15号 |
| (9) 法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 様式第16号 |
| (10) 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | 様式第17号 |
| (11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項または第3項 | 様式第18号 |
| (12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項、法第15条の5第3項 | 様式第19号 |
| (13) 徴収猶予取消に係る弁明要求書 | 法第15条の3第2項 | 様式第20号 |
| (13)の2 徴収猶予取消に係る弁明書 | 法第15条の3第2項 | 様式第20号の2 |
| (13)の3 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | 様式第20号の3 |
| (13)の4 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書 | 法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段 | 様式第20号の4 |
| (13)の5 換価猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項 | 様式第20号の5 |
| (14) 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 様式第21号 |
| (15) 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項 | 様式第22号 |
| (16) 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 様式第23号 |
| (17) 延滞金減免(免除)申請書 | 法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項および第723条第2項 | 様式第24号 |
| (18) 徴収猶予の係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | 様式第25号 |
| (18)の2 換価猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | 様式第25号の2 |
| (18)の3 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項、第16条第3項(法第16条の3第3項、第16条の4第7項において準用する場合を含む) | 様式第25号の3 |
| (19) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 様式第26号 |
| (20) 保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項、第9項 | 様式第27号 |
| (21) 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 様式第28号 |
| (22) 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 様式第29号 |
| (23) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 様式第30号 |
| (24) 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条、第17条の2 | 様式第31号 |
| (25) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 施行令第6条の13第2項 | 様式第32号 |
| (26) 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | 様式第33号 |
| (27) 申告等の期限延長申請書 | 条例第18条の2第3項 | 様式第34号 |
| (28) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 条例第18条の2第5項 | 様式第35号 |
| (29) 納付(納入)した第三者の代位届 | 施行令第6条の20 | 様式第36号 |
| (30) 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項および第726条第1項 | 様式第37号 |
| (31) 納税管理人申告書 | 条例第25条、第64条 | 様式第38号 |
| (31)の2 納税管理人変更(異動)申告書 | 条例第25条、第64条、第106条および第132条 | 様式第38号の2 |
[様式第8号] [条例第74条の3] [様式第9号] [様式第10号] [様式第11号] [様式第12号] [様式第13号] [様式第14号] [様式第15号] [様式第16号] [様式第17号] [様式第18号] [様式第19号] [様式第20号] [様式第21号] [様式第22号] [様式第23号] [様式第24号] [様式第25号] [様式第26号] [様式第27号] [様式第28号] [様式第29号] [様式第30号] [様式第31号] [様式第32号] [様式第33号] [条例第18条の2第3項] [様式第34号] [条例第18条の2第5項] [様式第35号] [様式第36号] [様式第37号] [条例第25条] [第64条] [様式第38号] [条例第25条] [第64条]
2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は様式第12号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨およびその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。
[様式第12号]
3 第1項の表(13)の4により換価の猶予またはその期間の延長をする場合においては、あらかじめ町税納付誓約書(様式第20号の4の2)を徴するものとする。
4 第1項の表(18)、(18)の2および(18)の3により、担保の提供を命ぜられた者は、担保提供書(様式第25号の4)または保証人設定届出書(様式第25号の5)を提出しなければならない。
5 施行令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領した場合は、担保関係書類受領書(様式第25号の6)を交付するものとする。
6 過誤納金の還付の通知に係る金額が1,000円に満たない場合は、様式第33号で規定する請求書の提出を要しないものとする。ただし、第7項の通知に係る請求については、この限りでない。
[様式第33号]
7 法第321条の8第20項の規定により中間納付額を還付し、または充当する場合は、様式第31号により通知する。
[様式第31号]
8 前項の通知に係る請求は、様式第33号に代わり施行規則第20号様式により行うことができる。
[様式第33号]
9 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項、第701条の18第6項および第728条第7項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。
(納付または納入の委託を受ける有価証券の種類)
第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形または為替手形に限るものとする。
(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付または納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のものまたは振出人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは町長に取立てのため裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形または為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付または納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、または約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者が町長に取立てのため裏書きしたもの
(3) 支払人または支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形または為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
第8条 削除
(納税証明書等の交付手続)
第9条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧を求めようとする者、法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付を請求しようとする者または軽自動車税の納税に関する証明書の交付を請求しようとする者は、様式第39号による文書を町長に提出しなければならない。
[様式第39号]
2 次の表の左欄に掲げる税務関係証明書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 証 明 書 の 名 称 | 様 式 |
| (1) 納税証明書 | 様式第39号の2 |
| (2)の1 固定資産課税台帳記載事項(課税内容)証明書 | 様式第39号の3 |
| (2)の2 固定資産課税台帳記載事項(評価額)証明書 | 様式第39号の3の2 |
| (3) 軽自動車税納税証明書 | 様式第39号の4 |
(納税証明書の交付枚数の計算)
第10条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(町民税の文書の様式)
第11条 町民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 町民税簡易申告書 | 条例第36条の2第2項 | 様式第40号 |
| (2) 町民税均等割申告書 | 条例第36条の2第9項 | 様式第41号 |
| (3) 法人設立(開設)申告書 | 条例第36条の2第10項 | 様式第42号 |
| (4) 町民税、県民税納税通知書 | 条例第38条 | 様式第43号 |
| (5) 町民税、県民税普通徴収税額変更(決定)通知書 | 条例第43条 | 様式第43号の2 |
| (6) 町民税、県民税特別徴収税額の通知書 | 条例第44条 | 様式第44号 |
| (7) 町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | 様式第45号 |
| (8) 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 様式第46号 |
| (9) 町民税減免申請書 | 条例第51条第2項 | 様式第47号 |
[条例第36条の2第2項] [様式第40号] [条例第36条の2第9項] [様式第41号] [条例第36条の2第10項] [様式第42号] [条例第38条] [様式第43号] [条例第43条] [条例第44条] [様式第44号] [様式第45号] [様式第46号] [条例第51条第2項] [様式第47号]
(固定資産税の文書の様式)
第12条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 | 条例第55条、第56条、第57条および第58条 | 様式第48号 |
| (2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書 | 条例第59条 | 様式第49号 |
| (3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | 条例第63条の2第1項 | 様式第50号 |
| (4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地の固定資産税額のあん分申出書 | 条例第63条の3第1項 | 様式第51号 |
| (5) 固定資産税納税通知書 | 条例第68条 | 様式第52号 |
| (6) 住宅用地申告書 | 条例第74条 | 様式第53号 |
| (7) 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第10条の3第1項 | 様式第54号 |
| (7)の2 長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第10条の3第2項 | 様式第54号の2 |
| (7)の3 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第10条の3第7項 | 様式第54号の3 |
| (7)の4 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第10条の3第8項 | 様式第54号の4 |
| (7)の5 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第10条の3第9項 | 様式第54号の5 |
| (8) 固定資産税減免申請書 | 条例第71条第2項 | 様式第55号 |
| (9) 固定資産の価格等決定通知書 | 法第417条第1項 | 様式第56号 |
[条例第55条] [第56条] [第57条] [第58条] [様式第48号] [条例第59条] [様式第49号] [条例第63条の2第1項] [様式第50号] [条例第63条の3第1項] [様式第51号] [条例第68条] [様式第52号] [条例第74条] [様式第53号] [条例] [様式第54号] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例第71条第2項] [様式第55号] [様式第56号]
(固定資産に関する地籍図等)
第13条 条例第74条に規定する次の各号に掲げる図面は、当該各号に定める事項を明らかにするものをいう。
[条例第74条]
(1) 地籍図 土地の地番および地籍等
(2) 土地使用図 土地の使用状況
(3) 土壌分類図 土質
(4) 家屋見取図 家屋の間取等
2 条例第74条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
[条例第74条]
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番および売買時における現況
(4) 売買された実際の地積およびその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由および買主の購入理由
(6) 売主および買主の職業ならびに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項
(固定資産評価員等の証票)
第14条 固定資産税価員および固定資産評価補助員が、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産税評価員証(様式第57号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第58号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(軽自動車税の文書の様式)
第15条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 軽自動車税納税通知書 | 条例第85条 | 様式第59号 |
| (2) 軽自動車税の減免申請書 | 条例第89条第2項、第90条第2項 | 様式第62号 |
| (3) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | 条例第91条第3項 | 様式第64号 |
| (4) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書 | 条例第91条第8項 | 様式第65号 |
(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識等)
第16条 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識は様式第66号その1、特定小型原動機付自転車の標識にあっては様式第66号その2によるものとする。
2 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車または小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
第17条から
第19条まで 削除
(国民健康保険税の文書の様式)
第20条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名 称 | 根拠規定 | |
| (1) 国民健康保険税申告書 | 豊郷町国民健康保険税条例第24条 | 様式第40号 |
| (2) 国民健康保険税納税通知書 | 豊郷町国民健康保険税条例第26条 | 様式第67号 |
| (3) 特例対象被保険者等に係る申告書 | 豊郷町国民健康保険税条例第24条の2 | 様式第68号 |
| (4) 国民健康保険税減免申請書 | 豊郷町国民健康保険税条例第25条 | 様式第69号 |
| (5) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 | 豊郷町国民健康保険税条例第23条第3項 | 様式第70号 |
[豊郷町国民健康保険税条例第24条] [様式第40号] [豊郷町国民健康保険税条例第26条] [様式第67号] [豊郷町国民健康保険税条例第24条の2] [様式第68号] [豊郷町国民健康保険税条例第25条] [様式第69号] [豊郷町国民健康保険税条例第23条第3項] [様式第70号]
(国民健康保険の徴収の特例に関する修正の申出)
第21条 豊郷町国民健康保険税条例(昭和43年条例第21号)第22条第1項の規定により、徴収の特例に係る税額の修正を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の住所および氏名
(2) 被保険者の異動状況
(3) 所得割および資産割の基礎の変動状況
(4) 納税通知書の交付を受けた日
(5) その他必要な事項
(国民健康保険税の納税通知書)
第22条 豊郷町国民健康保険税条例第26条に規定する国民健康保険税の納税通知書は、様式第67号によるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の町税から適用する。
附 則(平成18年9月15日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町税規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月18日規則第18号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある豊郷町税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月28日規則第15号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月13日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある豊郷町税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(令和4年5月27日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町税規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月1日規則第16号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規則第22号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第8号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第60号
削除
様式第61号
削除
様式第63号
削除
